ベトナム人との国際結婚完全ガイド|手続き・必要書類・注意点と日本でのビザ取得方法
目次
はじめに
近年、日本でベトナム人との国際結婚が増加しています。文化的な親和性やベトナム人女性・男性の真面目な性格から、結婚生活を望む日本人も多いのが特徴です。しかし、国際結婚には日本とベトナムそれぞれの法律や制度をクリアする必要があります。さらに、日本で一緒に生活するためには「配偶者ビザ」の取得も不可欠です。本記事では、ベトナム人との結婚手続きから必要書類、注意点、日本でのビザ取得まで完全ガイドとして解説します。
1. ベトナム人との国際結婚の流れ
国際結婚には「どの国で婚姻手続きを行うか」によって流れが異なります。大きく分けて次の2パターンです。
- 日本で婚姻手続き → ベトナムで婚姻届の承認
- ベトナムで婚姻手続き → 日本で婚姻届を提出
どちらを選んでも法的効力は同じですが、提出先や必要書類に違いがあります。
2. ベトナムで結婚する場合の手続き
ベトナムで婚姻を成立させる場合、ベトナムの人民委員会で手続きを行います。
手続きの流れ
- 日本人側は在ベトナム日本大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
- ベトナムの人民委員会に婚姻申請
- 面接(婚姻の意思確認)
- 婚姻登録証明書の発行
注意点
- 手続きは現地で直接行う必要があり、申請から許可まで1か月以上かかる場合もある。
- ベトナム語の書類には公証翻訳が求められる。
3. 日本で結婚する場合の手続き
日本で婚姻を成立させる場合、通常の結婚と同様に市区町村役場に婚姻届を提出します。
流れ
- ベトナム人配偶者が必要書類(婚姻要件証明書など)を準備
- 日本の役所で婚姻届を提出
- 婚姻成立後、その婚姻をベトナム側にも届け出
注意点
- 婚姻要件証明書は在日ベトナム大使館または領事館で取得する。
- 日本で婚姻が成立しても、ベトナム側に届け出なければベトナム国内では未婚扱いになる。
4. 必要書類一覧
国際結婚では、日本人側とベトナム人側で必要書類が異なります。
日本人側
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(大使館で取得)
- パスポート
ベトナム人側
- 婚姻要件証明書(ベトナム大使館または現地役所)
- 出生証明書
- 独身証明書
- パスポートまたは在留カード
書類は翻訳・公証が必要になる場合があります。
5. 偽装結婚と誤解されないための注意点
入管審査では「偽装結婚」かどうかを厳しく確認されます。
チェックされるポイント
- 出会いの経緯が自然かどうか
- 交際期間の長さ
- 家族への紹介の有無
- 写真・LINEやメールの履歴
- 言語コミュニケーションの可否
不自然な要素があるとビザ不許可のリスクが高まります。
参考記事:偽装結婚と配偶者ビザ申請|不許可リスクと入管が確認するポイント
6. 日本で生活するためのビザ取得方法
結婚後、日本で一緒に生活するには「日本人の配偶者等ビザ」を取得する必要があります。
申請先
地方出入国在留管理庁
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票
- 婚姻届受理証明書
- 交際経緯や生活計画を記載した質問書
- 収入証明(源泉徴収票や課税証明書)
7. ベトナム人配偶者ビザ申請の審査ポイント
配偶者ビザの許可・不許可は、次の点が重視されます。
- 婚姻の真実性(偽装結婚でないか)
- 生計の安定性(日本人配偶者の収入が安定しているか)
- 社会的信用性(税金や年金をきちんと納めているか)
8. よくある質問Q&A
Q1:ベトナム人と日本で結婚した後、すぐに一緒に暮らせますか?
A:婚姻届を提出しても、ビザが下りるまでは日本で一緒に暮らすことはできません。必ず「配偶者ビザ」の取得が必要です。
Q2:収入が少なくても配偶者ビザは取れますか?
A:可能ですが、不安定だと不許可になることもあります。経済的支援者を立てる、預貯金を示すなど補強が有効です。
Q3:離婚した場合、ベトナム人配偶者は日本に在留できますか?
A:「日本人の配偶者等ビザ」は失効します。ただし、子供が日本人の場合や特別な事情がある場合は「定住者ビザ」などに変更できる可能性があります。
Q4:ベトナム語が話せなくても問題ありませんか?
A:必須ではありませんが、入管は夫婦の意思疎通を重視します。最低限の言語理解は必要です。
9. まとめ
ベトナム人との国際結婚は、日本とベトナム両国での婚姻手続きと、日本での配偶者ビザ取得が必須です。書類不備や説明不足があると不許可になるリスクがあるため、専門家に相談することをおすすめします。
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参考リンク
本記事を参考に、ベトナム人との結婚生活を安心してスタートしてください。専門家に依頼することで手続きの不安も大幅に減らすことができます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |