税理士が日本で働くための法律会計業務ビザ手続き【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で税理士として活動するためには、在留資格「法律・会計業務」ビザを取得する必要があります。
このビザは、外国人が日本国内で弁護士・司法書士・公認会計士・税理士など、国家資格に基づく専門業務を行う場合に認められる在留資格です。
この記事では、税理士を中心に 「法律・会計業務」ビザの取得条件・申請手続き・必要書類・注意点 を徹底解説します。さらに、永住申請との関係や、税理士法人に就職するケースについても触れ、実務上のポイントをまとめました。
この記事を読むことで、税理士が日本でスムーズにビザを取得・更新するための流れを理解できます。
1. 「法律・会計業務」ビザとは?
1-1 定義
「法律・会計業務」ビザとは、出入国在留管理庁が定める 就労系在留資格の一つ で、以下の国家資格を有する外国人が対象です。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 弁理士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 土地家屋調査士
- 海事代理士
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
この中で 税理士 は、法人税・所得税・消費税などの申告代理や税務相談を行う国家資格者として認められています。
1-2 活動範囲
税理士が「法律・会計業務」ビザで行える活動は次のとおりです。
- 税務相談業務
- 税務申告書類の作成・提出代理
- 税務調査の立会い
- 会計帳簿の作成支援
- 税理士法人や会計事務所での勤務
2. 税理士が「法律・会計業務」ビザを取得するための条件
税理士としてビザを取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
2-1 資格要件
- 日本の税理士試験に合格し、税理士登録をしていること
- または、租税条約に基づく外国税理士の承認を得ていること
2-2 雇用・活動要件
- 税理士法人、会計事務所、企業内の経理部門などで税務業務を行うこと
- 独立開業も可能ですが、安定した収入や事務所所在地の証明が求められます
2-3 在留要件
- 過去の在留状況に問題がないこと(不法就労歴・在留期限オーバーなどがない)
- 納税義務を適切に果たしていること
3. 「法律・会計業務」ビザの申請手続き
3-1 手続きの流れ
- 必要書類を準備
- 出入国在留管理局に申請
- 審査(約1〜3か月)
- 許可されれば在留カード交付
3-2 必要書類(税理士の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規の場合)
- 雇用契約書または業務委託契約書
- 税理士登録証の写し
- 履歴書
- 事務所の概要書(税理士法人や会計事務所の場合)
- 住民票・身分証明書
- パスポート・在留カード(更新の場合)
4. 在留期間と更新
- 初回許可は 1年または3年
- 更新時には 業務継続性・安定した収入・納税状況 が重視されます
- 長期間安定して勤務している場合は、最長5年の在留期間が認められるケースもあります
5. 税理士の法律会計業務ビザと永住申請の関係
税理士として安定した活動を続けることで、永住権申請が可能になります。
永住申請のポイント
- 原則10年以上の在留(うち5年以上就労)
- 安定した収入(年収300万円以上が目安)
- 納税・社会保険料をきちんと納めていること
6. よくあるケース別の注意点
6-1 税理士法人に勤務する場合
- 法人の登記事項証明書や決算書の提出が必要
- 継続性・安定性を重視される
6-2 個人開業する場合
- 事務所所在地の証明(賃貸契約書など)
- クライアントとの契約書
- 開業資金の証明
6-3 留学ビザからの変更
- 日本で税理士試験に合格した場合は、「留学」から「法律・会計業務」への在留資格変更が可能
7. 不許可になりやすいケース
- 税理士資格が未登録
- 実際に業務を行っていない(名義貸しと判断される場合)
- 収入が不安定で生活維持が難しいと判断された場合
- 納税義務を果たしていない
8. 外国人税理士の就職・キャリアパス
外国人が税理士資格を持って働く場合、以下のキャリアが考えられます。
- 会計事務所や税理士法人で勤務
- 外資系企業の財務・経理部門
- 独立開業(外国企業の日本進出支援など強みを活かせる)
9. まとめ
- 税理士が日本で働くためには 「法律・会計業務」ビザが必要
- 資格要件・雇用契約・安定した収入がポイント
- 税理士法人勤務・個人開業のいずれでも取得可能
- 永住申請につなげるためには、安定した納税と在留状況が重要
10. Q&A(よくある質問)
Q1:外国の税理士資格だけで日本で働けますか?
A:そのままでは不可です。日本の税理士試験に合格し、登録が必要です。ただし租税条約に基づき一部承認されるケースもあります。
Q2:個人で開業してもビザは取れますか?
A:可能です。ただし、開業資金や事務所の実態を示す資料が必要になります。
Q3:法律・会計業務ビザから永住申請はできますか?
A:可能です。安定収入・納税・長期在留が条件です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |