在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」とは?専門性・要件・注意点をわかりやすく解説

はじめに

外国人が日本で働くためには、法務省が認める適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。中でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ)は、日本で最も一般的に利用される就労ビザの一つです。

本記事では、技人国ビザの概要、取得要件、審査ポイント、不許可事例などをわかりやすく解説し、申請を検討されている方や企業の担当者様に役立つ情報をまとめました。


1. 就労ビザとは?

「就労ビザ」と呼ばれがちですが、実際には「就労を認められた在留資格」の総称です。日本で働くためには「技術・人文知識・国際業務」以外にも、「経営・管理ビザ」「技能ビザ」「企業内転勤ビザ」「特定活動ビザ」など、働く内容に応じて複数の種類があります。

詳細は出入国在留管理庁の公式ページ【在留資格の種類一覧】もご参照ください。


2. 「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは?

2.1 「技術」とは?

理学、工学などの自然科学分野に基づく技術を要する業務を指します。例えば、

  • 機械工学技術者
  • システムエンジニア(SE)
  • ソフトウェア開発者

などが該当します。

【例】大卒(工学部)で電機製品の技術開発業務に従事する場合

2.2 「人文知識」とは?

法律学、経済学、社会学など人文科学に基づく専門知識を必要とする業務です。具体的には、

  • 企画・営業
  • 経理・財務
  • 法律事務の補助

などが含まれます。

【例】法学部卒で法律事務所の弁護士補助業務に従事する場合

2.3 「国際業務」とは?

外国の文化や言語に基づく業務を指し、

  • 語学教師(英会話講師など)
  • 通訳・翻訳
  • デザイナー

などが該当します。

【例】教育学部卒で英会話スクールの講師を務める場合


3. 技人国ビザ申請時の注意点・審査の5つのポイント

技人国ビザは専門性を求められるため、不許可となるケースも多々あります。特に以下のポイントは重要です。

ポイント1:学歴と業務内容の関連性

専攻した学問分野と実際の業務内容が関連していることが必須です。例えば、

  • 専修学校のジュエリーデザイン科卒が通訳業務を申請 → 不許可
  • 声優学科卒がホテルのロビースタッフ(翻訳・通訳業務) → 不許可

といった事例があります。

ポイント2:業務内容の専門性

単純作業や一般的な接客業務は認められません。清掃や配膳業務が主となる場合も不許可となります。

ポイント3:日本人と同額以上の給与

外国人であることを理由に日本人より低い給与設定は禁止されています。申請職務と同等の日本人従業員と比較し、同額以上の報酬が必要です。

ポイント4:雇用の必要性

企業にとってその外国人を雇用する合理的理由が必要です。言語需要のない通訳や、業務量に見合わない事務作業は認められません。

ポイント5:在留中の素行

留学中の資格外活動(アルバイト)規則違反など、在留状況が良好でない場合は不許可になる可能性があります。


4. まとめ

技人国ビザは、日本で技術者やオフィスワーカーとして活躍するための重要な在留資格です。しかし、申請には「専攻分野と職務内容の関連性」「職務の専門性」「給与条件」など厳しい審査基準があります。

ご自身や採用予定の外国人がこれらの条件を満たしているか、行政書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法