みなし再入国許可と再入国許可の違いと選び方
目次
はじめに
海外に一時帰国や出張をする外国人にとって、日本に再入国するための手続きは重要なポイントです。特に「みなし再入国許可」と「再入国許可」は混同されやすい在留制度ですが、条件・有効期間・手続き方法が異なります。
この記事では、両者の違いと選び方を専門的に解説します。
1. みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは、有効な在留カードを持つ中長期在留者や特別永住者が、事前に再入国許可を取得せずに出国できる制度です。
特徴
- 有効期間:出国日から1年以内(特別永住者は2年以内)
- 対象者:在留カード保持者・特別永住者
- 申請場所:空港や港の出国審査時
- 手数料:無料
- 条件:再入国EDカードで「みなし再入国許可を希望する」にチェック
2. 再入国許可とは
再入国許可とは、出国前に入管で申請し、再入国可能期間を確保する制度です。
特徴
- 有効期間:在留期限内で最長5年(特別永住者は6年)
- 対象者:在留資格を持つ外国人
- 申請場所:地方出入国在留管理局
- 手数料:
- 単数許可:3,000円
- 複数許可:6,000円
- 条件:出国前に必ず申請・取得
3. 違いを比較(表)
項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
---|---|---|
事前申請 | 不要(出国時に申告) | 必要(入管で申請) |
有効期間 | 出国日から1年以内(特別永住者は2年以内) | 在留期限内で最長5年(特別永住者は6年) |
手数料 | 無料 | 単数3,000円/複数6,000円 |
対象者 | 在留カード保持者・特別永住者 | 在留資格保持者 |
長期出国対応 | 不可 | 可 |
複数回出入国 | 原則不可 | 可(複数許可取得時) |
4. 選び方のポイント
- 短期出国(1年以内) → みなし再入国許可が便利で無料
- 長期出国(1年以上) → 再入国許可が必須
- 複数回出国予定 → 再入国許可(複数許可)がおすすめ
- 在留期限が近い → 有効期間に注意して選択
5. 手続き方法
みなし再入国許可
- 出国時に在留カードとパスポートを提示
- 出国記録カード(EDカード)にチェックを入れる
- 出国スタンプに「みなし再入国許可」印が押される
再入国許可
- 地方出入国在留管理局で申請
- 在留カード・パスポート・申請書を提出
- 手数料納付(収入印紙)
- 許可スタンプを受領
6. 注意点
- みなし再入国許可は期間延長不可。期限を超えると在留資格は失効。
- 在留カードの期限も併せて確認が必要。
- 再入国許可は在留期限内のみ有効なので、更新時期と重なる場合は要注意。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. みなし再入国許可で1年以上出国したらどうなりますか?
A. 在留資格は失効します。必ず1年以内に再入国してください。
Q2. 在留カード更新中でも再入国許可は取れますか?
A. 可能ですが、更新許可が下りていない場合は入国時にトラブルになる可能性があります。
8. 関連リンク
関連記事
参考リンク
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |