永住許可要件「原則10年在留に関する特例」とは?【完全ガイド】
目次
はじめに
日本の永住許可申請では、通常「引き続き10年以上の在留」が基本要件です。しかし、一定の条件を満たす場合には「原則10年在留の特例」が認められ、短縮された在留期間で永住申請が可能となります。
この記事では、法務省の公式情報に基づき、特例の具体的な要件や注意点を解説します。
永住許可の基本要件
法務省によると、永住許可の基本要件は以下の3つです(出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン):
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むこと
- 原則10年以上継続して日本に在留していること
ただし、この「10年在留」には複数の特例があり、特定の在留資格を持つ場合や日本人・永住者との関係がある場合には短縮が可能です。
「原則10年在留に関する特例」とは?
特例が適用されると、10年未満の在留でも永住許可の申請が可能になります。代表的な特例は以下の通りです。
① 日本人・永住者・特別永住者の配偶者等
- 結婚後3年以上かつ引き続き1年以上在留している場合は、10年を待たずに申請可能。
- 日本人の実子または特別養子も特例対象。
関連記事:日本人の配偶者ビザから永住申請へ切り替える方法と注意点|要件・手続き・審査対策を徹底解説
② 高度専門職ビザ保持者
- 高度専門職2号を取得している場合は、3年在留で申請可能。
- 高度専門職1号でも、一定のポイント(80点以上)を取得すれば1年で申請できるケースもあります。
関連記事:高度専門職ビザから永住許可申請までの流れと必要条件|最短1年で永住権取得
③ 定住者
- 「定住者」ビザを有し、5年以上在留している場合は特例対象となります。
④ 難民認定者
- 日本で正式に難民認定を受けた場合は5年以上の在留で申請が可能。
特例適用時の注意点
- 素行要件・納税義務の遵守は免除されません。過去の違反歴や未納がある場合は不許可になる可能性があります。
- 収入要件も通常通り審査対象となります(目安:安定した年収300万円以上)。
関連記事:永住申請の収入要件・納税状況の基準を徹底解説|審査に通るためのポイントとは?
まとめ
永住許可は「原則10年在留」が基本ですが、配偶者や高度専門職ビザ保持者などは特例による短縮が可能です。
申請を検討する際は、自身が特例に該当するかを確認し、必要書類や収入証明を準備することが重要です。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |