日本人の配偶者ビザ審査で重視される「婚姻の真実性」とは?【完全ガイド】

はじめに

日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。しかし、入管審査において最も厳しくチェックされるのが「婚姻の真実性」です。
なぜなら、国際結婚の中には在留資格目的の「偽装結婚」も一定数存在し、それを見抜くために審査官は細部にわたり確認を行うからです。

本記事では、配偶者ビザ審査における「婚姻の真実性」とは何か、どのような資料で証明すべきか、そして不許可を避けるためのポイントを徹底解説します。


1. 日本人の配偶者ビザとは

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻関係にある外国人配偶者が、日本で生活・就労するために必要な在留資格です。

このビザは日本人と婚姻関係がある限り在留が可能であり、就労制限がないことも特徴です。しかし、その自由度の高さから、偽装結婚による不正取得も多く、審査が厳格化されています。


2. 配偶者ビザ審査で最も重視される「婚姻の真実性」

「婚姻の真実性」とは、結婚が在留資格目的ではなく、真に夫婦として生活する意思と実態があるかを意味します。

入管は、形式的に結婚が成立しているだけでは不十分と考えます。婚姻届が受理されても、夫婦としての生活実態や将来の継続性がなければ「偽装結婚」と判断され、不許可となります。


3. 入管が「婚姻の真実性」を判断するチェックポイント

入管は以下の観点から「真実性」を確認します。

① 出会いから結婚に至る経緯

  • どのように出会ったのか(留学先、仕事、友人紹介、SNS など)
  • 交際開始から結婚までの期間
  • 結婚を決めた理由

不自然に短期間での結婚や、出会い経緯の説明が曖昧な場合、疑念を持たれやすいです。

② 交際・同居の実態

  • 同居しているかどうか
  • 同居できない場合、その理由(仕事・留学・家族事情)
  • 過去の同居・将来の生活計画

入管は住民票、写真、公共料金の請求書などで実態を確認します。

③ 家族・友人の認知

  • お互いの家族に結婚を紹介しているか
  • 結婚式やパーティーの有無
  • 友人・知人が婚姻を知っているか

「周囲から認知されている結婚か」は重要な判断材料です。

④ 経済的基盤と生活実態

  • 日本人配偶者の収入・職業
  • 生活を維持できる経済力があるか
  • 婚姻後の生活設計

安定した収入がない場合、「生活基盤が脆弱」と判断され、不許可リスクが高まります。

⑤ コミュニケーションの実態

  • 使用言語は何か
  • お互いの母国語をどの程度理解しているか
  • 日常会話が成立しているか

言葉が全く通じない場合、結婚の真実性が疑われやすいです。


4. 婚姻の真実性を立証するために提出すべき資料例

  • 交際中の写真(旅行・デート・家族との集合写真など)
  • メール・チャット・通話履歴の一部
  • 結婚式・婚約式の記録
  • 住民票(同居確認用)
  • 送金記録や生活費分担の証拠
  • 夫婦連名の公共料金明細や銀行口座

これらを「時系列」で整理して提出すると、信頼性が高まります。


5. 偽装結婚と疑われやすいケース

  • 出会って数週間~数か月で結婚
  • 交際実態が乏しい(写真や記録がない)
  • 年齢差が極端に大きい
  • 日本人配偶者に安定した収入がない
  • 夫婦が別居しているが説明が曖昧

6. 婚姻の真実性が認められないとどうなるか

  • 配偶者ビザが 不許可 になる
  • 再申請時に不利になる
  • 偽装結婚と認定されれば、日本人配偶者も処罰対象となる可能性

7. 許可率を高めるための実務上の対策

  • 出会いから結婚までの経緯を詳細に説明書にまとめる
  • 客観的証拠を時系列で提出
  • 不自然な点(別居・収入不足など)は合理的に説明する
  • 行政書士など専門家に相談し、書類を適切に整える

8. まとめ

日本人の配偶者ビザ審査で最も重要なのは「婚姻の真実性」です。
婚姻届が受理されているだけでは不十分で、交際の実態・同居の有無・経済基盤・家族の認知など多角的に証明する必要があります。

不許可を避けるためには、客観的証拠を丁寧に提出し、矛盾のない説明を行うことが不可欠です。


9. Q&A よくある質問

Q1:短期間の交際でも配偶者ビザは許可されますか?
A:可能ですが、短期間の場合は「交際の濃密さ」を示す追加資料が必要です。写真や頻繁な連絡記録が効果的です。

Q2:別居中でも配偶者ビザは取れますか?
A:可能ですが、別居理由(仕事・留学など)を合理的に説明し、将来同居予定を示す必要があります。

Q3:収入が少ない場合はどうなりますか?
A:生活基盤が弱いと判断されやすくなります。扶養者や家族の協力証明を提出すると補強になります。

Q4:偽装結婚と判断されるとどうなりますか?
A:外国人配偶者の在留資格不許可・退去強制、日本人配偶者の刑事責任など重い処分があります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法