ベトナム人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】
目次
はじめに
日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を取得したベトナム人の方が、日本で安定した生活を送り続けるために目指すゴールのひとつが 「永住権(永住許可)」 です。
永住権を得ることで、在留期間の更新が不要となり、就労制限もなく、日本においてより安定的に暮らすことができます。
しかし、永住申請には一定の条件があり、正しい流れを理解して準備を進めることが不可欠です。
本記事では、ベトナム人配偶者が 配偶者ビザから永住権を取得する条件と申請の流れ を、最新の入管法と審査傾向に基づいて詳しく解説します。
1. ベトナム人配偶者が申請できる在留資格「日本人の配偶者等」とは
ベトナム人配偶者が日本に住む際、最も多く利用されるのが 「日本人の配偶者等」ビザ(通称:配偶者ビザ) です。
この在留資格では以下が可能です:
- 日本で自由に働ける(就労制限なし)
- 更新制(1年・3年・5年)で、期限ごとに在留資格更新申請が必要
この「配偶者ビザ」から 永住権 を目指すことができます。
関連リンク:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」
2. 永住権(永住許可)を取得するメリット
永住権を得ると、ベトナム人配偶者の生活は大きく安定します。
- 在留期間更新が不要になる
- 就労制限がなく、職業選択の自由が広がる
- 教育ローン・住宅ローンなどが利用しやすくなる
- 将来的な帰化申請(日本国籍取得)へのステップにも
参考リンク: 出入国在留管理庁「永住許可申請」
3. ベトナム人配偶者が永住権を申請できる条件
(1)婚姻期間と在留年数の条件
- 日本人との婚姻が実質的に3年以上継続
- かつ、日本に 1年以上継続して在留 していること
つまり、結婚から3年経過し、日本で1年以上生活していれば永住申請が可能です。
(2)生計要件(収入・納税)
- 日本人配偶者または申請人自身に 安定的な収入があること
- 年収の目安は 250万円以上 が望ましい
- 住民税・年金・健康保険料をきちんと納付していること
(3)素行要件(法令遵守)
- 犯罪歴がないこと
- 交通違反(スピード違反・無免許運転など)が繰り返されていないこと
- 納税義務を怠っていないこと
(4)婚姻の実態性
- 偽装結婚ではないこと
- 同居実態があり、日常的な婚姻生活を営んでいること
- 交際経緯や家族写真、送金記録なども審査対象
関連記事:偽装結婚と配偶者ビザ申請|不許可リスクと入管が確認するポイント【完全ガイド】
4. 永住申請に必要な書類一覧
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票(世帯全員分)
- 収入証明書(課税証明書、納税証明書)
- 健康保険料・年金の納付状況証明
- 婚姻の実態を示す資料(写真・通信記録など)
- 在留カード・パスポート
5. 永住申請の流れ|配偶者ビザから永住権取得まで
- 条件確認(婚姻年数・収入・納税状況など)
- 必要書類を準備(役所・税務署・年金事務所で取り寄せ)
- 入管へ永住許可申請書を提出
- 審査(通常6か月〜1年程度)
- 永住許可が下りると在留カードが「永住者」に変更
6. 審査で不許可になるケースと対策
- 結婚からの期間が短い
- 収入が不安定(アルバイト中心、無職など)
- 税金や保険料の未納
- 婚姻実態が不十分(別居、証拠不足)
対策:不安がある場合は 行政書士に事前相談 がおすすめです。
7. ベトナム人配偶者の永住申請に強い行政書士に依頼するメリット
- 必要書類の不足を防げる
- 入管への説明文(理由書)を的確に作成
- 不許可リスクを減らし、許可率を高められる
- 長期的に永住後のビザ関係相談も可能
8. よくある質問(Q&A)
Q1:結婚してまだ2年ですが、永住申請できますか?
A:原則は結婚3年以上+日本での在留1年以上が必要です。条件を満たすまでは申請できません。
Q2:夫(日本人)が無職でも、私(ベトナム人)の収入があれば申請できますか?
A:可能です。申請人自身に安定収入があれば生計要件を満たせます。
Q3:ベトナムで結婚して、そのまま日本に住んでいる場合も同じ条件ですか?
A:はい、同じ条件が適用されます。婚姻期間と日本での在留年数が重要です。
Q4:不許可になった場合、再申請はできますか?
A:可能です。不許可理由を確認し、改善したうえで再申請を行います。
9. まとめ
ベトナム人配偶者が日本で永住権を取得するには、
- 結婚3年以上、日本で1年以上の在留
- 安定した収入と納税・社会保険加入
- 良好な素行と婚姻の実態性
といった条件を満たすことが重要です。
配偶者ビザから永住申請への流れはシンプルに見えますが、書類の不備や要件の不十分さで不許可となるケースもあります。専門家に相談しながら準備することで、スムーズに永住権取得を目指せるでしょう。
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以上が、ベトナム人配偶者が日本で永住権を取得する条件と申請の流れ【完全ガイド】 です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |