外国人配偶者とその子どもの同時呼び寄せ手続きガイド

日本人の配偶者である外国人と、その連れ子(子ども)を日本に同時に呼び寄せたい場合、どのような手続きを進めればよいのか分かりにくいですよね。本記事では、外国人配偶者と連れ子をスムーズに呼び寄せるための流れや必要な在留資格、注意点をわかりやすく解説します。


1. 外国人配偶者と連れ子を同時に呼び寄せる際の基本ポイント

外国人配偶者とその連れ子を同時に日本に呼ぶ場合、通常は以下のような在留資格で申請します。

  • 配偶者:日本人の配偶者等
  • 連れ子(子ども):定住者

「定住者」の在留資格は、日本人の配偶者等の親族として日本に安定的に定住するために認められているもので、連れ子の呼び寄せには最も一般的に用いられます。


2. 必要な在留資格とは?

呼び寄せ対象在留資格名説明
外国人配偶者日本人の配偶者等日本人と結婚している外国人が対象
連れ子(子ども)定住者日本人配偶者の親族として日本で生活するための資格。扶養や生活基盤が整う場合に認められる

詳しくは法務省の公式サイトもご確認ください。
法務省 在留資格「日本人の配偶者等」
法務省 在留資格「定住者」


3. 同時呼び寄せ手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
     婚姻証明書や戸籍謄本、子どもの出生証明書などの公的書類を揃えます。
  2. 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
     配偶者は「日本人の配偶者等」、連れ子は「定住者」でそれぞれCOEを入国管理局に申請します。
  3. 在留資格認定証明書の受領
     通常1~3か月で発行されます。
  4. ビザ申請(在外日本大使館・領事館)
     COEを使って、配偶者と子どもは自国の日本大使館または領事館でビザを申請します。
  5. 日本への入国・在留カードの交付
     ビザ取得後、日本に入国し、在留カードが交付されます。

4. 必要書類一覧

書類名内容備考
戸籍謄本日本人配偶者の戸籍全体3か月以内のもの推奨
婚姻証明書婚姻の公的証明書(翻訳含む)正式な書類が必要
出生証明書連れ子の出生証明書(翻訳含む)親子関係の証明
住民票日本人配偶者の住民票居住証明
収入証明扶養能力の証明書類(課税証明書など)重要書類
同居予定の証明賃貸契約書など同居の根拠となる書類

5. 申請時の注意点

  • 連れ子の年齢や親族関係が明確であることが必要です。
  • 日本人配偶者が子どもを扶養できる経済力の証明が重要です。
  • 書類はすべて正確に、日本語または日本語訳付きで準備しましょう。
  • 入管から追加資料や面談を求められる場合があります。

6. まとめ

外国人配偶者とその連れ子を同時に日本に呼び寄せる場合、配偶者は「日本人の配偶者等」、連れ子は「定住者」の在留資格で申請するのが一般的です。正確な書類の準備と十分な証明により、スムーズな審査を目指しましょう。

申請手続きは複雑なため、専門の行政書士への相談もおすすめです。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法