日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の許可要件【完全ガイド】
目次
1. 日本人の配偶者ビザとは?
日本人の配偶者ビザとは、正式には 在留資格「日本人の配偶者等」 を指します。
この在留資格は、次の人が対象となります。
- 日本人と婚姻している外国人配偶者
- 日本人の実子
- 特別養子縁組による日本人の養子
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれるのは、日本人と結婚した外国人が取得するケースです。
このビザを取得することで、日本で生活し、就労制限なく働くことが可能になります。
2. 配偶者ビザの許可要件の全体像
配偶者ビザが許可されるためには、主に以下を証明する必要があります。
- 日本人との婚姻の真実性
- 婚姻の有効性(日本法・外国法上での適法性)
- 夫婦としての生活実態(同居・交流の実態)
- 生計要件(生活を維持できる安定した収入)
- 素行要件(犯罪歴や在留違反の有無)
3. 【要件1】日本人との婚姻の真実性
配偶者ビザ審査で最も重視されるのが「結婚が真実であるか」です。
入管は「偽装結婚」を厳しく取り締まっており、以下の点を審査します。
- 出会いの経緯(紹介、SNS、留学中の出会い等)
- 交際の期間と頻度
- 結婚に至る経緯
- 写真や通信履歴など交際の証拠
- 婚姻後の同居実態
特に「短期間の交際で結婚」「年齢差が極端に大きい」場合は、偽装結婚の疑いを持たれる可能性が高く、詳細な説明が求められます。
4. 【要件2】婚姻の有効性
結婚が 日本法・外国法の双方で有効に成立していること が必要です。
- 日本人と外国人が日本で結婚した場合:日本の婚姻届受理証明書で確認
- 外国で結婚した場合:現地法で有効に成立し、日本の在外公館に届け出ているか確認
婚姻が形式的に成立していない場合、配偶者ビザは認められません。
5. 【要件3】夫婦としての生活実態
「結婚している」としても、別居状態や生活実態が伴っていなければ許可は難しくなります。
- 同居しているか
- 経済的に扶養関係があるか
- 交流(写真、連絡記録)が確認できるか
単なる書類上の結婚ではなく、夫婦としての実態 があることを証明する必要があります。
6. 【要件4】生計要件(収入・資産の安定性)
生活に困窮せず安定して暮らせることも重要です。
- 日本人配偶者の収入(会社員なら源泉徴収票、自営業なら確定申告書)
- 外国人配偶者の収入(就労している場合)
- 貯金や資産の有無
年収の目安は 250万円前後以上 が望ましいとされていますが、世帯収入や貯金額も考慮されます。
7. 【要件5】素行要件
外国人配偶者が過去に犯罪歴や入管法違反がある場合、ビザが不許可になる可能性があります。
- 過去のオーバーステイ歴
- 偽装結婚歴
- 犯罪歴
軽微な交通違反程度であれば問題にならないケースもありますが、重大な違反は不利に働きます。
8. 配偶者ビザ審査で不許可になりやすいケース
- 交際期間が短く、出会いの経緯が曖昧
- 年齢差が極端に大きいのに説明不足
- 日本人配偶者に安定した収入がない
- 婚姻後も別居している
- 書類に不備や矛盾がある
不許可リスクを避けるには、申請書や理由書に十分な説明を添えることが重要です。
9. 配偶者ビザに必要な書類
主な提出書類は以下の通りです。
- 婚姻届受理証明書・戸籍謄本
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の住民票・課税証明書
- 外国人配偶者のパスポート・在留カード
- 写真(夫婦一緒のもの)
- 経緯説明書(出会いから結婚まで)
詳しくは 出入国在留管理庁公式サイト を確認してください。
10. 配偶者ビザ申請の流れ
- 必要書類の準備
- 入管への申請(在留資格認定証明書交付申請 or 在留資格変更申請)
- 審査(1〜3か月程度)
- 許可 → 在留カード交付
11. 配偶者ビザ更新の際の注意点
初回の在留期間は1年とされることが多く、更新の際にも「婚姻の継続性・生活実態」が審査されます。
- 同居が継続しているか
- 安定した収入があるか
- 税金や社会保険を滞納していないか
更新時も、初回と同じレベルの審査が行われる点に注意してください。
12. よくあるQ&A
Q1. 収入が少なくても許可されますか?
A. 必ずしも高収入である必要はありません。世帯収入や貯金額も考慮されます。
Q2. 別居中でも配偶者ビザを取得できますか?
A. 原則として困難です。特別な事情(単身赴任・学業など)がない限り、同居している必要があります。
Q3. 離婚したら配偶者ビザはどうなりますか?
A. 離婚後は配偶者ビザを維持できず、在留資格変更が必要です。
13. まとめ
日本人の配偶者ビザの許可要件は、単に結婚しただけでは不十分であり、真実の婚姻関係・生活の安定性・法令順守 が重視されます。
- 婚姻の真実性と生活実態の証明
- 安定した収入や資産
- 過去の在留状況や素行の良好性
これらを満たすことで、配偶者ビザの取得・更新がスムーズになります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |