医療滞在ビザの更新方法と延長申請の注意点

医療滞在ビザ(特定活動・告示25号)や医療滞在同伴者ビザ(告示26号)は、治療・療養のために来日する外国人にとって重要な在留資格です。この記事では、ビザの更新方法や延長申請における注意点、必要書類、延長が認められる事例を詳しく解説します。


医療滞在ビザの基本概要(おさらい)

項目内容
在留資格特定活動(告示25号・26号)
対象者日本国内の医療機関で治療・療養を受ける外国人およびその同伴者
在留期間原則として最長6か月(状況により最長1年まで延長可)
主な提出先出入国在留管理局(入管)

詳しくは「医療滞在ビザ(特定活動告示25号)申請の全手順と必要書類ガイド」をご参照ください(関連記事)。


医療滞在ビザの更新・延長は可能?

延長は「治療が継続中」であれば可能

医療滞在ビザは、在留目的が継続中である場合に限り、更新・延長が可能です。主に以下のようなケースで認められます。

延長が認められる事例:

  • 日本国内の治療が予定より長引いている
  • 術後の療養・リハビリが必要
  • 治療後も経過観察が必須と医師が判断

逆に認められにくいケース:

  • 観光・親族訪問が主目的となっている
  • 治療がすでに終了している
  • 本人が帰国を希望していないだけのケース

医療滞在ビザ更新・延長の手続き方法

手続き時期

在留期限の90日前から申請可能。遅くとも期限の2週間前までには申請を行うのが望ましいです。

提出先

各地域の出入国在留管理局(全国の入管一覧はこちら


医療滞在ビザ更新時の必要書類一覧

書類名解説
在留期間更新許可申請書入管HPまたは窓口で入手可
パスポート・在留カード原本とコピー
医師の診断書治療の継続が必要であることを明記
入院・通院証明書治療の進行状況や今後の計画がわかる資料
経費支弁能力を証明する書類銀行残高証明書、スポンサーの保証書など
受入医療機関からの受入証明書継続受入を示す正式な文書
同伴者ビザ延長の場合:親族関係証明書出生証明書や婚姻証明書など公的文書(翻訳付き)

延長申請の注意点【失敗しないために】

医師の診断書が形式的だと不許可のリスク

形式的な内容(「治療継続中」など)のみでは不十分。治療の具体的内容や、今後の見通し、なぜ日本で治療継続が必要なのかを明記してもらいましょう。

経費支弁能力の証明が弱いと不利

自己負担での長期滞在になる場合、十分な預金残高や支援者の経済力の証明が必須です。可能であれば事前に見積書と領収書も添付しましょう。

申請中に在留期限を過ぎても、特例で滞在可能

申請中は「在留資格の特例期間(審査中の仮滞在)」として合法的に日本に滞在できます。ただし、出国すると再入国できませんので注意。


同伴者ビザ(特定活動26号)の更新について

医療滞在同伴者(例:患者の家族)が延長を希望する場合、患者本人の治療継続が前提です。以下の点に注意してください:

  • 患者と同じ期間の延長申請を行う
  • 経費支弁者が明確であること
  • 同伴者の役割が必要不可欠であること(介助・通訳など)

医療滞在ビザ更新が不許可となった場合

もし不許可となっても、以下の選択肢があります。

  • 再申請(不許可理由を踏まえて書類を修正・補強)
  • 一時帰国→再来日(新たな短期滞在ビザまたは医療ビザ申請)
  • 専門家への相談(行政書士など)

まとめ:医療滞在ビザの更新・延長は「証拠資料」がカギ

医療滞在ビザの延長は、治療の必要性・継続性を証明できるかどうかが最大のポイントです。医師との連携、経費支弁の明確化、提出書類の精度が審査の成否を分けます。


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参考リンク

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  「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法