帰化申請に必要な在留期間とは?永住申請との違いも徹底比較

日本で生活する外国人にとって、将来的に日本国籍を取得する「帰化申請」と、在留資格のひとつである「永住申請」は重要なステップです。
しかし、両者の申請条件や必要な在留期間、審査の基準は大きく異なります。この記事では、帰化申請における「必要な在留期間」と永住申請との違いを分かりやすく解説します。


1. 帰化申請とは?

帰化申請とは、外国人が日本の国籍を取得し、日本人としての権利義務を持つ手続きです。
国籍を取得すると、パスポートが日本のものとなり、選挙権も得られるなど、日本人とほぼ同等の地位を得られます。

帰化申請のポイント

  • 法務局(帰化申請窓口)に申請
  • 日本国籍の取得が目的
  • 手続きが複雑で審査も厳しい

2. 帰化申請に必要な在留期間

帰化申請において最も基本となる在留期間は、一般的に**「引き続き5年以上日本に住所を有していること」**です。

在留期間の詳細

  • 日本に5年以上継続して居住していること
  • ただし結婚帰化など、特別な事情がある場合は期間が短縮されるケースもある
  • 過去の在留状況も審査対象(在留資格の正当性や生活実態など)

具体的な要件例

要件内容
住所の継続期間5年以上の継続居住
素行の良好さ犯罪歴や税金滞納の有無などがチェックされる
生計の安定安定した収入や職業があること
日本語能力日常会話レベルの日本語が話せることが望ましい

3. 永住申請との在留期間の違い

永住申請は、日本に「永続的に」滞在できる資格を得るための申請で、帰化申請とは異なります。

比較項目帰化申請永住申請
目的日本国籍取得永続的な在留資格取得
必要な在留期間原則5年以上原則10年以上(条件により短縮可)
手続き窓口法務局(帰化申請窓口)入国管理局
日本語能力必要だが明確な基準なし日本語能力は特に問われない
審査の主眼国籍適格性(国籍法)在留状況と生活基盤(入管法)

永住申請の在留期間短縮例

  • 「高度専門職」ビザ保持者は3年または1年の在留で申請可能
  • 配偶者ビザや日本人の配偶者は3年以上の在留で申請可能

4. 帰化申請の具体的な流れ

  1. 事前相談・準備
     最寄りの法務局に相談し、必要書類を確認する。
  2. 申請書類提出
     帰化申請書、戸籍謄本、在留カード、収入証明などを提出。
  3. 面接・調査
     法務局職員による聞き取りや家庭訪問、周囲への聞き取りが行われる。
  4. 審査結果通知
     通常6ヶ月~1年程度で許可・不許可が通知される。

5. まとめ

ポイント帰化申請永住申請
申請目的日本国籍を取得し完全な日本人に日本に永続的に滞在できる資格を得る
必要な在留期間5年以上(原則)10年以上(原則)※短縮可能
審査機関法務局入国管理局
日本語能力の要否事実上必要特に問われない
手続きの難易度複雑で時間がかかる比較的簡単

帰化申請は「日本人になる」ことを目的とし、永住申請は「永続的な在留」を目的とするため、申請条件や審査内容が異なります。
どちらも在留期間は重要ですが、目的に合わせて適切に準備することが成功の鍵です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法