定住者ビザから永住申請は可能?条件と審査のポイントを徹底解説
「定住者ビザを持っていれば、永住ビザもすぐに取れるのでは?」と考える方も多いかもしれません。しかし、実際には明確な条件と厳格な審査基準を満たす必要があります。
本記事では、定住者ビザから永住ビザを申請したい方向けに、必要条件や審査のポイント、不許可を避けるための対策まで網羅的に解説します。
目次
定住者ビザとは?
定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、日本で安定した生活を送ることが認められた外国人に対して与えられる在留資格です。以下のような方が該当します:
- 日系3世など、日系人の子孫
- 永住者や日本人の子(日本で出生した未成年)
- 日本人・永住者の配偶者の連れ子(養子縁組していない場合も含む)
- 離婚・死別した外国人配偶者で、生活基盤が日本にある方
就労制限がなく、幅広い活動が可能な点が特徴です。
参考リンク:出入国在留管理庁|在留資格「定住者」
定住者ビザから永住申請は可能?
はい、可能です。
そして重要なのは、定住者ビザを持つ方には、「日本に5年以上継続して在留していること」が原則要件とされるという点です。これは、一般の就労ビザや留学ビザとは異なり、「10年ルール」が緩和されているためです。
外部リンク:永住許可に関するガイドライン(法務省)
永住申請に必要な条件(定住者の場合)
定住者ビザの方が永住許可を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
① 在留期間 | 定住者として5年以上継続して日本に在留していること |
② 素行が善良であること | 前科がない、交通違反が少ない、納税義務を果たしている など |
③ 独立した生計を営んでいること | 安定した収入があり、生活保護を受けていないこと(年収300万円以上が目安) |
納税や社会保険料の支払い状況は極めて重要で、過去2年分の証明書提出が求められます。
審査における重要ポイント
1. 収入の安定性
- 年収300万円以上が1つの基準
- 扶養家族がいる場合は加算される(例:配偶者1人=350万円以上)
2. 納税・年金・保険の履行
- 住民税・健康保険・年金の滞納がないか
- 過去2年間の納税証明書・年金記録の提出が必須
3. 在留実績の安定性
- 定住者としての5年間の継続性と安定性
- 在留資格の更新を期限内に行っているか
関連記事:永住申請の収入要件・納税状況の基準を徹底解説|審査に通るためのポイントとは?
よくある不許可理由と対策
不許可理由 | 対策 |
---|---|
税金・社会保険の滞納 | 完納証明書を取得し、申述書で経緯を説明 |
収入が基準を下回る | 配偶者の収入と合算、就業証明書や給与明細を添付 |
在留資格の更新遅延 | 遅延理由を説明する申述書を添付 |
関連記事:永住ビザが不許可になる5つの理由とは?申請前に必ず確認したいポイント
行政書士に依頼するメリット
定住者ビザから永住を申請する際、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります:
- 必要書類の正確な作成とチェック
- 個別状況に合わせた申述書や補足資料の作成
- 不許可経験がある場合の再申請サポート
特に、収入や納税状況に不安がある方は、専門家のサポートが許可率を大きく左右します。
関連記事:永住許可申請を行政書士に依頼する7つのメリットとは?
まとめ
定住者ビザから永住申請は可能であり、在留5年以上が要件です。
ただし、収入、納税、素行などの基準を厳格に満たす必要があります。
不安な点がある場合は、専門の行政書士に相談し、万全の準備で申請を行うことが成功の鍵です。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |