台湾人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説

はじめに

台湾人と日本人が結婚した場合、日本国籍を取得する方法の一つに帰化申請があります。特に配偶者が日本人の場合は、**特別帰化(簡易帰化)**が適用され、通常よりも条件が緩和されます。
本記事では、台湾人配偶者の帰化申請に必要な要件、提出書類、注意点、配偶者特別帰化制度について詳しく解説します。


1. 帰化申請とは?

帰化申請は、日本国籍を持たない外国人が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する制度です。通常は日本での居住年数や生計条件など厳しい基準がありますが、日本人配偶者の場合は簡易帰化制度により条件が緩和されます。

参考:法務省|帰化許可申請


2. 台湾人配偶者に適用される「配偶者特別帰化(簡易帰化)」とは?

台湾人配偶者の場合も、国籍法第6条に基づく簡易帰化が可能です。主な緩和点は以下の通りです。

簡易帰化の主な緩和内容

  • 日本での居住期間要件が短縮
    • 通常は「5年以上の居住」が必要 → 日本人配偶者は結婚してから3年以上かつ1年以上の日本居住でOK
  • 生計要件は夫婦合算で審査
    • 配偶者の収入でも生計要件を満たせる
  • 語学要件は日常会話レベルで可
    • 高度な日本語力は不要だが、簡単な読み書き能力は必要

3. 帰化申請の主な要件(台湾人配偶者の場合)

以下は台湾人配偶者が簡易帰化で申請する場合の要件です。

要件内容簡易帰化での緩和
居住要件結婚3年以上かつ日本居住1年以上通常5年以上 → 短縮
年齢要件18歳以上(台湾の成年年齢に基づく)緩和なし
素行要件犯罪歴がなく納税義務を果たしている緩和なし
生計要件安定した生活ができること(夫婦合算可)緩和あり
日本語能力日常会話・読み書きが可能簡易レベル可

4. 必要書類一覧

台湾人配偶者が帰化申請する場合、下記の書類が必要です(法務局により追加書類を求められる場合あり)。

日本側の書類

  • 戸籍謄本(日本人配偶者分)
  • 住民票(世帯全員)
  • 婚姻届受理証明書
  • 納税証明書(市区町村・税務署)
  • 在職証明書・源泉徴収票

台湾側の書類(翻訳付き)

  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(台湾発行)
  • 台湾戸籍謄本(戸籍謄本に相当する書類)
  • 無犯罪証明書(台湾警察発行)

翻訳は日本語で行い、翻訳者の署名が必要です。


5. 帰化申請の流れ

  1. 事前相談(法務局)
  2. 必要書類の収集(台湾・日本両方)
  3. 書類提出
  4. 法務局による面接
  5. 審査(12か月程度)
  6. 帰化許可 → 官報告示

6. 台湾人配偶者が注意すべきポイント

  • 台湾国籍の喪失手続き
    台湾は二重国籍を認めていません。帰化許可後に台湾戸籍の抹消が必要。
  • 日本語面接対策
    面接では簡単な日本語での自己紹介・生活説明が求められる。
  • 納税・社会保険の滞納はNG
    素行要件に影響するため、必ず完納してから申請。

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8. Q&A

Q1. 台湾人配偶者はどれくらいで帰化できますか?
A. 結婚から3年以上かつ日本に1年以上住んでいれば申請可能です。

Q2. 台湾の無犯罪証明書はどこで取れますか?
A. 台湾本国または日本国内の台北駐日経済文化代表処で申請できます。

Q3. 日本語があまり話せませんが帰化できますか?
A. 簡易帰化では日常会話レベルで大丈夫ですが、読み書きも求められます。


まとめ

台湾人配偶者の帰化申請は、簡易帰化制度により通常より短い居住期間で申請できます。ただし、必要書類の多さや台湾国籍の離脱手続きなど、準備には時間がかかります。
スムーズな申請のためには、法務局への事前相談と専門家への依頼が有効です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法