特別永住者と永住者の違いとは?|在留資格・権利・義務を徹底比較

はじめに

日本には「永住者」と「特別永住者」という2つの在留資格があります。
どちらも長期的に日本に住むことが可能ですが、取得方法・権利・義務・更新の有無など、法律上の扱いに大きな違いがあります。
この記事では、出入国管理及び難民認定法特別永住者に関する法律をもとに、両者の違いをわかりやすく解説します。


1. 永住者とは

永住者は、出入国管理及び難民認定法第22条に基づく在留資格です。

  • 取得方法:法務大臣の許可(永住許可申請)
  • 対象者:日本で長期間在留し、素行が善良で、独立生計を営める者
  • 在留期間:無期限
  • 更新:在留カードの更新(7年ごと)が必要
  • 権利:就労制限なし、在留活動の制限なし
  • 義務:住民登録・在留カード携帯義務あり

詳しくは以下の記事も参考にしてください。
永住ビザの条件を徹底解説|今すぐ知りたい取得要件・申請方法


2. 特別永住者とは

特別永住者は、「特別永住者に関する法律」に基づく資格で、主に戦前から日本に居住していた朝鮮半島・台湾出身者とその子孫が対象です。

  • 取得方法:該当者は出生や届出により自動的に取得
  • 対象者:日本国籍を失った旧植民地出身者とその子孫
  • 在留期間:無期限
  • 更新:在留カードの更新(7年ごと)が必要
  • 権利:就労制限なし、活動制限なし
  • 義務:一般の外国人に比べて退去強制の要件が極めて限定的

3. 永住者と特別永住者の比較表

項目永住者特別永住者
法的根拠出入国管理及び難民認定法第22条特別永住者に関する法律
対象永住許可を受けた外国人旧植民地出身者とその子孫
取得方法法務大臣への許可申請出生・届出
在留期間無期限無期限
在留カード更新7年ごと7年ごと
就労制限なしなし
退去強制の対象一定の犯罪等で可能ごく限られた場合のみ

4. 法律上の大きな違い

  1. 取得経緯
    • 永住者:申請が必要
    • 特別永住者:歴史的経緯による付与
  2. 退去強制の要件
    • 永住者:刑事罰などで退去の可能性あり
    • 特別永住者:極めて限定的(政治犯等は対象外)
  3. 国際法的背景
    • 特別永住者制度は戦後処理と国際約束に基づく特例措置

5. 申請・更新時の注意点

  • 永住者は永住許可申請時に収入・納税・素行善良の証明が必須
  • 特別永住者は原則申請不要だが、在留カード更新時に手続きが必要
  • 両者とも在留カードを常時携帯する義務があります

6. 参考リンク


7. Q&A

Q1. 特別永住者は永住者に変更できますか?
A. 可能ですが、特別永住者の方が法的保護が強いため、変更するメリットはほぼありません。

Q2. 永住者は国籍取得(帰化)しやすいですか?
A. 他の在留資格よりは条件が緩くなる場合がありますが、別途帰化申請の審査が必要です。

Q3. 特別永住者はビザの更新は必要ですか?
A. 在留カードの更新は必要ですが、ビザ更新という形ではありません。


まとめ

  • 永住者は申請によって法務大臣の許可を受けた外国人で、退去強制の対象になる場合があります。
  • 特別永住者は歴史的経緯による特例資格で、法的保護が強く、退去強制はごく限定的です。
  • いずれも日本で無期限に生活できますが、取得経緯や法的扱いは大きく異なります。

関連記事

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法