フィリピン人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】
目次
はじめに
フィリピン人と日本人が結婚し、日本で共に生活する際に多く選ばれる在留資格が「日本人の配偶者等ビザ」です。
しかし、将来的に安定した生活を送るためには、更新の必要がない**「永住権(永住者ビザ)」**を取得することが理想的です。
この記事では、フィリピン人配偶者が永住権を取得するための条件・必要書類・審査の流れを詳しく解説します。
1. 永住権(永住者ビザ)とは?
永住権とは、日本での在留に一切の期限がなくなる在留資格(在留資格「永住者」)のことです。
就労制限もなく、どんな職業にも従事できるため、フィリピン人配偶者にとって日本での生活の安定を大きく支える権利です。
- ビザ更新が不要になる
- 就労制限がなくなる
- 社会的信用(住宅ローン・金融取引)につながる
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2. フィリピン人配偶者が永住権を取得するメリット
フィリピン人の方が永住者になると、次のような大きなメリットがあります。
- 安定した在留資格:更新の不安がなくなる
- 仕事の自由度が拡大:業種・職種を問わず就労可能
- 家族呼び寄せに有利:将来的にフィリピンにいる両親や子供を呼びやすくなる
- 社会的信用の向上:住宅ローンやクレジットカードの審査に有利
3. 永住申請の条件(日本人配偶者の場合)
フィリピン人が永住申請する場合、基本的に「日本人配偶者であること」が大きなポイントとなります。
日本人配偶者がいる場合の条件
- 日本人と結婚してから 3年以上の婚姻期間 があること
- かつ、日本に1年以上継続して在留していること
- 素行が善良であること(犯罪歴・納税状況など)
- 経済的に安定した生活基盤があること(夫婦の収入や貯金額など)
一般的な永住条件(10年以上の在留歴)は、日本人配偶者の場合 大幅に緩和 されます。
4. 配偶者ビザから永住権取得までの流れ
永住申請のステップは以下の通りです。
- 配偶者ビザで在留
- 最初は1年または3年の在留期間が付与される。
- 結婚生活を継続
- 日本で安定した生活を続けることが前提。
- 永住申請の準備
- 必要書類を揃え、入管に提出する。
- 入管での審査(約6か月〜1年)
- 収入・婚姻の実態・素行・納税状況が重点的に確認される。
- 許可・不許可の通知
- 許可されると「永住者」の在留カードが交付される。
5. 永住申請に必要な書類一覧
主な書類は以下の通りです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票
- 在留カードのコピー
- 婚姻証明書(フィリピンでの婚姻を届け出ている場合は関連書類)
- 税証明(課税証明書・納税証明書)
- 源泉徴収票や確定申告書
- 預貯金残高証明書
- 身元保証書
特に 収入証明と婚姻の実態 を示す書類が重要です。
6. フィリピン人配偶者ならではの注意点
フィリピン人配偶者の場合、以下の点に注意が必要です。
- 婚姻証明の二重登録
フィリピンでの婚姻証明(PSA発行)と、日本での婚姻届の両方が必要。 - 偽装結婚と疑われやすいケース
年齢差が大きい・交際期間が短い・同居実態がない場合は要注意。 - 宗教婚・事実婚
フィリピンでは宗教婚も多いが、日本で法的効力を持たせるには市役所への届け出が必須。
7. 永住権申請が不許可になるケース
- 結婚生活の実態が薄い(別居・生活費を負担していない)
- 収入が安定していない
- 税金や年金を未納にしている
- 過去に不法就労や違反歴がある
特に 納税・年金の未納 は致命的な不許可理由になります。
8. 専門家に依頼するメリット
永住申請は不許可になると再申請まで時間がかかります。
行政書士など専門家に依頼することで、次のメリットがあります。
- 書類不備や不足を防げる
- 入管が重視するポイントを押さえた申請ができる
- 面倒な書類収集をサポートしてもらえる
9. まとめ
フィリピン人配偶者が日本で永住権を取得するには、3年以上の婚姻期間・1年以上の日本での生活・安定収入・納税義務の履行が大きな条件です。
配偶者ビザから永住権へ進むことで、安定した日本での生活が可能になります。
10. Q&A(よくある質問)
Q1. 結婚してから3年経っていないと申請できませんか?
A. はい。永住申請には「結婚3年以上、日本で1年以上の在留」が必要です。
Q2. 無職でも永住申請はできますか?
A. 収入がない場合は配偶者(日本人)の収入で審査されます。ただし世帯として安定した生活があることが条件です。
Q3. 永住申請と帰化はどちらが良いですか?
A. 永住は国籍を変えずに日本に住めます。帰化は日本国籍を取得する手続きです。目的によって選択しましょう。
関連記事:永住と帰化の違いとは?|外国人が日本に長期滞在するための選択肢を比較解説
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |