教授ビザと高度専門職1号ビザの違いとは?専門家が徹底解説
目次
はじめに
日本で教育・研究活動に従事する外国人にとって、「教授ビザ」と「高度専門職1号ビザ」は、どちらも選択肢となる在留資格です。しかし、それぞれの要件やメリットは大きく異なります。本記事では、教授ビザと高度専門職1号ビザの違いをわかりやすく解説し、どちらが適しているかを判断できるようサポートします。
1. 教授ビザとは?
教授ビザ(在留資格「教授」)は、日本の大学や高等専門学校などで教育・研究活動を行う外国人教員向けのビザです。
主な要件:
- 教授・准教授・講師などの肩書で雇用されていること
- 教育・研究またはそれに準ずる業務を行うこと
- 大学等の教育機関との雇用契約があること
メリット:
- 専門職として安定した在留資格
- 配偶者・子どもを帯同可能
- 永住申請に必要な「在留期間」への加算あり
詳しくはこちら:在留資格「教授」(出入国在留管理庁)
2. 高度専門職1号ビザとは?
高度専門職1号ビザ(在留資格「高度専門職1号」)は、学歴・年収・職歴などを点数化し、合計70点以上の外国人に付与される高度人材向けのビザです。
主な特徴:
- 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))に該当すれば、教授・研究業務も対象
- ポイント制(70点以上)をクリアする必要あり
- 高度な人材として法的優遇措置あり
メリット:
- 永住申請までの期間が短縮(通常10年→1年または3年)
- 配偶者の就労制限なし
- 複数機関での活動が可能
- 在留期間が「5年」と最長固定
詳しくはこちら:在留資格「高度専門職」(出入国在留管理庁)
3. 教授ビザと高度専門職1号ビザの違い【比較表】
項目 | 教授ビザ | 高度専門職1号(イ) |
---|---|---|
対象者 | 大学等の教育機関で教授等を務める者 | 教授・研究活動を行うが、高度人材として認定された者 |
ポイント制度 | 不要 | 必要(70点以上) |
永住申請の優遇 | なし(通常10年) | あり(1年または3年) |
在留期間 | 原則「3年」または「5年」 | 常に「5年」 |
配偶者の就労 | 制限あり(別途ビザ必要) | 制限なし(資格外活動不要) |
複数機関での活動 | 原則不可 | 一定条件下で可 |
引越や変更の柔軟性 | 低め | 高い |
4. どちらを選ぶべきか?適性判断のポイント
教授ビザが向いているケース
- ポイント制での加点が難しい(年収・学歴・職歴等)
- 大学・研究機関にフルタイムで雇用される
- 永住申請は急がない
高度専門職1号ビザが向いているケース
- 博士号や高年収などで70点を満たす可能性がある
- 永住申請を早めたい
- 配偶者の就労を希望する
- 柔軟なキャリアパスを確保したい
高度専門職ビザは「在留資格の格上げ」ともいえる制度であり、メリットが多い一方で、要件クリアには戦略が必要です。
5. よくある質問(FAQ)
Q. 教授ビザから高度専門職ビザへの変更は可能ですか?
👉 はい、要件を満たせば可能です。ポイント計算表を基に、70点以上を満たすか確認しましょう。
Q. 高度専門職1号は更新可能ですか?
はい、5年ごとの更新が可能で、在留資格が途切れることはありません。
6. まとめ
「教授ビザ」と「高度専門職1号ビザ」は、いずれも高い専門性を必要とする在留資格ですが、その目的・制度設計には大きな違いがあります。
将来的な永住や家族帯同の柔軟性まで見据える場合、高度専門職ビザの方が有利になるケースも多くあります。ビザ選びは今後のキャリアや生活設計に直結するため、状況に応じて専門家への相談をおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |