中国人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説
目次
はじめに
日本で生活する中国人配偶者が日本国籍を取得するには「帰化申請」が必要です。帰化申請は法律に基づく厳しい審査を受けますが、配偶者の場合は特別な短縮措置「配偶者特別帰化(簡易帰化)」が利用可能です。本記事では、帰化申請に必要な各種要件をわかりやすく解説し、申請の準備や注意点を紹介します。
1. 中国人配偶者の帰化申請に必要な基本的な要件
帰化申請は以下の7つの要件を満たす必要があります。
1-1. 継続居住要件
- 通常帰化の場合:日本に5年以上継続して住所を有していることが必要です。
- 配偶者特別帰化の場合:日本人配偶者との婚姻が3年以上継続し、かつ日本に1年以上継続して住所があることで、居住期間の要件が大幅に短縮されます。
配偶者簡易帰化により、通常の5年から「1年」へ約4年間の短縮が可能です。
1-2. 素行要件(善良な行動)
- 過去に重大な犯罪歴がなく、税金や社会保険の未納がないこと。
- 社会的に善良な行動を継続していること。
1-3. 思想要件(法令遵守・社会秩序尊重)
- 日本国憲法や法令を尊重し、社会秩序を乱す過激な思想や反社会的勢力との関係がないこと。
1-4. 生計要件(経済的自立)
- 申請者本人または配偶者が安定的かつ十分な収入を有し、生活基盤が確立されていること。
- 公的扶助(生活保護等)に依存していないこと。
1-5. 能力要件(行為能力)
- 法律上の行為能力(契約行為などを行う能力)を有していること。
1-6. 日本語能力要件
- 日常生活に支障がない日本語の読み書き・会話能力が求められます。
1-7. 国籍の重複禁止
- 日本は二重国籍を原則認めていません。帰化により中国籍を放棄する意思が必要です。
2. 配偶者特別帰化(簡易帰化)とは?
配偶者特別帰化は、配偶者が日本人である外国人に認められる特例で、通常の帰化申請より居住期間の要件が大幅に緩和されます。
- 婚姻期間が3年以上で、日本に1年以上継続して住所があることが条件です。
- その他の素行・思想・生計・能力・日本語要件は通常と同じ厳格な審査が行われます。
この特例制度により、早期の日本国籍取得が可能となります。
3. 帰化申請に必要な主な書類
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 在留カード・パスポートのコピー
- 住民票(世帯全員分)
- 結婚証明書
- 収入証明書(給与明細や確定申告書)
- 納税証明書
- 申請書類(法務局指定書式)
- 日本語能力を示す資料(必要に応じて)
4. 帰化申請をスムーズに進めるポイント
- 専門家(行政書士・弁護士)への相談を推奨
- 日本語能力を強化し、面接に備える
- 税金・社会保険を未納なく継続する
- 早めの準備と申請提出を心がける
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7. Q&A|中国人配偶者の帰化申請でよくある質問
Q1: 配偶者特別帰化の居住期間はどのくらい短縮されますか?
A1: 通常の5年から1年に短縮されます。婚姻期間が3年以上かつ日本に1年以上住んでいることが条件です。
Q2: 帰化申請の審査期間は?
A2: 通常1年程度かかります。書類不備や追加調査がある場合はさらに時間がかかることがあります。
Q3: 日本語が苦手でも申請できますか?
A3: 日常生活に支障がない日本語能力が必要です。日本語の学習を推奨します。
Q4: 帰化後も中国のパスポートは使えますか?
A4: 日本は二重国籍を認めないため、帰化後は中国籍を放棄しなければなりません。
まとめ
中国人配偶者の帰化申請は多くの要件を満たす必要がありますが、配偶者特別帰化の制度を利用すれば居住期間が大幅に短縮され、申請のハードルが下がります。思想・素行・生計・能力面での審査も厳格なため、事前準備と専門家相談が成功のカギです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |