【更新手続き】教授ビザの延長・在留期間更新のポイントと必要書類まとめ
目次
はじめに
日本の大学や研究機関で教鞭を執る外国人にとって、「教授ビザ」(正式名称:在留資格「教授」)は非常に重要な在留資格です。このビザの有効期間が切れる前に、適切に延長手続きを行わなければ、日本での活動が継続できなくなってしまいます。
この記事では、教授ビザの延長・在留期間更新に関するポイントや必要書類について、最新の情報をわかりやすくまとめました。
専門家監修の内容で、安心して手続きを進められるようサポートいたします。
1. 教授ビザとは?
教授ビザは、日本の大学や研究機関で教員や研究者として働く外国人に対して発給される在留資格です。一般的には「教授」や「准教授」「助教授」などの役職者が対象となります。
参考リンク:出入国在留管理庁 在留資格「教授」
2. 教授ビザの在留期間
教授ビザの在留期間は最長5年ですが、多くの場合は1年・3年・5年のいずれかで設定されます。
更新手続きは、在留期限の3ヶ月前から可能です。
3. 教授ビザの延長・在留期間更新のポイント
3-1. 更新申請のタイミング
- 在留期間満了の3ヶ月前から申請可能です。
- 期限ギリギリになると、審査に時間がかかり、更新手続きが間に合わない可能性があるため早めの準備が望ましいです。
3-2. 在留資格の変更は別手続き
- 教授ビザの更新は、在留資格の変更(例:技術・人文知識・国際業務など)とは異なります。更新か変更かを確認し、手続きを誤らないよう注意してください。
4. 教授ビザ更新に必要な書類一覧
書類名 | 内容・ポイント |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 法務省入国管理局の公式フォームを使用。正確に記入しましょう。 |
パスポート | 原本および顔写真ページのコピー。 |
在留カード | 原本およびコピー。 |
雇用契約書または雇用証明書 | 教授としての雇用が継続していることを証明。 |
在職証明書 | 所属機関発行の正式な証明書。 |
研究業績や活動報告書(必要に応じて) | 在留目的に合致していることを示す資料。 |
住民票(必要に応じて) | 住所確認のため。 |
顔写真(縦4cm×横3cm) | 6か月以内に撮影されたもの。 |
5. 申請方法
- 最寄りの法務局・入国管理局の窓口に直接持参して申請します。
- 申請時には、申請書類一式と手数料(4,000円)が必要です。
- 申請後、審査が行われ通常1〜2ヶ月で許可が下ります。
6. 延長が認められない場合と対処法
- 研究活動や雇用状況に問題がある場合は、更新が拒否されることがあります。
- 期限内に更新が間に合わない場合は、専門家(行政書士など)への相談をおすすめします。
7. まとめと専門家のサポート活用
教授ビザの更新手続きは必要書類や申請時期をしっかり押さえることが成功の鍵です。
不安や複雑なケースは、入国管理局の窓口や専門の行政書士に相談すると安心です。
当事務所でも教授ビザの延長サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 教授ビザの更新は必ず自分でしなければなりませんか?
A1. ご自身での申請も可能ですが、行政書士に依頼すると書類不備などのリスクを減らせます。
Q2. 更新に必要な書類はどこで入手できますか?
A2. 法務省の公式サイトで申請書類をダウンロード可能です。雇用証明などは勤務先に発行を依頼してください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |