日本人の実子はどのビザに該当する?「日本人の配偶者等」との関係を完全ガイド

はじめに

外国人が日本で生活するためには、**在留資格(ビザ)**を取得する必要があります。その中で「日本人の配偶者等」という在留資格は、結婚による配偶者だけでなく、日本人との血縁関係を持つ子供も対象に含まれる特別なビザです。

本記事では、

  • 「日本人の配偶者等」に日本人の実子が含まれるか
  • 実子が対象となる条件や注意点
  • 養子の場合との違い
  • 永住申請や将来の在留資格への影響
    について、行政書士としての実務経験を踏まえて徹底解説します。

外国人の親御さんや国際結婚をされた方にとっても重要な内容となりますので、ぜひ最後までご覧ください。


1.在留資格「日本人の配偶者等」とは?

まず、在留資格「日本人の配偶者等」について整理しましょう。

(1)法令上の定義

入管法別表第二には、以下のように規定されています。

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子として出生した実子
  • 特別養子

つまり、「配偶者等」という名称の通り、単なる配偶者ビザではなく、子供も含まれることが明確にされています。

(2)在留資格「日本人の配偶者等」で認められる活動

このビザを持つ外国人は、就労制限がなく、原則として日本人と同じように働くことが可能です。アルバイトから会社経営まで、幅広い活動が許される点が特徴です。

➡ 参考:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」


2.「日本人の実子」は在留資格「日本人の配偶者等」に含まれる

結論から言うと、日本人の実子は「日本人の配偶者等」に含まれます。

(1)対象となる「実子」

対象となるのは以下のケースです。

  • 日本人父または母から出生した子供
  • 認知により日本人との親子関係が成立した子供

この場合、未成年であれば原則として「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。

(2)出生による日本国籍取得との違い

注意すべきは、出生した子供が 自動的に日本国籍を持つ場合と、そうでない場合がある点です。

  • 日本人の父母のいずれかが日本国籍で、婚姻中に出生 → 自動的に日本国籍
  • 日本人の父と外国人の母の間に婚外子として出生し、出生前に父が認知 → 日本国籍
  • 上記に当てはまらない場合 → 外国籍で生まれ、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得可能

3.養子はどうなる?「特別養子」と「普通養子」の違い

(1)特別養子の場合

家庭裁判所の審判を経て成立する「特別養子」は、実子と同様に「日本人の配偶者等」の対象となります。

(2)普通養子の場合

一方、「普通養子」は対象外です。この場合は「定住者」の在留資格が検討されることが多くなります。


4.在留資格「日本人の配偶者等」で実子を呼び寄せる場合の注意点

(1)呼び寄せの要件

  • 実際に親子関係があることを証明(戸籍・出生証明書・認知届など)
  • 扶養できる経済基盤があること

(2)申請に必要な書類の例

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 親子関係を証明する書類(出生証明書、認知証明書等)
  • 日本人親の戸籍謄本
  • 経済能力を証明する書類(課税証明書、給与明細など)

5.将来の永住・帰化への道

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ実子は、比較的永住や帰化の申請がしやすいというメリットがあります。

(1)永住申請の要件

通常は10年以上の在留が必要ですが、日本人の実子の場合は例外的に短期間で永住申請が可能です。

(2)帰化申請の要件

日本人の実子であれば、親が日本人であることから帰化要件が緩和されます。

➡ 参考:法務省|国籍取得の手続き


6.よくある質問(Q&A)

Q1:外国人の子供が日本人と結婚した場合、その子供も「日本人の配偶者等」になりますか?
→ いいえ。対象はあくまで「日本人の配偶者」「日本人の実子」「特別養子」に限られます。

Q2:養子縁組した場合、必ずビザがもらえるのでしょうか?
→ 普通養子は対象外のため、必ずしも許可されるわけではありません。

Q4:実子が「日本人の配偶者等」で在留している場合、将来永住申請は有利になりますか?
→ はい。一般的な就労ビザよりも永住申請のハードルは低いとされています。


まとめ

  • 在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の実子も含まれる
  • 日本人の血縁による実子、特別養子が対象
  • 普通養子は対象外で、代わりに「定住者」が検討される
  • 実子がこの在留資格を得ると、将来の永住や帰化の申請に有利

外国人の子供を日本に呼び寄せたい、日本人との間に生まれた子供のビザをどうすべきか悩んでいる方は、専門家への相談を強くおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法