医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザ(特定活動告示25号・26号)とは?申請要件・特徴を徹底解説
目次
はじめに:医療滞在ビザとは?
医療滞在ビザとは、外国人が日本の医療機関で治療や健診などを受ける目的で中長期滞在するためのビザです。観光や短期滞在ビザでは受けられないような本格的な医療サービス(先進医療・がん治療・再生医療など)を希望する方が対象となります。
また、患者本人とともに滞在する家族や付き添いの方には、「医療滞在同伴者ビザ(特定活動告示26号)」が認められます。
対象となる在留資格:
・特定活動(告示25号)…医療滞在者本人
・特定活動(告示26号)…医療滞在者の同伴者
医療滞在ビザの特徴(告示25号)
対象者
- 日本の医療機関での治療、検診、医療相談等を目的とする外国人
- がん治療、再生医療、専門的リハビリなど、一定期間の滞在が必要な医療行為を受ける予定の方
在留期間
- 3月、6月、1年、2年、3年、4年、5年又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
- 特別の事情がある場合は更新可能
活動内容
- 日本の医療機関での治療や診察、回復のための滞在
- 医療コーディネーターを通じたサービスも可
必要書類(例)
- 医療機関の受け入れ証明書
- 医療計画書
- 滞在費用を証明する書類(銀行残高証明など)
- 医療コーディネーターとの契約書(任意)
医療滞在同伴者ビザの特徴(告示26号)
対象者
- 医療滞在者(告示25号)に付き添う家族や介助者など
- 患者1人につき最大2名まで
在留期間
- 医療滞在者と同期間
- 原則、就労不可
必要書類(例)
- 医療滞在者との関係を証明する書類(戸籍、出生証明書など)
- 同伴理由書
- 滞在費用の証明
申請の流れ(日本国外からの申請)
- 日本の医療機関に問い合わせ・受診予定を立てる
- 医療コーディネーターと契約(必要に応じて)
- 必要書類を準備し、日本の医療機関から**「受入証明書」**を取得
- 出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請
- 日本の在外公館(大使館・領事館)で査証申請(ビザ申請)
- 審査後、ビザ発給 → 来日・入国審査
医療滞在ビザのメリット
特徴 | 内容 |
---|---|
長期滞在が可能 | 通常の短期滞在ビザ(90日)より長く、日本で治療に専念できる |
専門的な治療を受けられる | 日本の先進医療を計画的に受診可能 |
同伴者ビザの取得も可能 | 家族や介助者と一緒に滞在でき、安心して療養できる |
どんな治療が対象になる?
- がん治療
- 高度な整形外科治療(手術・人工関節)
- リハビリテーション
- 遺伝子診断・精密健診
- 再生医療(幹細胞治療など)
- その他入院が必要となる医療
※簡易な治療や入院を必要としない場合は対象外になる可能性があります。
ビザ申請で注意すべきポイント
- 十分な医療計画書と費用証明が必須
- 医療機関との事前調整が必要
- 医療滞在者本人が「観光目的で来日しつつ治療する」ことは認められない(ビザの目的外使用になる)
よくある質問(FAQ)
Q. 医療滞在ビザで就労できますか?
A. できません。医療目的に限られ、就労活動は不可です。
Q. 医療滞在ビザは延長できますか?
A. 状況によっては延長可能です。治療の継続や医師の証明があれば、6ヶ月~1年の更新が認められる場合もあります。
Q. 医療滞在中に他の在留資格へ変更できますか?
A. 基本的には困難ですが、やむを得ない事情がある場合には在留資格変更申請が可能なケースもあります。
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まとめ:医療滞在ビザは「医療+安心」の長期滞在を可能にする制度
日本での医療を真剣に希望する外国人にとって、「医療滞在ビザ(特定活動25号)」は非常に魅力的な制度です。また、家族と共に治療に専念できる「医療滞在同伴者ビザ(特定活動26号)」も重要な選択肢となります。
専門機関や行政書士と連携しながら、正確な書類と計画で申請することが成功の鍵です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |