配偶者ビザと家族帯同の違いとは?|目的・対象者・就労可否を徹底比較
**外国人とその家族が日本で一緒に暮らすには、適切な在留資格の選択が重要です。**この記事では、「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ(家族帯同)」の違いを、対象者・要件・在留資格の性質・就労可否などの観点から詳しく解説します。
目次
1. 配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」とは、日本人・永住者・定住者の配偶者に交付される在留資格です。正式名称は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」となります。
主な要件:
- 法的に有効な婚姻関係があること
- 実態のある共同生活を行っていること
- 経済的基盤があること
※配偶者ビザについての詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
在留資格「日本人の配偶者等」:必要書類と申請フローを徹底解説!
2. 家族滞在ビザ(家族帯同)とは?
「家族滞在ビザ(家族帯同)」とは、技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの在留資格を持つ外国人の配偶者や子供が、日本で生活を共にするための在留資格です。
主な要件:
- 主たる在留資格を有する外国人が日本に在留していること
- 配偶者または子供であること
- 経済的に扶養されていること
※このビザはあくまで「扶養を受ける」ことが前提です。
3. 配偶者ビザと家族帯同ビザの主な違い
比較項目 | 配偶者ビザ(日本人の配偶者等) | 家族滞在ビザ(家族帯同) |
---|---|---|
対象 | 日本人・永住者・定住者の配偶者 | 外国人就労者の配偶者・子供 |
就労 | 自由に就労可能 | 原則就労不可(資格外活動許可が必要) |
在留期間 | 最長5年(更新可能) | 最長5年(主たる在留者に依存) |
永住申請 | 条件を満たせば可能 | 単独では難しい(主たる者に依存) |
4. どちらを選ぶべきかの判断ポイント
- **配偶者が日本人・永住者であれば「配偶者ビザ」**を選ぶことが一般的です。
- **配偶者が外国籍で就労ビザを持っている場合は「家族滞在ビザ」**が必要になります。
- 将来的に永住や就職を考える場合は「配偶者ビザ」が有利です。
5. 就労の可否と制限について
配偶者ビザの場合:
- コンビニから正社員、経営者まで制限なく就労可能。
家族滞在ビザの場合:
- 原則就労不可。ただし**「資格外活動許可」を申請すれば週28時間以内のパート等が可能**。
資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人の妻は配偶者ビザを取れますか?
A. いいえ、その場合は「家族滞在ビザ」となります。配偶者ビザは日本人等と結婚した場合のみ対象です。
Q2. 家族滞在から配偶者ビザへ変更はできますか?
A. 日本人や永住者と結婚した場合は可能です。在留資格変更許可申請が必要です。
Q3. 配偶者ビザの更新が不許可になることはありますか?
A. 偽装結婚・別居・収入不安定などの事情がある場合は、更新が難しくなる可能性があります。
最速で許可を!日本人の配偶者ビザ変更申請の審査期間と重要ポイント
7. まとめ
項目 | 配偶者ビザ | 家族帯同ビザ |
---|---|---|
対象 | 日本人等の配偶者 | 外国人就労者の家族 |
就労 | 制限なし | 資格外活動で制限あり |
在留資格の性格 | 独立性が高い | 主たる在留者に依存 |
**どちらが適切かは、「配偶者の国籍」と「今後の生活設計」によって異なります。**誤った選択をすると、申請が不許可になる可能性もあるため、経験豊富な行政書士への相談をおすすめします。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |