永住者の長期出国時にビザを維持する方法|海外赴任・留学における再入国許可の活用法
目次
はじめに
日本の永住者ビザは日本国内での長期居住が認められる強力な在留資格ですが、海外赴任や留学などで長期間日本を離れる場合には、ビザの維持方法を正しく理解しておくことが重要です。特に、再入国許可制度を利用しないと、永住者資格を失うリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、永住者が長期出国時に必ず押さえておきたい再入国許可の取得方法と注意点、さらにビザ維持のためのポイントを詳しく解説します。
1. 永住者の長期出国時にビザが失効するリスクとは?
日本の永住者資格は基本的に「日本に住所を有し、継続的に居住すること」を前提としています。長期間日本国外に滞在した場合、以下のようなリスクがあります。
- 1年以上の長期出国で在留資格が取り消される可能性
- 在留カードの効力が失われるケース
- 再入国許可なしに出国した場合、永住権の失効リスク
これらは、法務省の「出入国管理及び難民認定法」第22条第4項に基づきます。
2. 再入国許可とは? 永住者が利用すべき制度
再入国許可は、一度日本を出国しても在留資格を維持したまま再び日本に戻ることを認める制度です。永住者もこの許可を取得することで、長期出国時に在留資格の失効を防ぐことができます。
2-1. 単回再入国許可と多回再入国許可
- 単回再入国許可:1回の出国・再入国に有効。通常は1年以内に再入国が必要。
- 多回再入国許可:許可取得後3年以内であれば何度でも再入国可能。海外赴任や頻繁な出張に便利。
2-2. 申請方法と費用
- 申請場所:最寄りの入国管理局
- 必要書類:在留カード、パスポート、再入国許可申請書など
- 手数料:3,000円(単回)、6,000円(多回)
3. 再入国許可なしでの長期出国の危険性
再入国許可を取得しないまま1年以上の長期出国をすると、法務省から在留資格の取り消しや在留カードの返納を求められる場合があります。これにより、再入国時に新たな在留資格申請が必要となるリスクも高まります。
4. 永住者が長期出国時に気をつけるポイント
- 出国前に必ず再入国許可を取得すること
- 多回再入国許可を活用し、複数回の出入国に備える
- 出国期間が1年を超えそうな場合は、在留資格の維持に必要な手続きを入国管理局に確認する
- 海外勤務先や留学先の状況も把握し、緊急時の連絡先を用意しておく
5. まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
永住者の長期出国 | 再入国許可なしに1年以上の出国はリスクあり |
再入国許可 | 出国前に必ず申請し、在留資格を維持 |
許可の種類 | 単回・多回再入国許可を使い分ける |
手続き | 入国管理局で申請、3,000円又は6,000円の手数料 |
6. 関連リンク
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参考リンク
7. Q&A|永住者の長期出国と再入国許可
Q1. 再入国許可を取らずに1年以上海外に滞在しても問題ないですか?
A1. 基本的に1年以上の長期出国には再入国許可が必須です。許可なく長期間出国すると永住資格を失うリスクがあります。
Q2. 多回再入国許可は誰でも申請できますか?
A2. 永住者は申請可能ですが、再入国許可の有効期間は5年以内です。出入国の予定に応じて申請してください。
Q3. 再入国許可の有効期限を過ぎたらどうなりますか?
A3. 有効期限内に再入国しなければ、再入国許可は無効となり、再度在留資格の申請が必要になります。
Q4. 再入国許可を取得する際に必要な書類は?
A4. 在留カード、パスポート、申請書類などが必要です。詳細は最寄りの入国管理局にお問い合わせください。
8. 専門家からのアドバイス
永住者が安心して海外赴任や留学をするためには、事前にしっかりと再入国許可を取得し、出国期間を把握することが肝心です。もしご不安な場合は、行政書士や入国管理局の専門窓口に相談することをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |