オーストラリア人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き【完全ガイド】


1. オーストラリア人配偶者を日本に呼び寄せる方法とは?

オーストラリア人と国際結婚した場合、日本で夫婦一緒に生活するためには、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」) を取得する必要があります。
日本人配偶者が「招へい人」となり、相手を日本に呼び寄せる手続きを行います。

招へいの基本的な流れ

  • 日本の入管(出入国在留管理局)に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  • 証明書が交付されたら、オーストラリアで日本大使館・領事館にて査証(ビザ)申請
  • 入国後、配偶者ビザをもって在留カードが交付される

2. 招へい手続きの基本の流れ

  1. 在留資格認定証明書の申請(日本)
    • 日本に住む日本人配偶者が申請人となる
    • 地方入管で申請
  2. 査証申請(オーストラリア)
    • 証明書をオーストラリアの日本大使館や領事館に送付
    • 配偶者本人が査証申請
  3. 入国・在留カード交付(日本)
    • 成田・羽田・関西国際空港などの入国時に在留カードが発行される

3. 招へいに必要な在留資格(配偶者ビザ)

オーストラリア人を日本に呼ぶ場合に必要なのは 在留資格「日本人の配偶者等」 です。
このビザを取得することで、就労制限なく日本で生活が可能になります。

特徴

  • 在留期間:6か月、1年、3年、5年
  • 更新可能
  • 永住申請の前提にもなりうる

4. 招へいに必要な書類一覧

配偶者ビザ取得のためには、結婚の真実性・生活の安定性・経済力 を証明する書類が重要です。

基本書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 戸籍謄本(婚姻事項記載あり)
  • 婚姻証明書(オーストラリアでの婚姻証明、日本語訳付き)
  • 招へい理由書
  • 住民票

経済力証明

  • 日本人配偶者の源泉徴収票
  • 課税証明書
  • 在職証明書

結婚の真実性を示す資料

  • 夫婦の写真(結婚式や旅行の記録)
  • メール・LINE・SNSのやりとり履歴
  • 交際から結婚に至る経緯をまとめた説明文

5. 日本での生活を証明するための立証資料

入管は「安定的な生活ができるか」を厳しくチェックします。
そのため以下の立証資料が重要です。

  • 住居の契約書(賃貸契約など)
  • 預貯金通帳のコピー
  • 雇用契約書や会社からの在職証明

6. 呼び寄せにかかる期間と注意点

  • 申請から結果まで:約1か月〜3か月
  • 審査期間は入管の混雑や提出資料によって変動
  • 不備があれば追加資料を求められることもある

注意点

  • 経済力が弱い場合は、身元保証人を立てる必要あり
  • 交際歴が短すぎると「偽装結婚」を疑われやすい

7. 招へい理由書の書き方ポイント

「なぜオーストラリア人配偶者を日本に呼びたいのか」を具体的に書く必要があります。

書き方のコツ

  • 出会いから結婚までの経緯を時系列で整理
  • 日本で生活する具体的な理由(仕事、家族、教育)を明記
  • 経済的基盤の安定性を強調

8. 不許可になりやすいケースと対策

不許可事例

  • 日本人配偶者の収入が少なすぎる
  • 提出資料に矛盾がある
  • 偽装結婚と疑われる交際経緯

対策

  • 十分な収入証明や貯金額を示す
  • 結婚生活の写真・履歴を時系列で整理
  • 行政書士など専門家に添削してもらう

9. 専門家に依頼するメリット

  • 書類不備や記載漏れを防げる
  • 入管審査の最新傾向に沿った申請ができる
  • 不許可リスクを大幅に減らせる

10. まとめ|オーストラリア人配偶者を安心して日本に呼び寄せるために

  • オーストラリア人配偶者を日本に呼ぶには「配偶者ビザ」の取得が必要
  • 招へい人が日本で申請 → オーストラリアで査証 → 日本入国という流れ
  • 結婚の真実性・経済力・生活基盤を証明する資料が重要
  • 書類作成や立証に不安があれば、専門家への依頼が安心

11. Q&A(よくある質問)

Q1. オーストラリア人配偶者を呼ぶのに年収はいくら必要ですか?
A. 明確な金額基準はありませんが、年収250万円以上が目安とされています。

Q2. 経済力が不十分な場合はどうすればいいですか?
A. 両親など支援証明や資産など、多面的に生活できることを証明します。

Q3. 招へい理由書は英語で書いてもいいですか?
A. 原則は日本語で作成します。英語資料を添付する場合は日本語訳が必要です。

Q4. 審査期間を短縮する方法はありますか?
A. 基本的にはできませんが、不備のない書類を最初から揃えることでスムーズになります。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法