企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)の許可要件とは?【完全ガイド】


1.企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)とは、外国にある本店・支店・子会社から、日本の支店・子会社・関連会社に勤務するために転勤してくる外国人従業員のための在留資格です。

対象となる業務は、技術・人文知識・国際業務に該当する職務に限られており、単純労働は認められません。
たとえば、システムエンジニア、経理、人事、貿易実務、通訳・翻訳などの業務が典型的です。

企業内転勤ビザは、日本企業が外国人従業員を柔軟に受け入れる仕組みとして広く活用されており、グローバル企業における人材交流のための重要なビザです。


2.企業内転勤ビザの許可要件

企業内転勤ビザを取得するためには、入管法が定める一定の許可要件を満たす必要があります。以下に詳細を解説します。

(1)企業の要件

  • 外国に所在する本店・支店・子会社または関連会社と、日本の受入企業との間に資本関係が関係があること。
  • 日本の受入先が適正に事業を行っている法人であること。
  • 社会保険・税務義務を適切に果たしていること。

(2)本人(転勤者)の要件

  • 外国にある本店・支店・子会社等で連続して1年以上勤務していること。
  • 日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること。
  • 専門知識や実務経験を持ち、日本の職務に対応できる能力があること。

(3)日本で従事する業務の要件

  • 入管法で定める**「技術・人文知識・国際業務」**に該当する業務であること。
  • 単純労働(工場ライン作業・清掃など)は対象外。
  • 通訳、貿易実務、情報処理、会計、マーケティングなどが典型例。

(4)給与・待遇の要件

  • 日本人従業員と同等以上の待遇であること。
  • 給与が安定的かつ継続的に支払われること。
  • 年収の目安として300万円以上が望ましい(職務内容・年齢により変動)。

3.企業内転勤ビザと他の就労ビザとの違い

企業内転勤ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザとの違いがよく問われます。

  • 技人国ビザ:外国人を直接雇用する場合に必要
  • 企業内転勤ビザ:海外法人から日本法人への転勤の場合に利用

つまり、雇用の形態によってビザの選択が異なります。


4.申請に必要な書類一覧

企業内転勤ビザの申請には、以下の書類が一般的に必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の決算書類・事業計画書
  • 役員名簿・組織図
  • 海外勤務を証明する書類(在職証明書など)
  • 転勤命令書
  • 雇用契約書(または辞令)
  • 履歴書・職務経歴書
  • 給与明細書や雇用条件を示す資料

関連記事:企業内転勤ビザ申請に必要な書類一覧と注意点|行政書士監修ガイド


5.不許可となるケースと注意点

企業内転勤ビザが不許可になる典型的なケースは以下のとおりです。

  • 日本法人の経営状態が悪く、事業継続性が不透明
  • 本人が海外勤務1年以上の要件を満たしていない
  • 従事する予定の業務が単純労働に近い
  • 給与が不十分で、日本人と同等の待遇が確保されていない

特に「海外勤務1年以上」の要件は厳格にチェックされます。


6.申請から許可までの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 入管庁へ「在留資格認定証明書」の申請
  3. 証明書の交付(1~3か月程度)
  4. 本国の日本大使館・領事館で査証申請
  5. 日本入国・在留カード交付

参考リンク:出入国在留管理庁|在留資格「企業内転勤」


7.企業内転勤ビザの更新・変更について

  • 在留期間は 1年・3年・5年 が多い。
  • 更新時は、日本での勤務状況・納税・社会保険加入状況が審査される。
  • 転職や職務変更の場合は、在留資格変更許可申請が必要。

8.よくあるQ&A

Q1:企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザ、どちらを選べばいいですか?
A:海外子会社や本社から転勤する場合は企業内転勤ビザ、直接日本法人に雇用される場合は技人国ビザを選びます。

Q2:1年未満しか海外勤務していない場合でも申請できますか?
A:原則できません。例外はなく、必ず1年以上の勤務が必要です。

Q3:家族を日本に呼ぶことはできますか?
A:はい、「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを帯同できます。

Q4:更新審査では何を見られますか?
A:勤務実態・納税・社会保険加入状況が特に重視されます。


9.まとめ

企業内転勤ビザは、海外法人から日本法人への人材交流を可能にする就労ビザです。
許可要件としては、**「企業の適格性」「本人の海外勤務1年以上」「業務内容の適正性」「給与待遇の適正性」**が重要なポイントとなります。

不許可リスクを避けるためには、要件を正しく理解し、必要書類をしっかり整えることが不可欠です。
特にグローバル企業にとっては、円滑な人材交流のために欠かせない在留資格といえるでしょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法