教授ビザから永住権申請は可能?要件・メリットを詳しく紹介
目次
はじめに
日本での研究者・教育者にとって、長期的な安定を求める上で「永住権」の取得は重要なステップです。特に「教授ビザ」を持つ外国人の方からは、永住権申請が可能かどうか、具体的な要件やメリットについての関心が高まっています。
この記事では、教授ビザからの永住権申請の可否や要件、メリット、申請手続きのポイントをわかりやすく解説します。
1. 教授ビザとは?
教授ビザは、大学や高等教育機関での教育・研究活動を目的とした在留資格です。文部科学省所管の教育機関において教授や准教授、講師などとして勤務する場合に取得します。
このビザは「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも高い専門性が要求されます。
詳細は出入国在留管理庁公式サイト在留資格「教授」を参照。
2. 教授ビザから永住権申請は可能か?
結論から言うと、教授ビザから永住権の申請は可能です。
永住権の申請は、在留資格の種類に関わらず、一定の条件を満たせば誰でも申請できます。教授ビザ保持者も例外ではありません。
3. 永住権申請の主な要件(教授ビザ保持者の場合)
要件 | 詳細 |
---|---|
在留期間 | 原則として日本での継続的な居住が10年以上(そのうち直近5年は就労可能な在留資格であること) |
安定した収入 | 継続して安定的に生活できる収入・職業があること(教授の場合は勤務先の大学が安定収入源) |
素行善良 | 犯罪歴がないこと、社会的に問題のない行動をしていること |
公的負担なし | 生活保護などの公的扶助を受けていないこと |
- なお、「高度専門職ビザ」など一部の特定在留資格保持者は、短縮申請も可能です。教授ビザ自体は高度専門職ではありませんが、専門職として永住申請に向けた優遇措置を受けられるケースもあります。
- 詳細は出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインを参照
4. 教授ビザ保持者が永住権を取得するメリット
- 在留期間更新が不要
永住権を取得すると、ビザ更新の手続きが不要になり、長期的な安定が得られます。 - 職業の自由度向上
永住者は原則として職業の制限がなく、教授業以外の職業にも就くことができます。 - 社会保障・住宅ローン等の利便性向上
住宅ローンの借入や社会保障の利用において、永住者は外国人であっても日本人とほぼ同等の扱いを受けやすくなります。 - 家族の帯同や就労の自由
配偶者や子どもも安定して日本に滞在でき、就労の制限が緩和されます。
5. 永住権申請の流れ(教授ビザ保持者向け)
- 申請準備
- 必要書類の準備(在職証明書、納税証明書、住民票など)
- 申請書類の正確な記入
- 申請窓口
- 最寄りの入国管理局(出入国在留管理庁)に申請
- 審査期間
- 通常6ヶ月〜1年程度(ケースにより変動あり)
- 結果通知と永住許可証の交付
- 許可が下りると「永住者」の在留カードが交付される
6. 永住権申請で注意すべきポイント
- 教授ビザの在留期間の継続性
日本での滞在が途切れないように注意が必要です。 - 納税と社会保険の適正な手続き
公的記録が良好であることが審査にプラスに働きます。 - 専門性の継続証明
教授としての活動や実績の証明が求められることもあります。
7. まとめ
教授ビザを持つ外国人が日本で永住権を取得することは十分に可能であり、長期的な日本での生活・キャリア構築に大きなメリットがあります。
永住権の申請は条件や手続きが複雑な面もあるため、専門家である行政書士に相談することもおすすめです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |