外国人教授の家族帯同ビザとは?配偶者・子ども向け「家族滞在ビザ」の取り方完全ガイド
目次
はじめに
日本の大学や研究機関で働く外国人教授が増える中、家族と一緒に日本で暮らしたいというニーズも高まっています。
この記事では、外国人教授の配偶者や子どもが日本で生活するために必要な「家族滞在ビザ(家族帯同ビザ)」の概要、申請方法、注意点をわかりやすく解説します。
1. 外国人教授の家族帯同ビザとは?
「家族滞在ビザ」とは、日本で就労や留学などの在留資格を持つ外国人の配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。
外国人教授が「教授ビザ(在留資格「教授」)を持つ場合、その家族はこの「家族滞在ビザ」を申請して帯同します。
- 配偶者(結婚している夫または妻)
- 子ども(18歳未満の未婚の子)
が対象です。
2. 家族滞在ビザの特徴
- 就労制限:家族滞在ビザ保持者は原則として就労できません。ただし、資格外活動許可を申請すれば、一定の範囲でアルバイト等が可能です。
- 期間:主たる在留者(教授ビザ)の在留期間に合わせて発給されます。
- 更新:期間満了前に更新手続きが必要です。
3. 申請方法
3-1. 必要書類
以下の書類が一般的に求められます。
- 在留資格変更許可申請書(法務省入国管理局所定様式)
- パスポートおよび在留カードのコピー
- 戸籍謄本または結婚証明書(配偶者の場合)
- 出生証明書(子どもの場合)
- 主たる在留者の在留カードのコピー
- 主たる在留者の雇用契約書や身分証明書類
- 住民票
- 申請理由書(なぜ家族帯同が必要かを記載)
3-2. 申請先
- 最寄りの入国管理局で申請します。
- 申請から許可まで約1〜2ヶ月かかることがあります。
4. 注意点
- 日本での婚姻・出生証明が必須:日本国外での結婚や出生証明は翻訳・認証が必要な場合があります。
- 就労活動は制限される:家族滞在者は原則就労不可なので、アルバイト等をさせたい場合は資格外活動許可を取得してください。
- 長期間の滞在計画を立てる:ビザの更新忘れや在留期限切れに注意しましょう。
5. 申請に関するQ&A
Q1. 家族滞在ビザで子どもは学校に通えますか?
A: はい、日本の義務教育(小中学校)に通うことができます。高校や大学も原則問題ありません。
Q2. 家族滞在ビザで働くことはできますか?
A: 原則できませんが、資格外活動許可を申請すれば一部就労可能です。
6. まとめ
外国人教授の家族帯同ビザは、家族と日本で安心して暮らすために重要な制度です。
申請手続きは複雑な部分もあるため、事前に必要書類をしっかり準備し、入国管理局の公式情報を確認しましょう。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |