医療滞在同伴者ビザ(特定活動告示26号)申請の全手順と必要書類ガイド
外国人患者のご家族や付き添いの方が、日本での治療に同行するために必要なビザが「医療滞在同伴者ビザ(特定活動・告示26号)」です。この記事では、申請の流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。
目次
医療滞在同伴者ビザとは?
医療滞在同伴者ビザ(告示26号)とは、日本で医療を受ける外国人(医療滞在ビザ=告示25号)に同行するための在留資格です。治療を受ける本人とその家族(配偶者、子ども、親など)や付き添いの人が対象になります。
対象となる付き添い者の例:
- 配偶者
- 実子・扶養家族
- 介助者(患者が高齢や未成年の場合)
注意: 単独での医療目的入国はこのビザではできません。
医療滞在同伴者ビザの基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
在留資格 | 特定活動(告示26号) |
在留期間 | 最大1年(治療期間に応じて) |
就労 | 不可 |
対象者 | 医療滞在ビザ(25号)を持つ者に同行する付き添い者 |
必要書類一覧【最新版】
本人に関する書類(同伴者)
- パスポート(原本・写し)
- ビザ申請書(1通)
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚
- 質問書(同伴者用)
- 医療滞在者(患者)との関係証明書(戸籍謄本、出生証明書など)
- 経費支弁能力を示す書類(銀行残高証明、課税証明書、預金通帳など)
医療滞在者(患者)に関する書類
- 医療滞在計画書(医療機関が作成)
- 医療機関からの受入証明書
- パスポート写し
- 診断書(治療内容が記載されたもの)
その他
- 滞在予定表
- 宿泊先の情報(ホテル予約書、滞在先住所など)
医療滞在同伴者ビザの申請手順
- 医療機関に連絡・受入手続き
- 日本の医療機関から医療滞在計画書と受入証明書を入手します。
- 必要書類を準備
- 上記の必要書類を本人と患者双方で揃えます。
- 在外公館(大使館・領事館)へビザ申請
- 居住国の日本大使館または領事館にて申請。
- ビザ審査(約5営業日~2週間)
- 内容によっては照会に時間がかかる場合もあります。
- ビザ取得・来日
- 入国時に在留カードを受け取る空港もあります(中長期滞在の場合)。
申請時の注意点
- 患者本人が医療滞在ビザを取得済みであることが前提。
- 滞在期間は患者の治療予定期間を超えない範囲でのみ認められます。
- 医療滞在ビザとセットで審査されるため、計画内容の整合性が重視されます。
- 医療目的以外の行為(就労など)は不可。
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参考リンク
📝 まとめ
「医療滞在同伴者ビザ(告示26号)」は、患者に安心して医療を受けてもらうための大切な制度です。付き添い者も計画的に準備を進めることで、トラブルのないスムーズな渡航が可能になります。
患者本人と同時に計画し、医療機関と連携を取りながら進めることが成功の鍵です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 医療滞在ビザの患者が短期滞在なら、同伴者も短期で十分?
→ **いいえ。**患者の治療が中長期にわたる場合、短期滞在ビザ(観光ビザ)では足りず、告示26号ビザの申請が必要です。
Q2. 同伴者が複数人いる場合、全員が申請できる?
→ 原則として1〜2名程度までが推奨されます。家族構成や治療内容によって判断されます。
Q3. 日本での滞在延長はできる?
→ 治療が継続して必要な場合は、在留期間更新許可申請が可能です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |