ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き|短期滞在ビザ・配偶者ビザの完全ガイド

はじめに

国際結婚が増える中で、「ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せたい」というご相談は非常に多くなっています。日本人と結婚したベトナム人が日本で生活するためには、適切なビザを取得する必要があります。本記事では、短期滞在ビザを利用した招へい方法と、最終的に安定した在留資格である**日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)**の取得までをわかりやすく解説します。

  • 招へいに必要な流れ
  • 必要書類一覧
  • 入管審査で注意すべきポイント
  • よくある不許可事例と対策
  • Q&A形式での実務的解説

まで網羅的にまとめました。


1.ベトナム人配偶者を呼び寄せるための方法とは

ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せる場合、主に次の2つの方法があります。

  1. 短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日させる
    • 招へい人(日本に住む配偶者)が招待状や理由書を準備し、ベトナムで在外日本大使館に申請。
    • 最長90日間の滞在が可能。
  2. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得して長期滞在する
    • 入管に在留資格認定証明書を申請し、日本での安定した生活を目指す。

短期滞在ビザは一時的滞在、配偶者ビザは永続的滞在のための制度です。最終的に日本で夫婦生活を送る場合は、配偶者ビザの取得が必須です。


2.短期滞在ビザでの招へい手続き

(1)招へい人・身元保証人の条件

  • 招へい人:日本に住む日本人配偶者
  • 身元保証人:招へい人が兼ねることが多い
    • 経済力を証明する必要あり(源泉徴収票、課税証明書など)

(2)必要書類

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 戸籍謄本(夫婦の婚姻関係証明)
  • 招へい人の在職証明書・収入証明書
  • 旅程表(滞在予定)

提出先は 在ベトナム日本国大使館または総領事館

(3)招へい理由書の書き方ポイント

  • 「なぜベトナム人配偶者を一時的に日本に呼ぶのか」を明確に説明する
  • 婚姻関係の真実性を補強する写真・通信記録を添付すると効果的

3.日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)の取得方法

(1)在留資格認定証明書交付申請

配偶者を長期的に呼び寄せる場合は、出入国在留管理庁に申請して「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。

(2)必要書類一覧

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 婚姻証明書(戸籍謄本+ベトナム婚姻証明書の和訳)
  • 夫婦の写真(交際・結婚式など)
  • 生活費を証明する書類(課税証明書・納税証明書)
  • 身元保証書

(3)婚姻の真実性を示す証拠資料

  • 出会いから結婚までの経緯説明書
  • SNSやメールのやり取り記録
  • 結婚式・両親との交流写真

入管は「偽装結婚」を厳しくチェックします。結婚が真実であることを多角的に証明する資料が不可欠です。


4.短期滞在ビザから配偶者ビザへの切替え

原則、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更は認められていません
ただし、人道上特別な事情(妊娠・出産など)がある場合は例外的に認められることがあります。

通常は一度ベトナムへ帰国し、在留資格認定証明書を取得してから改めて入国する流れになります。


5.不許可になりやすいケースと回避方法

不許可事例

  • 婚姻届だけ提出して実際に同居していない
  • 交際期間が極端に短い
  • 経済力が不十分で生活維持が困難と判断される
  • 提出書類に矛盾や虚偽がある

回避方法

  • 婚姻の実態を証明する資料を十分に準備
  • 経済的安定を示す(就労証明・収入証明)
  • 書類は正確かつ整合性をもって作成

行政書士など専門家に依頼することで、提出書類の不備や説明不足を回避できます。


6.よくある質問Q&A

Q1:ベトナムで結婚しただけで配偶者ビザは申請できますか?
A:はい、可能です。ただし、日本の戸籍に婚姻が反映されていることが必要です。

Q2:収入が少なくても配偶者ビザは取れますか?
A:収入が少ない場合は不許可リスクがあります。預貯金や親族の支援書を添付することで補強可能です。

Q3:偽装結婚と疑われないためには?
A:交際記録や家族ぐるみの交流を写真や書面で提示することが大切です。

Q4:配偶者ビザはどのくらいの期間で許可されますか?
A:通常、1~3か月程度が目安ですが、審査内容により延びることもあります。


7.まとめ

  • ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せるには、まず短期滞在ビザまたは配偶者ビザの手続きが必要。
  • 長期的な日本での夫婦生活には配偶者ビザ取得が必須
  • 書類作成では「婚姻の真実性」と「経済的安定性」を十分に示すことが審査通過の鍵。
  • 不許可リスクを避けるため、専門家(行政書士)への相談も有効。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法