在留期間3年以上の永住者の配偶者ビザの取得方法【完全ガイド】


1. 永住者の配偶者ビザとは?

「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本に永住権を持つ外国人の配偶者が日本で安定した生活を送るためのビザです。
このビザは日本での長期滞在が認められ、就労制限もなく自由に働くことができます。


2. 在留期間3年以上の条件とは?

永住者の配偶者ビザを取得するには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • 配偶者が日本の永住者であること
  • 配偶者との婚姻関係が法律的に有効であること
  • 日本での生活基盤が安定していること(住居、収入など)
  • 素行が善良であること(犯罪歴や不法滞在歴がないこと)

3. 申請に必要な書類一覧

申請時に提出が必要な主な書類は以下の通りです。

書類名説明
在留資格変更許可申請書法務省の指定用紙
写真申請者本人の最近6ヶ月以内に撮影した顔写真(4cm×3cm)
配偶者の在留カードのコピー永住者の在留カードの写し
婚姻証明書日本語訳付きの戸籍謄本や結婚証明書
住民票申請者と配偶者の世帯全員が記載されたもの(市区町村役場で取得)
収入証明書配偶者の所得証明書や源泉徴収票
身元保証書配偶者が作成する保証書(申請者の生活保証などを記載)
その他補足資料生活基盤や婚姻の実態を示す資料(写真、メール記録など)

4. 申請の流れと注意点

1. 書類準備

上記書類を正確に準備しましょう。婚姻証明書は日本語訳が必要です。

2. 入国管理局へ申請

管轄の入国管理局にて在留資格変更許可申請を行います。

3. 審査期間

通常1〜3ヶ月程度かかります。審査状況は入管に問い合わせ可能です。

4. 許可後の手続き

許可が下りたら、新しい在留カードが交付されます。


5. よくある質問(FAQ)

Q1: 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A1: 通常1〜3ヶ月ですが、ケースにより異なります。

Q2: 配偶者が一時帰国中でも申請できますか?
A2: 基本的には日本にいることが望ましいですが、状況により異なります。専門家に相談をおすすめします。

Q3: 申請に不安がある場合どうすれば?
A3: 入管専門の行政書士に相談することで、スムーズな申請が可能です。


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まとめ

在留期間3年以上の永住者の配偶者ビザを取得するためには、婚姻関係や日本での生活基盤、配偶者の永住権保持などの条件をクリアし、必要書類を整えて入国管理局に申請することが必要です。申請前に最新情報を確認し、必要であれば専門家に相談しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法