留学ビザで認められるアルバイトと資格外活動許可の取り方|留学生必見の完全ガイド


1.留学ビザとアルバイトの関係

留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本で教育を受けることを目的としたビザです。
そのため、本来は 学業が最優先 であり、アルバイトは想定されていません。

しかし、実際には多くの留学生が生活費の補助としてアルバイトを希望するため、入管法に基づき「資格外活動許可」を取得することで、一定の範囲でアルバイトが認められています。


2.資格外活動許可とは?

「資格外活動許可」とは、在留資格の活動目的以外の活動を副次的に行うことを法務大臣が個別に許可する制度です。

留学ビザの活動目的は 「勉強」 ですが、副次的に「アルバイト」を認めてもらうには、この資格外活動許可が必要です。

許可を得ると、以下の範囲で働くことができます。

  • 週28時間以内(学校が長期休暇中は1日8時間まで可能)
  • 風俗営業など一部の業種は禁止

参考リンク:出入国在留管理庁|資格外活動許可について


3.留学ビザで認められるアルバイトの範囲

資格外活動許可を得れば、多くの業種でアルバイトが可能です。

主な例

  • コンビニエンスストア
  • レストラン・居酒屋(接客や調理補助)
  • スーパー・ドラッグストア
  • 工場や物流センターでの軽作業
  • 翻訳・通訳、語学講師補助

これらは 一般的に許可されやすい業種 です。


4.留学ビザで禁止されているアルバイト

資格外活動許可を持っていても、以下の仕事はできません。

  • 風俗営業に関わる仕事(キャバクラ、ホストクラブ、バー、パチンコ店など)
  • アダルト関連の仕事(AV、マッサージ店で性的サービスを伴う業務など)
  • その他無許可営業や犯罪関連の違法な営業

これらに従事した場合、 資格外活動許可違反 として退去強制や在留資格取消のリスクがあります。


5.資格外活動許可の取得方法と必要書類

申請方法

  • 在留資格認定証明書交付申請の際に同時申請
  • 在留カードを取得後に入管で申請

必要書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 学生証または在学証明書
  5. 申請理由書(学校が代理申請することも多い)

6.許可なしでアルバイトした場合のリスク

資格外活動許可を取らずに働くと「不法就労」とみなされます。

主なリスク

  • 在留資格取消・退去強制
  • 5年間の再入国禁止
  • 雇用主にも罰則(懲役刑や罰金)

つまり、留学生本人だけでなく、アルバイト先にも大きな影響を及ぼします。


7.資格外活動許可の更新・変更方法

資格外活動許可は、在留資格の有効期限と同じ期間が与えられるのが一般的です。

  • 在留期間更新申請と同時に資格外活動許可の更新も可能
  • アルバイト先を変更する場合、新しい許可は不要(同じ範囲であれば有効)
  • ただし、条件外の仕事をする場合は再申請が必要

8.アルバイトを選ぶ際の注意点

留学ビザでアルバイトする際には、以下の点に注意してください。

  • 勉強を最優先にする(出席率が低いとビザ更新に影響)
  • 契約内容を確認し、労働基準法に基づく条件を守る
  • 時給や労働時間が適法か確認する
  • 違法な業種やグレーな仕事は避ける

9.よくある質問(Q&A)

Q1:資格外活動許可がなくても、ボランティアはできますか?
→ 無償のボランティアは原則可能ですが、報酬が発生する場合は資格外活動許可が必要です。

Q2:週28時間を超えて働いた場合はどうなりますか?
→ 違反となり、ビザの更新拒否や取消につながる可能性があります。

Q3:アルバイト先が複数あっても大丈夫ですか?
→ 合計で週28時間以内であれば問題ありません。

Q4:大学の研究補助員やTA(ティーチング・アシスタント)は資格外活動ですか?
→ 学業に関連する範囲の活動は無報酬であれば「資格外活動」にあたらず、許可不要で可能な場合もあります。詳細は大学事務局に確認してください。


10.まとめ

  • 留学ビザでアルバイトするには「資格外活動許可」が必要
  • 認められる範囲は 週28時間以内、風俗関連は不可
  • 許可なしで働くと 退去強制・再入国禁止 のリスク
  • 申請は簡単で、学校や入管を通して行える

留学生にとってアルバイトは生活の支えになりますが、最も大切なのは 学業を優先すること です。ルールを守って、安全にアルバイトを行いましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法