外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたいときの手続きとポイント|在留資格「定住者」の活用法

はじめに

日本人と結婚した外国人配偶者に連れ子がいる場合、「その子どもを日本に呼びたい」と考える方も多いでしょう。しかし、連れ子を日本に呼ぶには適切な在留資格の取得が必要です。本記事では、外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶための手続き・要件・注意点について、専門的かつわかりやすく解説します。


1. 外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶ方法とは

外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶには、「短期滞在」ではなく中長期滞在が可能な在留資格を取得する必要があります。最も一般的に利用されるのは**在留資格「定住者」**です。


2. 該当する在留資格「定住者」とは

「定住者」ビザは、法務大臣が個別の事情を考慮して在留を許可する在留資格で、特定の身分関係に基づかない柔軟な運用が可能です。連れ子が以下の条件を満たす場合、この資格が認められる可能性があります。

想定されるケース:

  • 外国人配偶者と日本人が婚姻関係にある
  • 連れ子が未成年で扶養を受けている
  • 実親と同居を前提としている

3. 主な要件と必要書類

主な要件:

要件内容
年齢要件原則として18歳未満(扶養が前提)
実親の婚姻実親と日本人が正式に婚姻していること
扶養実態同居・生活費の負担などが証明されること
日本での受け入れ体制住居や就学支援の準備があること

主な必要書類(抜粋):

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 戸籍謄本(日本人配偶者)
  • 婚姻証明書(外国人と日本人の婚姻)
  • 連れ子の出生証明書・親子関係証明
  • 身元保証書
  • 住民税課税証明書・納税証明書
  • 世帯全員の住民票

4. 日本側で用意すべきサポート資料

在留審査では生活の安定性が重視されるため、日本側が準備する証明も重要です。

  • 子どもの教育環境(通学予定校や入学予定書類)
  • 家計状況を示す資料(給与明細や預金通帳写し)
  • 日本での生活計画(扶養内容・生活設計書)

5. 申請時の注意点

  • 連れ子が実際に扶養されていた実績(海外含む)を説明できる資料が必要です。
  • 親権者であることの確認も重要(片親である証明など)。
  • 18歳を超えていると認められにくいため、年齢要件に注意しましょう。

6. 審査でよく見られるポイント

出入国在留管理局(入管)は以下の点を重点的にチェックします:

  • 親子関係が真実であるか(虚偽申請の防止)
  • 同居・扶養の意思と実態があるか
  • 日本での生活基盤が整っているか
  • 日本人配偶者との婚姻が真実で継続しているか

7. 不許可になるケースとその対策

不許可になりやすい例:

  • 実親と長期間別居していた
  • 年齢が18歳を超えている
  • 扶養実態が不明確
  • 日本側の収入が不安定

対策:

  • 海外での生活記録(同居記録や送金履歴)を準備
  • 申述書で親子関係と扶養意図を詳しく説明
  • 行政書士など専門家に申請書類を精査してもらう

8. よくある質問(FAQ)

Q. 連れ子と血縁関係がなくても呼べますか?

A. 原則として**実子(血縁関係あり)**が対象です。養子の場合は条件が異なります。

Q. 定住者ビザ以外に選択肢はありますか?

A. 年齢や状況によっては家族滞在ビザも検討可能ですが、学業目的等での滞在に限定される場合があります。


9. 専門家への相談がおすすめな理由

本件は個別の事情が強く影響するため、不許可リスクを避けるにはビザ申請専門の行政書士のサポートを受けるのが安心です。

👉 関連リンク:
出入国在留管理庁|在留資格「定住者」


10. まとめ

外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶためには、在留資格「定住者」の取得が最も一般的な手段です。しかし、その取得には年齢要件・扶養関係・日本での生活基盤の証明など、複数の条件を満たす必要があります。

不許可を避けるためにも、正確な書類の準備と事前の情報収集が重要です。不安がある場合は、入管申請に強い行政書士に相談して、確実な許可を目指しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法