中国人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ
目次
はじめに
中国人の配偶者が日本で「永住権(永住者の在留資格)」を取得するには、婚姻期間や在留期間の条件を満たすことが必要です。特に、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つ方は「原則10年在留」の要件が緩和され、短期間で永住申請が可能となります。
本記事では、婚姻期間と在留期間の要件を最新のガイドラインに基づき解説し、配偶者ビザから永住申請までの流れや必要書類、よくある質問(Q&A)もまとめました。
1. 永住権と配偶者ビザの違い
- 永住権(永住者)
・在留期限がなく、更新不要
・就労制限なし
・離婚や配偶者死亡後も在留継続が可能 - 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
・1年〜5年ごとに更新が必要
・婚姻関係が終了すると在留資格を失う可能性あり
→ 永住権は、日本での安定した生活を希望する外国籍配偶者にとって大きなメリットがあります。
2. 中国人配偶者の永住申請に必要な条件
基本要件(日本人配偶者等)
- 婚姻期間が3年以上継続していること(海外在住期間も含む)
- 日本での「日本人の配偶者等」資格での在留が1年以上あること
- 安定した収入・生活基盤があること
- 素行が善良で法令違反がないこと
※一般的な「原則10年在留」の要件は、配偶者ビザ保持者には適用されません。
3. 【重要】婚姻期間3年以上+在留1年以上の要件
永住許可ガイドラインでは以下のように明記されています:
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者は、
婚姻期間が3年以上継続していること、かつ、そのうち日本に1年以上在留していることを要件とする。
例
- 結婚3年+日本在住1年 → 永住申請可
- 結婚5年(海外3年+日本在住2年) → 永住申請可
- 結婚2年+日本在住2年 → 婚姻3年未満のため不可
4. 配偶者ビザから永住申請までの流れ
- 結婚・配偶者ビザ取得
日本人との結婚後、中国でのビザ申請を経て「日本人の配偶者等」の資格で入国。 - 日本での婚姻生活・在留
婚姻関係を安定して継続し、日本で生活基盤を整える。 - 婚姻期間・在留期間の条件クリア
結婚3年以上、日本在住1年以上が経過した時点で永住申請の準備開始。 - 必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、収入証明、納税証明などを揃える。 - 永住申請提出(入管)
出入国在留管理庁に申請。審査期間は6か月〜1年程度。 - 永住許可・在留カード交付
5. 永住申請に必要な主な書類
- 永住許可申請書
- パスポート・在留カード
- 戸籍謄本(日本人配偶者)
- 住民票(世帯全員・続柄記載あり)
- 婚姻証明書(必要に応じて)
- 源泉徴収票・確定申告書
- 納税証明書(市区町村発行)
- 賃貸契約書や住宅ローン契約書
【関連リンク】
➡ 出入国在留管理庁:永住許可申請
6. 永住審査のポイント
- 婚姻の実態確認:同居・生活費共有・家族写真・通信記録など
- 生活基盤の安定:収入証明・納税記録・雇用証明
- 素行の善良性:交通違反・税金滞納・犯罪歴有無
- 社会適応性:地域活動、扶養家族の有無など
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 結婚して2年、日本での在留2年ですが永住申請できますか?
A. 婚姻期間が3年未満のため、申請はできません。
Q2. 海外で2年結婚生活、日本に来て1年滞在中。永住申請は可能?
A. 婚姻期間3年以上(海外含む)+日本で1年以上の在留があるため申請可能です。
Q3. 永住申請に収入基準はありますか?
A. 明確な金額はありませんが、夫婦で安定した生活を維持できる収入が必要です。
Q4. 行政書士に依頼した方が良いですか?
A. 必須ではありませんが、書類不備防止や審査短縮のため専門家のサポートを受ける方も多いです。
8. まとめ
・中国人配偶者の永住申請には「婚姻3年以上継続+日本での在留1年以上」が基本条件
・安定した収入や納税状況、素行の善良性が審査ポイント
・書類不備があると審査が長期化するため専門家相談も有効
永住権の取得は、日本での生活の安定に大きなメリットがあります。条件を満たしたら、計画的に準備を進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |