フィリピン人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き|短期滞在ビザ・配偶者ビザの完全ガイド
目次
はじめに
日本人がフィリピン人と結婚した場合、日本で一緒に生活するためには、在留資格(ビザ) の取得が必要です。特に、フィリピンはビザ免除国ではないため、短期滞在ビザ(観光・訪問用) や 日本人の配偶者等ビザ(在留資格) を適切に申請することが不可欠です。
この記事では、フィリピン人配偶者を日本に呼び寄せる方法 を、行政書士の立場から詳しく解説します。
- 招へい手続きの流れ
- 必要書類のポイント
- 短期滞在ビザと配偶者ビザの違い
- 不許可を避けるための注意点
- よくあるQ&A
まで網羅的にまとめていますので、これから申請を検討されている方はぜひ参考にしてください。
1.フィリピン人配偶者を日本に呼び寄せる方法は2種類
フィリピン人の配偶者を日本に呼ぶ方法は、大きく分けて以下の2つです。
1-1. 短期滞在ビザ(観光・訪問用)で呼ぶ
- 招へい人(日本人)が、フィリピン人配偶者を一時的に招へいする手続き。
- 滞在期間は 15日、30日、90日 のいずれか。
- 主に「結婚後すぐに一緒に過ごしたい」「両親へ紹介したい」場合に利用される。
- ただし 就労は一切不可。
1-2. 日本人の配偶者等ビザ(長期滞在用)で呼ぶ
- 日本での生活を前提とした 在留資格「日本人の配偶者等」 の取得。
- 滞在期間は 1年、3年、5年。
- 就労制限がなく、日本で自由に仕事ができる。
- 夫婦として日本で長期的に生活する場合は必須。
短期滞在ビザは「一時的な招へい」、配偶者ビザは「長期的な呼び寄せ」と整理しておくと分かりやすいです。
2.短期滞在ビザでフィリピン人配偶者を呼ぶ手続き
2-1. 手続きの流れ
- 日本の招へい人が 招へい理由書・身元保証書 を作成
- 招へい人が 必要書類一式をフィリピンの配偶者へ送付
- フィリピン側で 日本大使館(マニラ)へ申請
- 審査(通常 1〜2週間)
- ビザ発給 → 入国
2-2. 必要書類
- 招へい理由書(日本人作成)
- 身元保証書(日本人作成)
- 招へい人の住民票・印鑑証明書
- 戸籍謄本(結婚が記載されているもの)
- 配偶者のパスポート・写真
- 航空券の予約確認書(場合による)
詳細は在フィリピン日本国大使館の案内も参照してください。
➡ 在フィリピン日本国大使館|査証
2-3. 不許可になりやすいケース
- 招へい理由があいまい(「観光」だけでは弱い)
- 経済的基盤が弱く、保証能力に疑問がある
- 結婚が真実かどうか疑われる(偽装結婚対策)
3.配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で呼ぶ手続き
3-1. 手続きの流れ
- 日本人配偶者が 入国管理局へ在留資格認定証明書(COE)の申請
- 証明書が交付されたら、フィリピンに郵送
- フィリピン人配偶者が 日本大使館へビザ申請
- ビザ発給 → 日本入国
- 入国時に 在留カード交付
3-2. 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 夫婦の戸籍謄本・婚姻証明書(フィリピン発行のものは翻訳が必要)
- 日本人配偶者の住民票・課税証明書・納税証明書
- 夫婦の写真(結婚の実態を示すもの)
- 経済的基盤を示す資料(勤務先の在職証明など)
3-3. 配偶者ビザの審査ポイント
- 結婚の真実性(交際の経緯・写真・やりとりの記録)
- 生活の安定性(収入・住居)
- 過去の在留状況(不法滞在歴があると厳しい)
特にフィリピンは偽装結婚のリスクが高いと見なされやすいため、証拠資料の充実が重要です。
4.短期滞在ビザと配偶者ビザの違い【比較表】
項目 | 短期滞在ビザ | 配偶者ビザ |
---|---|---|
滞在期間 | 15日・30日・90日 | 1年・3年・5年 |
就労可否 | 就労不可 | 就労可能 |
手続き | 招へい人が理由書作成、日本大使館で申請 | 入管でCOE取得後、大使館で申請 |
主な目的 | 一時的な滞在(観光・親族訪問) | 長期生活・夫婦として同居 |
不許可リスク | 招へい理由が弱い場合 | 偽装結婚と疑われる場合 |
5.よくあるQ&A
Q1. フィリピン人配偶者を短期滞在ビザで呼んで、そのまま配偶者ビザに切り替えできますか?
原則できません。配偶者ビザは「在留資格認定証明書」を取得して入国する必要があります。
Q2. 短期滞在ビザと配偶者ビザを同時に申請できますか?
可能ですが、審査が混乱する恐れがあるため、目的に応じてどちらかを選ぶことをおすすめします。
Q3. 招へい理由書はどのように書けばいいですか?
「夫婦として一時的に日本で生活し、家族へ紹介するため」など、具体的かつ合理的に記載することが重要です。
Q4. 配偶者ビザの審査期間はどのくらいですか?
平均3か月程度ですが、ケースによっては半年以上かかることもあります。
6.不許可を避けるための注意点
- 招へい理由を具体的に書く
- 夫婦の写真ややりとり記録を提出して結婚の真実性を示す
- 経済的に安定していることを証明する(収入・貯金)
- 偽装結婚と疑われないように誠実に対応する
フィリピン人配偶者の場合、入管や大使館は特に「偽装結婚ではないか」を厳しくチェックします。
7.まとめ
- フィリピン人配偶者を呼ぶ方法は「短期滞在ビザ」か「配偶者ビザ」
- 短期滞在ビザは一時的な呼び寄せ、配偶者ビザは長期的な生活を前提
- 配偶者ビザでは「結婚の真実性」と「生活の安定性」が最大の審査ポイント
- 書類不備や説明不足が不許可の原因になるため、専門家に相談するのも有効
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |