帰化申請に必要な条件一覧|国籍法に基づく7つの要件を徹底解説【完全ガイド】
目次
はじめに
外国人が日本国籍を取得するためには、「帰化申請」を行う必要があります。
帰化は単に長く日本に住めば認められるものではなく、日本の 国籍法第5条 を中心に定められた7つの要件を満たす必要があります。
本記事では、帰化申請に必要な条件を 国籍法に基づく7つの要件 に沿って詳しく解説し、さらに実務上の注意点や申請時によくあるQ&Aも取り上げます。
- 国籍法に定められた帰化の7要件を徹底解説
- 実務上の運用(緩和・例外要件)も紹介
- 永住申請との違いを比較
- 行政書士など専門家に依頼するメリットも提示
帰化申請とは?
「帰化申請」とは、外国人が日本国籍を取得するために法務局を通じて行う手続きです。
帰化が許可されると、日本の 戸籍 に登録され、日本人として生活することができます。
ただし、申請のハードルは低くなく、特に素行や生計の安定性などが厳格に審査されます。
帰化申請の7つの要件(国籍法第5条)
日本の国籍法第5条では、帰化の要件として次の7つが定められています。
1. 住所要件
日本に 引き続き5年以上住所を有すること。
- 短期滞在は原則カウントされません。
- 就労ビザや永住ビザでの安定した滞在歴が必要です。
例外:日本人の配偶者は3年以上の婚姻と1年以上の住所で足りる場合があります。
2. 能力要件
18歳以上で、かつ本国の法律でも成人とされていること。
未成年者は単独では帰化できませんが、両親と一緒に申請する場合などに認められるケースがあります。
3. 素行要件
素行が善良であること。
- 税金や年金、健康保険料をきちんと納めているか
- 犯罪歴や交通違反歴がないか
- 近隣トラブルなど生活態度に問題がないか
詳しくは関連記事:帰化要件の1つ「素行要件」とは?審査基準・注意点を徹底解説【完全ガイド】
4. 生計要件
自分または家族の資力によって、安定した生活を営めること。
- 正社員・契約社員・自営業など安定収入があるか
- 貯金や家族からの扶養でも認められる場合あり
5. 重国籍防止要件
帰化により 国籍を失うこと が必要。
二重国籍は原則認められないため、日本に帰化する際は本国籍を放棄する意思が求められます。
6. 思想要件(憲法遵守)
日本の憲法を尊重し、暴力やテロなどで日本政府を破壊するような行為をしないこと。
7. 日本語能力要件(実務上)
国籍法には明記されていませんが、審査上は 日常生活に支障がない程度の日本語能力 が必要です。
- 読み書きは小学校低学年程度(ひらがな・カタカナ・簡単な漢字)
- 申請書類の記入・面接に対応できること
参考:日本語能力が帰化許可を左右する?審査で見られるポイントと対策方法
帰化申請と永住申請の違い
項目 | 帰化申請 | 永住申請 |
---|---|---|
身分 | 日本国籍を取得 | 外国籍のまま永住権 |
審査官庁 | 法務局(法務大臣許可) | 出入国在留管理庁 |
要件 | 国籍法の7要件 | 素行・生計・居住年数(10年以上)など |
メリット | 選挙権・パスポート取得 | 本国籍保持可能 |
デメリット | 本国籍を喪失 | 出入国在留管理庁の管理下に残る |
関連記事:永住ビザと帰化の違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!
帰化申請の流れ
- 法務局での事前相談
- 必要書類の準備(戸籍・住民票・課税証明書など多数)
- 法務局に申請
- 担当官による面接・調査
- 法務大臣の許可 → 官報に掲載
- 市区町村役場で戸籍編製
帰化申請が難しいケース
- 税金や年金の未納がある
- 交通違反や軽犯罪を繰り返している
- 生活が不安定(無職・収入不足)
- 虚偽の申請を行った
これらに該当する場合は、許可率が大幅に下がります。
行政書士に依頼するメリット
- 書類収集や翻訳の負担を軽減できる
- 面接対策や事前相談に対応
- 不許可リスクを減らせる
Q&A:帰化申請のよくある質問
Q1:帰化申請は誰でもできる?
A:国籍法の要件を満たし、生活基盤が安定している方なら可能です。ただし難民や無国籍者などは個別判断となります。
Q2:帰化にはどれくらい時間がかかる?
A:申請から許可まで 1年〜1年半程度 が一般的です。
Q3:収入が低くても帰化できる?
A:生活保護を受けていなければ、配偶者の収入や貯金でも認められる場合があります。
Q4:交通違反があると不利になる?
A:軽微な違反であれば問題にならないこともありますが、繰り返していると素行要件で不利になります。
Q5:永住と帰化どちらが有利?
A:国籍を取得したいなら帰化、外国籍を保持したまま安定した在留資格を得たいなら永住がおすすめです。
まとめ
帰化申請には、国籍法に基づく 7つの要件(住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守・日本語能力) を満たす必要があります。
形式的に必要な条件をそろえるだけでなく、生活態度や税金納付、家族構成なども含めた総合的な判断が行われます。
不安がある場合は、専門家に相談して申請準備を進めることで、許可の可能性を高めることができます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |