簡易帰化と普通帰化の違いとは?【条件・手続き・必要書類を徹底解説】

はじめに

日本国籍を取得するための方法として「帰化申請」がありますが、帰化には**「普通帰化」「簡易帰化」**の2種類が存在します。
この記事では、両者の違いや申請条件、必要書類、審査期間などを詳しく解説します。


普通帰化とは?

普通帰化は、日本に一定期間居住し、安定した生活基盤がある外国人が日本国籍を取得する一般的な方法です。

普通帰化の主な条件(国籍法第5条)

  1. 住所条件:日本に継続して5年以上居住
  2. 能力条件:20歳以上で本国法において成年
  3. 素行条件:素行が善良であること(税金・交通違反歴などを含む)
  4. 生計条件:自分または配偶者等の収入で生活が安定していること
  5. 国籍条件:原則として重国籍を避けるために本国籍を離脱する意思があること
  6. 憲法遵守条件:日本の憲法を尊重し、破壊活動に関与していないこと

簡易帰化とは?

簡易帰化は、日本との結びつきが強い人に対して、普通帰化よりも緩和された条件で認められる帰化制度です。

簡易帰化の対象者(国籍法第6条)

  • 日本人の配偶者であり、婚姻継続期間が3年以上かつ日本在住1年以上
  • 日本で出生し、継続して3年以上居住
  • 日本人の子や養子(特定要件あり)
  • 元日本国民(離脱から一定期間内)

簡易帰化のメリット

  • 居住期間の短縮(通常5年以上 → 1~3年に短縮)
  • 提出書類や審査が一部簡略化される

普通帰化と簡易帰化の違い一覧

項目普通帰化簡易帰化(対象例:日本人配偶者)
居住期間原則5年以上1~3年程度に短縮
対象者日本に長期滞在する外国人日本人の配偶者・子・養子・元日本人等
必要書類標準書類一式一部省略可能
審査期間1年前後6か月~1年前後

帰化申請の流れ

  1. 法務局で事前相談(必須)
  2. 必要書類の準備(戸籍謄本、住民票、課税証明書、身元保証書など)
  3. 申請書類の提出(法務局)
  4. 面接・調査
  5. 法務大臣による許可(官報告示)

申請時の注意点

  • 税金未納や交通違反があると不利
  • 収入が不安定だと審査が厳しくなる
  • 書類不備は再提出で審査が長期化する恐れあり

専門家に依頼すべきケース

帰化申請は複雑な書類が多く、特に簡易帰化の対象者かどうかの判断は専門知識が必要です。
不安がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。


まとめ

  • 普通帰化は、一般的に日本に5年以上住む外国人が対象
  • 簡易帰化は、日本人配偶者や日本との関係が深い人が対象で、条件が緩和される
  • 条件を満たしていても、書類不備や素行不良があると不許可のリスクあり

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法