帰化申請に必要な在留期間とは?永住申請との違いも徹底比較
日本で生活する外国人にとって、将来的に日本国籍を取得する「帰化申請」と、在留資格のひとつである「永住申請」は重要なステップです。
しかし、両者の申請条件や必要な在留期間、審査の基準は大きく異なります。この記事では、帰化申請における「必要な在留期間」と永住申請との違いを分かりやすく解説します。
目次
1. 帰化申請とは?
帰化申請とは、外国人が日本の国籍を取得し、日本人としての権利義務を持つ手続きです。
国籍を取得すると、パスポートが日本のものとなり、選挙権も得られるなど、日本人とほぼ同等の地位を得られます。
帰化申請のポイント
- 法務局(帰化申請窓口)に申請
- 日本国籍の取得が目的
- 手続きが複雑で審査も厳しい
2. 帰化申請に必要な在留期間
帰化申請において最も基本となる在留期間は、一般的に**「引き続き5年以上日本に住所を有していること」**です。
在留期間の詳細
- 日本に5年以上継続して居住していること
- ただし結婚帰化など、特別な事情がある場合は期間が短縮されるケースもある
- 過去の在留状況も審査対象(在留資格の正当性や生活実態など)
具体的な要件例
要件 | 内容 |
---|---|
住所の継続期間 | 5年以上の継続居住 |
素行の良好さ | 犯罪歴や税金滞納の有無などがチェックされる |
生計の安定 | 安定した収入や職業があること |
日本語能力 | 日常会話レベルの日本語が話せることが望ましい |
3. 永住申請との在留期間の違い
永住申請は、日本に「永続的に」滞在できる資格を得るための申請で、帰化申請とは異なります。
比較項目 | 帰化申請 | 永住申請 |
---|---|---|
目的 | 日本国籍取得 | 永続的な在留資格取得 |
必要な在留期間 | 原則5年以上 | 原則10年以上(条件により短縮可) |
手続き窓口 | 法務局(帰化申請窓口) | 入国管理局 |
日本語能力 | 必要だが明確な基準なし | 日本語能力は特に問われない |
審査の主眼 | 国籍適格性(国籍法) | 在留状況と生活基盤(入管法) |
永住申請の在留期間短縮例
- 「高度専門職」ビザ保持者は3年または1年の在留で申請可能
- 配偶者ビザや日本人の配偶者は3年以上の在留で申請可能
4. 帰化申請の具体的な流れ
- 事前相談・準備
最寄りの法務局に相談し、必要書類を確認する。 - 申請書類提出
帰化申請書、戸籍謄本、在留カード、収入証明などを提出。 - 面接・調査
法務局職員による聞き取りや家庭訪問、周囲への聞き取りが行われる。 - 審査結果通知
通常6ヶ月~1年程度で許可・不許可が通知される。
5. まとめ
ポイント | 帰化申請 | 永住申請 |
---|---|---|
申請目的 | 日本国籍を取得し完全な日本人に | 日本に永続的に滞在できる資格を得る |
必要な在留期間 | 5年以上(原則) | 10年以上(原則)※短縮可能 |
審査機関 | 法務局 | 入国管理局 |
日本語能力の要否 | 事実上必要 | 特に問われない |
手続きの難易度 | 複雑で時間がかかる | 比較的簡単 |
帰化申請は「日本人になる」ことを目的とし、永住申請は「永続的な在留」を目的とするため、申請条件や審査内容が異なります。
どちらも在留期間は重要ですが、目的に合わせて適切に準備することが成功の鍵です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |