短期滞在ビザで国際結婚して日本人の配偶者ビザ申請できる?【完全ガイド】

はじめに

国際結婚をした外国人配偶者が日本で生活を始めるためには、**日本人の配偶者等ビザ(通称:配偶者ビザ)の取得が必要です。
しかし、観光や親族訪問などを目的とした
短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)で日本に入国し、そのまま国際結婚して配偶者ビザに切り替えられるのか?**という点で悩む方は少なくありません。

この記事では、短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザを申請できるのか、可能なケースと注意点を詳しく解説します。さらに、実務経験に基づく具体的な流れやよくある失敗事例、審査での重要ポイントを紹介します。


短期滞在ビザとは?

定義と特徴

短期滞在ビザは、外国人が日本に90日以内の短期間滞在するための在留資格です。
目的は以下に限定されています。

  • 観光
  • 親族訪問
  • 短期の商用(商談・会議など)
  • 短期間の研修や文化活動

出入国在留管理庁の公式サイトでも、短期滞在の範囲が明記されています。
参考: 出入国在留管理庁|在留資格「 短期滞在」


短期滞在ビザで国際結婚はできる?

結論から言えば、日本国内で短期滞在ビザのまま婚姻届を提出すること自体は可能です。
婚姻は法律上の手続きであり、在留資格の有無にかかわらず日本の役所に届け出ることができます。

しかし問題は、**結婚後にそのまま日本に滞在し続けられるか?**という点です。


短期滞在から配偶者ビザに切り替えできるのか?

原則ルール

出入国在留管理庁の運用上、短期滞在から直接「日本人の配偶者等」ビザに在留資格変更することは原則できません。
これは、「入国時に虚偽の目的で短期滞在ビザを使う不正利用」を防ぐためです。

たとえば、最初から「結婚して日本に住む目的」でありながら「観光ビザで入国する」行為は、入管から不法入国の疑いをかけられるリスクがあります。

例外的に認められるケース

ただし、以下のような特別な事情がある場合、例外的に認められることもあります。

  • 夫婦の間に子供がいる場合
  • 日本に長期滞在する必要性が人道的に高い場合(病気・介護など)
  • 入管が「特段の事情あり」と判断した場合

一般的な手続きの流れ

多くの場合は、一度帰国してから在外日本大使館で配偶者ビザを申請する流れになります。

  1. 日本で婚姻届を提出(国際結婚を成立させる)
  2. 外国人配偶者は一度母国へ帰国
  3. 日本人配偶者が「在留資格認定証明書」を入管に申請
  4. 証明書が交付されたら、母国の日本大使館で配偶者ビザを申請
  5. 配偶者ビザを取得後、日本に正式に入国

配偶者ビザ申請に必要な書類

主な提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 住民票
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 外国人配偶者のパスポート・写真
  • 夫婦の写真、結婚経緯説明書

関連記事:


配偶者ビザ審査で重視されるポイント

  • 婚姻の真実性(偽装結婚ではないか)
  • 生計の安定性(日本で生活できる収入があるか)
  • 結婚の経緯や交際の実態
  • 短期滞在での入国理由が適正か

特に「交際期間が極端に短い」「出会いの経緯が不自然」「収入が不安定」といった場合は不許可のリスクが高まります。


よくある失敗事例

  • 観光目的で入国し、入管に虚偽申告をしたと疑われ不許可
  • 日本に滞在したまま短期滞在ビザが切れ、オーバーステイになった
  • 婚姻後すぐに変更申請をしたが、夫婦の実態を証明できず不許可
  • 日本人配偶者の収入が不足し、生活能力が疑われた

Q&Aコーナー

Q1. 短期滞在ビザで結婚したら、必ず帰国しないといけないの?

A. 原則は帰国が必要ですが、特別な事情がある場合には日本で在留資格変更が認められることもあります。

Q2. 偽装結婚と疑われないためには?

A. 交際の証拠(写真・LINEやメール履歴・渡航記録など)を提出することが大切です。

Q3. 日本人配偶者の収入が少ない場合は?

A. 預貯金や親族からの支援、生活計画を補強する資料を提出する必要があります。


まとめ

  • 短期滞在ビザで国際結婚は可能
  • ただし、そのまま配偶者ビザに変更するのは原則不可
  • 例外的に人道的理由などがあれば変更できるケースもある
  • 基本は一度帰国してから配偶者ビザを取得する流れ
  • 審査では「結婚の真実性」と「生活の安定性」が最重要

参考リンク


関連記事

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法