ベトナム人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】

はじめに

日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を取得したベトナム人の方が、日本で安定した生活を送り続けるために目指すゴールのひとつが 「永住権(永住許可)」 です。

永住権を得ることで、在留期間の更新が不要となり、就労制限もなく、日本においてより安定的に暮らすことができます。
しかし、永住申請には一定の条件があり、正しい流れを理解して準備を進めることが不可欠です。

本記事では、ベトナム人配偶者が 配偶者ビザから永住権を取得する条件と申請の流れ を、最新の入管法と審査傾向に基づいて詳しく解説します。


1. ベトナム人配偶者が申請できる在留資格「日本人の配偶者等」とは

ベトナム人配偶者が日本に住む際、最も多く利用されるのが 「日本人の配偶者等」ビザ(通称:配偶者ビザ) です。

この在留資格では以下が可能です:

  • 日本で自由に働ける(就労制限なし)
  • 更新制(1年・3年・5年)で、期限ごとに在留資格更新申請が必要

この「配偶者ビザ」から 永住権 を目指すことができます。

関連リンク:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」


2. 永住権(永住許可)を取得するメリット

永住権を得ると、ベトナム人配偶者の生活は大きく安定します。

  • 在留期間更新が不要になる
  • 就労制限がなく、職業選択の自由が広がる
  • 教育ローン・住宅ローンなどが利用しやすくなる
  • 将来的な帰化申請(日本国籍取得)へのステップにも

参考リンク: 出入国在留管理庁「永住許可申請」


3. ベトナム人配偶者が永住権を申請できる条件

(1)婚姻期間と在留年数の条件

  • 日本人との婚姻が実質的に3年以上継続
  • かつ、日本に 1年以上継続して在留 していること

つまり、結婚から3年経過し、日本で1年以上生活していれば永住申請が可能です。

(2)生計要件(収入・納税)

  • 日本人配偶者または申請人自身に 安定的な収入があること
  • 年収の目安は 250万円以上 が望ましい
  • 住民税・年金・健康保険料をきちんと納付していること

(3)素行要件(法令遵守)

  • 犯罪歴がないこと
  • 交通違反(スピード違反・無免許運転など)が繰り返されていないこと
  • 納税義務を怠っていないこと

(4)婚姻の実態性

  • 偽装結婚ではないこと
  • 同居実態があり、日常的な婚姻生活を営んでいること
  • 交際経緯や家族写真、送金記録なども審査対象

関連記事:偽装結婚と配偶者ビザ申請|不許可リスクと入管が確認するポイント【完全ガイド】


4. 永住申請に必要な書類一覧

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分)
  • 収入証明書(課税証明書、納税証明書)
  • 健康保険料・年金の納付状況証明
  • 婚姻の実態を示す資料(写真・通信記録など)
  • 在留カード・パスポート

5. 永住申請の流れ|配偶者ビザから永住権取得まで

  1. 条件確認(婚姻年数・収入・納税状況など)
  2. 必要書類を準備(役所・税務署・年金事務所で取り寄せ)
  3. 入管へ永住許可申請書を提出
  4. 審査(通常6か月〜1年程度)
  5. 永住許可が下りると在留カードが「永住者」に変更

6. 審査で不許可になるケースと対策

  • 結婚からの期間が短い
  • 収入が不安定(アルバイト中心、無職など)
  • 税金や保険料の未納
  • 婚姻実態が不十分(別居、証拠不足)

対策:不安がある場合は 行政書士に事前相談 がおすすめです。


7. ベトナム人配偶者の永住申請に強い行政書士に依頼するメリット

  • 必要書類の不足を防げる
  • 入管への説明文(理由書)を的確に作成
  • 不許可リスクを減らし、許可率を高められる
  • 長期的に永住後のビザ関係相談も可能

8. よくある質問(Q&A)

Q1:結婚してまだ2年ですが、永住申請できますか?
A:原則は結婚3年以上+日本での在留1年以上が必要です。条件を満たすまでは申請できません。

Q2:夫(日本人)が無職でも、私(ベトナム人)の収入があれば申請できますか?
A:可能です。申請人自身に安定収入があれば生計要件を満たせます。

Q3:ベトナムで結婚して、そのまま日本に住んでいる場合も同じ条件ですか?
A:はい、同じ条件が適用されます。婚姻期間と日本での在留年数が重要です。

Q4:不許可になった場合、再申請はできますか?
A:可能です。不許可理由を確認し、改善したうえで再申請を行います。


9. まとめ

ベトナム人配偶者が日本で永住権を取得するには、

  • 結婚3年以上、日本で1年以上の在留
  • 安定した収入と納税・社会保険加入
  • 良好な素行と婚姻の実態性

といった条件を満たすことが重要です。

配偶者ビザから永住申請への流れはシンプルに見えますが、書類の不備や要件の不十分さで不許可となるケースもあります。専門家に相談しながら準備することで、スムーズに永住権取得を目指せるでしょう。

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以上が、ベトナム人配偶者が日本で永住権を取得する条件と申請の流れ【完全ガイド】 です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法