医療滞在ビザと短期滞在ビザの違いとは?治療目的ならどちらが適切?

「日本で治療を受けたいが、短期滞在ビザで問題ないのか?」
この疑問は、多くの外国人患者や支援者が直面する重要なポイントです。

結論から言えば──
軽い診察や健康診断であれば短期滞在ビザでも可能ですが、
本格的・計画的な治療を目的とする場合は医療滞在ビザが必要です。

この記事では、両ビザの違いと使い分けを徹底解説します。


医療滞在ビザ(特定活動)とは?

医療滞在ビザとは、日本の医療機関で本格的な治療や高度な医療サービスを受ける外国人向けの在留資格です。
法務省が定めた「特定活動(告示25号・26号)」に分類されます。

▼ 特徴

項目内容
対象治療・先進医療等を目的とする患者およびその同伴者
在留資格特定活動(告示25号:患者、26号:同伴者)
滞在期間3月、6月、1年、2年、3年、4年、5年又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間(条件により延長可)
必要書類医療機関の受入証明書、身元保証書、治療計画書等

▼ 対象となる医療内容

  • がん治療、再生医療、手術など高度医療
  • 長期の入院治療・リハビリ
  • その他入院が必要な医療

参考:出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」(医療滞在及びその同伴者)


短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、観光・商用・親族訪問など一時的な滞在を目的としたビザです。

▼ 特徴

項目内容
対象観光、会議参加、親族訪問、短期滞在
滞在期間15日、30日、90日(延長不可)
医療行為軽度の診察・急病時の治療のみ可
使用例旅行中の健康診断、人間ドック、歯科検診など(短期滞在の一環として)

【重要】短期滞在ビザで治療は可能か?

受けられる医療(合法)

  • 旅行中に風邪をひいて病院を受診
  • 健康診断・人間ドックを受ける(観光の一部として)
  • 急病やけがなど緊急の治療

許可されないケース(違法または不適切)

  • 入国目的が「治療」である場合(がん治療・手術など)
  • 滞在中に入院や長期療養が必要なケース
  • 医療費補助や支援を目的とした渡航

短期滞在ビザでの来日が治療を目的としていると判断された場合、入国拒否のリスクがあります。


比較一覧:医療滞在ビザと短期滞在ビザの違い

比較項目医療滞在ビザ(特定活動)短期滞在ビザ
渡航目的治療・検査・療養観光・訪問・商用等
医療内容計画的・高度な医療OK軽度の診察のみ
滞在期間最長6か月(延長可)最長90日(延長不可)
同伴者同伴者ビザ(26号)あり同伴者としての滞在は難しい
書類要件医療機関の証明書、保証人等滞在予定表、資金証明等

医療滞在ビザが必要なケースとは?

以下のいずれかに該当する場合、短期滞在ビザではなく医療滞在ビザが適切です。

ケース医療滞在ビザが必要
手術やがん治療などを受ける
受診・通院を複数回予定している
家族が付き添う必要がある
滞在期間が90日を超える

同伴者向けビザ(特定活動告示26号)も用意

治療を受ける患者に付き添う家族や介助者も、**医療滞在同伴者ビザ(特定活動26号)**を申請できます。

  • 滞在期間:患者のビザに準じる
  • 就労不可・単独活動不可

関連記事:医療滞在同伴者ビザ(特定活動告示26号)申請の全手順と必要書類ガイド


よくある質問(FAQ)

Q. 健康診断だけなら短期滞在ビザで大丈夫?

はい。観光の一環として健康診断や人間ドックを受けることは可能です。

Q. 日本滞在中に病気が見つかった場合は?

緊急性のある治療は可能です。長期治療となる場合は在留資格変更申請をし、医療滞在ビザを取得し直す必要があります。


まとめ|「診察OK=治療もOK」ではない

短期滞在ビザでも診察や健康診断は可能。
しかし計画的な治療目的での入国には医療滞在ビザが必須です。

入国目的と実際の行動が一致しないと、ビザ違反と見なされるリスクもあります。
正しいビザを選択することが、日本滞在と治療を成功させる第一歩です。


関連記事

参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法