個人事業主でも永住申請できる?要件・必要書類・審査の注意点を徹底解説
**個人事業主として日本で活動している外国人が永住申請を検討する際、会社員とは異なる注意点が多数あります。**本記事では、個人事業主が永住許可を得るための要件・必要書類・審査上の重要ポイントをわかりやすく解説します。専門家監修による最新情報に基づき、失敗しない申請戦略をお届けします。
目次
1. 個人事業主でも永住申請は可能?
はい、可能です。
永住許可は会社員に限らず、**フリーランスや個人事業主でも条件を満たしていれば認められます。**ただし、所得や納税実績、将来の安定性の立証が難しくなるため、審査は厳格になります。
2. 永住許可の基本要件
永住申請には、以下の3つの柱が基本要件です(※例外あり):
- 在留期間が10年以上(うち5年以上は就労)
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営み、将来にわたって安定した生活が見込まれること
詳しくは出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」をご覧ください。
3. 個人事業主が特に注意すべき5つのポイント
① 収入の安定性を証明する必要がある
個人事業は年収の変動が大きいため、**5年程度の安定収入(目安:年300万円以上)**があることが求められます。申告額が低いと「生活の安定性に疑義あり」と判断される可能性があります。
② 確定申告と納税の実績
- 確定申告書の控え(税務署受付印付き)
- 課税証明書・納税証明書(住民税・国税)
が必要になります。不備があると不許可の要因になります。
③ 社会保険未加入の場合のリスク
国民健康保険・国民年金への適切な加入・納付状況も重要な審査ポイントです。未納・滞納があると不利になります。
④ 居住実態と家族構成
- 住民票の住所と実際の居住が一致しているか
- 家族の扶養状況や生活支出とのバランス
などもチェックされます。
⑤ 事業内容と合法性の説明責任
- 風俗営業や無許可営業はNG
- 事業計画書や業務内容説明書を準備しておくと安心です
4. 永住申請に必要な書類(個人事業主用)
書類名 | 補足 |
---|---|
永住許可申請書 | 出入国在留管理局提出用様式 |
パスポート・在留カードの写し | 有効期限内のもの |
住民票 | 世帯全員分、マイナンバーなし |
収入を証明する資料 | 確定申告書の写し(直近3年)、課税・納税証明書 |
国民年金・健康保険の納付状況証明 | 年金事務所・市区町村で発行可能 |
事業実態が分かる資料 | 開業届、青色申告承認書、帳簿等 |
5. 申請前にやっておくべき準備
- 年金や保険料の未納があれば速やかに納付
- 確定申告は青色申告+帳簿記帳がおすすめ
- 年収が不安定な場合は副収入や配偶者の収入もアピール材料に
6. 審査の厳しさと不許可の事例
以下のようなケースは不許可になりやすいので注意しましょう:
- 所得が200万円未満の年が複数年ある
- 開業3年未満で実績が乏しい
- 確定申告していない/白色申告で帳簿不備
- 社会保険に未加入または未納
詳しくは関連記事:永住申請が不許可になるのはどんな場合?主な理由と対策を徹底解説
7. 行政書士に相談するメリット
専門家による書類作成・チェック・戦略的アドバイスにより、申請の通過率は大きく向上します。特に、収入や納税に不安がある場合は、プロに相談することで的確な改善策を講じることが可能です。
参考:日本行政書士会連合会
8. まとめ|安定した経営と正確な申請がカギ
個人事業主の永住申請は、会社員と比べて提出すべき証拠書類が多く、審査も厳格です。とはいえ、着実な経営と適切な準備を重ねれば、永住許可は十分に可能です。
早めの準備と専門家の力を借りて、後悔のない申請を行いましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |