日本人の配偶者ビザ申請の生活費の証明方法|必要な収入基準と注意点

はじめに

日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要な在留資格として、在留資格「日本人の配偶者等」があります。このビザの申請において、最も重要な審査ポイントの一つが生活費の証明です。入管法では、申請者本人とその家族が日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。

この記事では、生活費の証明方法、必要な収入基準、提出書類の具体例、注意点まで詳しく解説します。


1. 生活費の証明とは?

在留資格「日本人の配偶者等」の申請における生活費の証明とは、申請者本人および同居家族が日本で最低限の生活を維持できる収入や資産があることを示すことです。入管は以下を重視します。

  • 安定した収入源があるか
  • 収入や資産の額が生活に十分か
  • 公的証明書により、申請内容が信頼できるか

特に日本人配偶者が生計を支える場合は、その配偶者の収入や資産が十分かどうかが審査の中心となります。

ポイント
入管では「生活費の不足」は不許可理由となるため、単に収入を記載するだけでなく、証明書類で裏付けることが重要です。


2. 必要な収入基準の目安

生活費の証明では、明確な「最低収入額」は法律で規定されていません。しかし、実務上は以下の基準が目安となります。

家族構成必要な年収の目安補足
単身(申請者1人)約200〜250万円生活費+住居費をカバー
夫婦2人約250〜300万円日本人配偶者の収入により調整
夫婦+子1人約350〜400万円子供の教育費も含む目安
夫婦+子2人以上約450万円〜住宅ローンや生活費によって変動

注意
収入が上記の目安を下回る場合でも、預貯金や不動産などの資産証明で補うことが可能です。
逆に、収入が十分でも勤務形態や雇用の安定性が不明確だと審査に影響します。


3. 生活費を証明するための書類

生活費の証明では、以下の書類が代表的です。

3-1. 収入証明書

  • 源泉徴収票(過去1年分)
  • 課税証明書・所得証明書(市区町村発行)
  • 給与明細(過去6か月分)

3-2. 銀行口座や預金残高

  • 預金通帳のコピー(直近6か月〜1年分)
  • 定期預金証明書

3-3. 住宅関連の証明

  • 賃貸契約書(家賃の支払い能力を示す)
  • 持ち家証明書(住宅ローン残高の有無を含む)

3-4. その他の資産証明

  • 不動産の登記事項証明書
  • 株式・投資信託などの証券残高証明

3-5. 同居家族の生活費を支える場合の書類

  • 家計状況を示す資料
  • 扶養義務の証明(配偶者の在職証明書など)

参考リンク


4. 生活費証明の具体例

例1:日本人配偶者の給与で生活する場合

  • 年収350万円(夫婦+子1人)
  • 源泉徴収票、課税証明書、過去6か月の給与明細
  • 賃貸契約書(家賃8万円/月)
  • 銀行口座残高50万円

→ 安定した生活が可能と判断されやすい

例2:資産で生活を補う場合

  • 年収200万円(夫婦2人)
  • 銀行預金300万円、定期預金100万円
  • 自宅持ち(ローンなし)

→ 収入は少ないが資産で補えるため、生活費証明として有効

例3:自営業者・フリーランスの場合

  • 過去2年分の確定申告書
  • 売上・経費・利益の明細
  • 銀行口座残高

→ 入管は収入の安定性を重視するため、証明書類は丁寧に揃える

ポイント

  • 証明書類は公的証明書を優先
  • 預金残高は生活費6〜12か月分以上あると安心
  • 収入が変動する場合は、過去の収入履歴を示す

5. 生活費の証明でよくある質問(Q&A)

Q1:アルバイト収入だけでも申請できますか?

A1:アルバイト収入のみでも可能ですが、安定性が重要です。長期の雇用契約や過去の給与明細で安定性を示す必要があります。
※パート・アルバイトの場合は、年収が目安に達しているか確認しましょう。

Q2:貯金が多ければ収入が少なくても大丈夫ですか?

A2:はい。貯金や不動産などの資産で生活費を補える場合、収入が少なくても審査に通る可能性があります。ただし、資産証明書類は最新のものを提出する必要があります。

Q3:生活費の証明は日本人配偶者だけでよいですか?

A3:原則として、日本人配偶者の収入・資産で生活を支えることを示せれば十分です。外国人配偶者本人に収入がある場合は、追加で示すとより審査が安定します。

Q4:必要な収入の目安を下回った場合はどうすればよいですか?

A4:不足分を預貯金や不動産などの資産証明で補うことが重要です。複数の証明書類を組み合わせることで、入管に生活能力を納得させることが可能です。

Q5:生活費証明の書類はどのくらい古いものまで使えますか?

A5:原則として直近1年以内の書類を提出することが望ましいです。給与明細や銀行通帳は、直近6か月〜1年分を揃えるのが一般的です。


6. まとめ

日本人の配偶者ビザ申請では、生活費の証明と収入基準が審査上非常に重要です。

  • 安定した収入:給与、課税証明書、源泉徴収票
  • 資産の証明:預金、定期預金、不動産
  • 住宅関連の証明:賃貸契約書、持ち家証明
  • 家族構成に応じた収入目安:単身200〜250万円、夫婦+子1人350〜400万円など

必要書類を整理し、収入や資産を裏付けることで、審査の通過率が格段に向上します。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法