研修ビザと技術・人文知識・国際業務ビザとは?就労ビザへの変更条件を徹底解説
目次
1. 研修ビザとは?
**研修ビザ(在留資格「研修」)**は、日本で特定の知識や技術を習得するために発給される在留資格です。
かつては企業や団体の研修制度を目的とするケースが多く見られましたが、研修ビザの対象が限定され、現在では短期的な技能習得に利用されるケースが中心です。
研修ビザの特徴
- 在留目的:知識・技術の習得(労働不可)
- 在留期間:3か月~1年程度
- 対象:母国で同種の業務経験がある者が多い
- 注意点:原則として収入を得る活動はできない(実習実施に伴う必要経費の支給は可)
研修ビザはあくまで「学ぶための在留資格」であり、労働を目的とした就労ビザとは異なります。
2. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
一方、技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の企業などで高度な知識・専門性を生かして就労するための在留資格です。
主な対象分野
- 技術分野:ITエンジニア、機械設計など(理系専攻・技術系)
- 人文知識分野:経営企画、マーケティング、教育など(文系専攻)
- 国際業務分野:通訳・翻訳、海外取引業務など
このビザは、日本で合法的に報酬を受けて働くことができる就労ビザであり、研修ビザとは根本的に目的が異なります。
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3. 研修ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更できる?
変更は可能だが条件あり
研修ビザで日本に滞在している外国人が、研修終了後に日本企業で就職し就労ビザへ変更することは可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
変更の主な条件
- 学歴または実務経験
- 大学・専門学校卒業(専攻が業務内容と関連していること)
- または、実務経験10年以上(一部職種は3年以上)
- 雇用契約の締結
- 日本国内の企業と正式な雇用契約を結んでいること
- 就労内容の適法性
- 技術・人文知識・国際業務ビザで認められる職種であること
- 単純労働は対象外
- 在留資格変更許可申請の提出
- 入管に在留資格変更許可申請を行う必要があります
4. 研修ビザから就労ビザ変更の注意点
- 在留期限前に変更申請を行うこと(期限切れはオーバーステイに該当)
- 申請書類の不備や業務内容の不一致で不許可になるケースがある
- **就職先企業の適法性(雇用契約書・給与基準)**も審査対象
5. まとめ:研修ビザ後に日本で働くには計画的準備が必要
- 研修ビザは就労不可、あくまで技能習得目的
- 研修後に日本で働く場合は就労ビザへの変更が必須
- 学歴・業務内容・雇用契約が変更許可のカギ
研修を終えた後も日本で働きたい場合は、早めに就労ビザへの変更要件を確認し、入管手続きに備えることが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |