日本人の配偶者ビザ審査で重視される「婚姻の真実性」とは?【完全ガイド】
目次
はじめに
日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。しかし、入管審査において最も厳しくチェックされるのが「婚姻の真実性」です。
なぜなら、国際結婚の中には在留資格目的の「偽装結婚」も一定数存在し、それを見抜くために審査官は細部にわたり確認を行うからです。
本記事では、配偶者ビザ審査における「婚姻の真実性」とは何か、どのような資料で証明すべきか、そして不許可を避けるためのポイントを徹底解説します。
1. 日本人の配偶者ビザとは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻関係にある外国人配偶者が、日本で生活・就労するために必要な在留資格です。
- 出入国在留管理庁の定義:
出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」
このビザは日本人と婚姻関係がある限り在留が可能であり、就労制限がないことも特徴です。しかし、その自由度の高さから、偽装結婚による不正取得も多く、審査が厳格化されています。
2. 配偶者ビザ審査で最も重視される「婚姻の真実性」
「婚姻の真実性」とは、結婚が在留資格目的ではなく、真に夫婦として生活する意思と実態があるかを意味します。
入管は、形式的に結婚が成立しているだけでは不十分と考えます。婚姻届が受理されても、夫婦としての生活実態や将来の継続性がなければ「偽装結婚」と判断され、不許可となります。
3. 入管が「婚姻の真実性」を判断するチェックポイント
入管は以下の観点から「真実性」を確認します。
① 出会いから結婚に至る経緯
- どのように出会ったのか(留学先、仕事、友人紹介、SNS など)
- 交際開始から結婚までの期間
- 結婚を決めた理由
不自然に短期間での結婚や、出会い経緯の説明が曖昧な場合、疑念を持たれやすいです。
② 交際・同居の実態
- 同居しているかどうか
- 同居できない場合、その理由(仕事・留学・家族事情)
- 過去の同居・将来の生活計画
入管は住民票、写真、公共料金の請求書などで実態を確認します。
③ 家族・友人の認知
- お互いの家族に結婚を紹介しているか
- 結婚式やパーティーの有無
- 友人・知人が婚姻を知っているか
「周囲から認知されている結婚か」は重要な判断材料です。
④ 経済的基盤と生活実態
- 日本人配偶者の収入・職業
- 生活を維持できる経済力があるか
- 婚姻後の生活設計
安定した収入がない場合、「生活基盤が脆弱」と判断され、不許可リスクが高まります。
⑤ コミュニケーションの実態
- 使用言語は何か
- お互いの母国語をどの程度理解しているか
- 日常会話が成立しているか
言葉が全く通じない場合、結婚の真実性が疑われやすいです。
4. 婚姻の真実性を立証するために提出すべき資料例
- 交際中の写真(旅行・デート・家族との集合写真など)
- メール・チャット・通話履歴の一部
- 結婚式・婚約式の記録
- 住民票(同居確認用)
- 送金記録や生活費分担の証拠
- 夫婦連名の公共料金明細や銀行口座
これらを「時系列」で整理して提出すると、信頼性が高まります。
5. 偽装結婚と疑われやすいケース
- 出会って数週間~数か月で結婚
- 交際実態が乏しい(写真や記録がない)
- 年齢差が極端に大きい
- 日本人配偶者に安定した収入がない
- 夫婦が別居しているが説明が曖昧
6. 婚姻の真実性が認められないとどうなるか
- 配偶者ビザが 不許可 になる
- 再申請時に不利になる
- 偽装結婚と認定されれば、日本人配偶者も処罰対象となる可能性
7. 許可率を高めるための実務上の対策
- 出会いから結婚までの経緯を詳細に説明書にまとめる
- 客観的証拠を時系列で提出
- 不自然な点(別居・収入不足など)は合理的に説明する
- 行政書士など専門家に相談し、書類を適切に整える
8. まとめ
日本人の配偶者ビザ審査で最も重要なのは「婚姻の真実性」です。
婚姻届が受理されているだけでは不十分で、交際の実態・同居の有無・経済基盤・家族の認知など多角的に証明する必要があります。
不許可を避けるためには、客観的証拠を丁寧に提出し、矛盾のない説明を行うことが不可欠です。
9. Q&A よくある質問
Q1:短期間の交際でも配偶者ビザは許可されますか?
A:可能ですが、短期間の場合は「交際の濃密さ」を示す追加資料が必要です。写真や頻繁な連絡記録が効果的です。
Q2:別居中でも配偶者ビザは取れますか?
A:可能ですが、別居理由(仕事・留学など)を合理的に説明し、将来同居予定を示す必要があります。
Q3:収入が少ない場合はどうなりますか?
A:生活基盤が弱いと判断されやすくなります。扶養者や家族の協力証明を提出すると補強になります。
Q4:偽装結婚と判断されるとどうなりますか?
A:外国人配偶者の在留資格不許可・退去強制、日本人配偶者の刑事責任など重い処分があります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |