高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)のデメリットは何ですか?

1,高度専門職ビザとはどんなビザですか?

(1)高度専門職ビザ概要

 高度専門職ビザは、在留資格「高度専門職」のことで、就労ビザの1つです。高度専門職ビザは1号と2号に分けられ、高度専門職ビザ1号は、学歴や職歴その他年収等の項目ごとにポイントを割り振り、その合計ポイントが70点以上に達した場合に付与されます。そして、高度専門職ビザ1号はさらにイロハの3種類に分けることができます。

 高度専門職ビザは、高度な専門能力を有する外国人を受入れることによって、日本の学術研究や経済の発展に寄与することを目的としています。このような背景から、高度専門職ビザは他の就労ビザより活動制限が緩和され、5年の在留期間が付与され複合的な活動が認められるなど、他の就労系の在留資格と比較して優遇されています。

(2)高度専門職1号イ(「研究」「指導」「教育」などにあたる活動)

 「高度専門職1号イ」で認められる主たる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育する活動になります。この研究、研究の指導又は教育する活動は、大学等の教育機関で行う教授や教育のみならず、民間企業の社内研究等で研究や教育を行う活動も含まれます。このように、「高度専門職1号イ」ビザは、相当程度の研究実績が認められる研究者、科学者、大学教授などが研究や教授活動に従事する場合に付与されるビザになります。

(3)高度専門職1号ロ(「高度専門・技術」などにあたる活動)

高度専門職1号ロでは「高度専門・技術活動」、すなわち高度な専門的知識又は技術を要する業務などに当たる活動に従事することができます。「高度専門職1号ロ」で認められる主な活動は、技術人文知識国際業務ビザで認められる活動に類似し、その中でもポイント計算をクリアした高度の専門性を持つ活動になります。例えば、弁護士や公認会計士、情報処理技術者その他の高度な専門資格を有する外国人が、高度な専門的知識や技術を必要とする業務に従事する場合に付与されるビザになります。

(4)高度専門職1号ハ(「経営・管理」などに当たる活動)

 「高度専門職1号ハ」で認められる主な活動は、相当規模の企業の経営や管理にあたる業務にあたる活動になります。「高度専門職1号ハ」で認められる活動は、経営管理ビザで認められる活動に類似し、その中でもポイント計算をクリアした高度な専門性を持つ活動が該当します。例えば、大企業の会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等が該当します。一定規模以上の企業の経営者・管理者等の上級幹部が、会社の経営や管理に従事する場合に付与されるビザとなります。

2,高度専門職1号の許可要件は何ですか?

(1)高度専門職1号の許可要件

①ポイント70点以上

 高度専門職ビザを取得するためには、高度人材ポイント計算表のポイント計算合計が70点以上あることが必要です。高度人材ポイント計算表では、学歴や職歴、年収などによってポイントが割り振られています。

②年収300万円以上

 高度専門職1号ロ、ハは、要件として年収300万円以上であることを要求しています。高度人材ポイント計算の合計が70点以上取得している場合でも、年収300万円以下の場合は高度専門職1号ロ、ハに該当しません。

(2)高度人材ポイント計算表

 高度専門職ビザ申請のポイント計算は、以下の高度人材ポイント計算表に基づいて行います。自身の該当する項目のポイントを計算し、70点を超えた場合は高度外国人材に該当します。

 

3,高度専門職ビザのデメリットは何ですか?

 高度専門職ビザは、一定の条件の下に親の帯同が認められることや、一律5年の在留期間が与えられるなどの優遇された在留資格と言えます。このようなメリットがある一方、デメリットがないとは言えません。以下では、高度専門職ビザのデメリットについて検討していきます。

(1)高いハードル

 高度専門職ビザを取得するためには、上記2で検討したポイントを70点以上取得する必要があります。ポイントは学歴や年収、保有資格などに割り振られています。そして、これらのポイントを取得するためには、高学歴、高収入であることや難関資格に合格している必要があります。このように、ポイントを70点以上取得して高度な専門人材として認められるハードルは、決して低いものではありません。この点から、高度専門職ビザは誰でも取得できる在留資格とは言えないことが、デメリットの1つといえるでしょう。

(2)転職した場合は高度専門職ビザを取り直す必要性

 就労ビザ例えば技術人文知識国際業務ビザを取得している外国人は、技術人文知識国際業務と認められる業務であれば、自由に転職することが出来ます。この場合、新たに在留資格を取得する必要性はありません。

 一方、高度専門職ビザを取得する外国人も、転職すること自体は自由ですが、転職した場合は、再度高度専門職ビザを取り直す必要があります。高度専門職ビザ取得に必要なポイントは、外国人が所属する会社に関しても割り振られています。この点で、高度専門職ビザは所属する会社に依存している部分があります。よって、転職した場合は転職先の会社を基準として再度ポイントを計算し直す必要があります。その結果、ポイント70点を下回った場合は、技術人文知識国際業務ビザなどの適切な在留資格に変更する必要があります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法