オーストラリア人の親族を日本に呼ぶには?必要なビザ・手続き完全ガイド


1.オーストラリア人の親族を日本に呼ぶために必要なビザとは?

オーストラリア国籍の親族を日本に呼ぶ場合、どの「親族」を、どの「目的」で呼ぶかによって取得すべきビザが異なります。
大きく分けると以下の2種類です。

  • 短期滞在ビザ(観光・親族訪問・商用など)
  • 長期滞在ビザ(家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など)

オーストラリアはビザ免除国に指定されており、観光目的なら90日以内はビザなしで入国可能です。
しかし「長期滞在」を目的とする場合は、在オーストラリア日本大使館・領事館でのビザ申請が必要になります。


2.呼べる親族の範囲と在留資格の種類

呼べる親族の範囲は、在留資格によって異なります。

  • 短期滞在ビザ(親族訪問)
    → 3親等までの親族(両親、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、おじ・おば、甥・姪など)
  • 家族滞在ビザ
    → 日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持つオーストラリア人の配偶者や子
  • 日本人の配偶者等ビザ
    → 日本人と結婚したオーストラリア人配偶者、および実子
  • 永住者の配偶者等ビザ
    → 永住者と結婚したオーストラリア人配偶者、その実子

3.短期滞在ビザで呼ぶ場合

(1)対象

90日以内の滞在を目的とする「親族訪問」「観光」「知人訪問」など。

(2)必要書類

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 招へい人の住民票や在留カードコピー
  • 親族関係を証明する戸籍謄本・出生証明書

(3)注意点

短期滞在はあくまで「一時滞在」が目的です。
長期的な扶養・同居目的では認められません。


4.家族滞在ビザで呼ぶ場合

(1)対象

日本で「就労ビザ」を持つオーストラリア人の配偶者や子

(2)必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 婚姻証明書や出生証明書
  • 扶養者(オーストラリア人)の収入証明
  • 住居に関する資料(賃貸契約書など)

(3)ポイント

「扶養関係」が審査の中心。扶養者に安定した収入があるかが重要です。


5.日本人の配偶者ビザ・永住者の配偶者等ビザとの違い

  • 日本人の配偶者等 → 日本人と結婚したオーストラリア人が対象
  • 永住者の配偶者等 → 永住者と結婚したオーストラリア人や実子が対象
  • 家族滞在ビザ → 日本で就労ビザを持つ外国人の家族が対象

6.必要書類一覧

親族を呼ぶ際には、以下の書類が代表的です。

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 親族関係を示す公的証明書(出生証明・婚姻証明)
  • 収入証明書(課税証明書・納税証明書)
  • 住民票
  • 航空券や滞在予定表(短期の場合)

7.招へい人(日本側)の責任

日本に呼ぶ側(招へい人)は以下の責任を負います。

  • 経済的支援(滞在費用の負担)
  • 日本での住居提供
  • 在留資格に沿った活動を保証すること

8.ビザ申請の流れ

日本側の手続き

  1. 書類作成(招へい理由書・身元保証書など)
  2. 日本での証明書類を揃える(住民票・課税証明など)
  3. 書類をオーストラリア側の親族に送付

オーストラリア側の手続き

  1. 在オーストラリア日本大使館または領事館へ申請
  2. 審査(約1〜2週間)
  3. ビザ発給

9.よくある不許可事例

  • 親族関係が証明できない
  • 招へい理由が不明確(「一緒に住みたい」だけでは不可)
  • 招へい人の収入不足
  • 過去のオーバーステイ歴

10.オーストラリア人の親族呼び寄せQ&A

Q1:オーストラリア人の両親を日本に長期で呼べますか?
A:原則的に不可。両親は扶養家族の対象ではないため、長期滞在は難しいです。短期滞在ビザでの呼び寄せが一般的です。

Q2:90日以上滞在したい場合は?
A:特別な事情(介護など)がある場合を除き、短期滞在ビザの延長はできません。

Q3:ビザ免除で入国し、その後在留資格変更は可能?
A:一部可能ですが、原則は出国してから新たにビザ申請が必要です。


11.専門家に依頼するメリット

  • 不許可リスクを減らせる
  • 必要書類の作成サポート
  • 入管とのやり取りを代行可能

12.まとめ

  • オーストラリアはビザ免除国だが、親族訪問や長期滞在にはビザ申請が必要
  • 短期滞在は90日以内、家族滞在は扶養を受ける配偶者・子が対象
  • 両親や兄弟姉妹は原則「短期滞在ビザ」での呼び寄せ
  • 招へい理由・親族関係・経済的支援の証明が審査の鍵

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法