転職したらビザの変更は必要?技術・人文知識・国際業務ビザのままで良いケースとは
転職後も「技術・人文知識・国際業務ビザ」のままで問題ないケースとは?業務内容や職種変更によっては「在留資格変更許可申請」が必要になることも。本記事では、更新で済むパターンと変更が必要な例、注意点を専門家の視点から解説します。
目次
技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ)は、日本で働く外国人が取得できる代表的な就労ビザのひとつで、以下のような職種での就労を対象としています。
例:
- ITエンジニア(システム開発など)
- 経理・財務・法務・総務などの事務職
- 通訳・翻訳・海外営業など国際業務
このビザは活動内容(職務内容)に基づいて許可されているため、転職後にその内容が変わると「在留資格変更」が必要になる場合があります。
転職したらビザ変更は必要?原則と例外
原則:
技人国ビザのまま働き続けるには、転職後も在留資格の活動内容に合致していることが必要です。
例外:
転職後の業務内容が異なる場合や、まったく異なる分野(飲食業や製造現場など)に変わった場合は、ビザの種類(在留資格)自体を変更しなければなりません。
ビザを変更しなくてよいケース
次のような場合には、「技術・人文知識・国際業務」のままで在留可能です。
転職後の職務内容が同じまたは類似している
- ITエンジニア → 他社でITエンジニア
- 経理担当 → 別の会社で経理担当
※企業が変わっても従事する職種が同じならば在留資格の変更は不要です。
大学・専門学校等で学んだ内容と職務内容が引き続き合致している
例:経済学部卒で引き続きマーケティングに従事
在留資格変更が必要なケース
以下のようなケースでは、在留資格変更許可申請が必要です。
❌ 業務内容が在留資格と一致しない場合
- エンジニアから飲食店ホールスタッフ
- 国際営業から工場ライン作業員
➡ これらは「技人国ビザ」に該当しないため、「特定技能」や「技能ビザ」など別の資格が必要です。
❌ 職種の大幅な変更がある場合
例:翻訳からプログラミング(専攻・実務経験がない場合)
転職後にやるべき手続きとスケジュール
転職が決まったらすぐに以下の手続きを行いましょう
手続き内容 | 期限 | 提出先 |
---|---|---|
離職届出(所属機関等に関する届出) | 14日以内 | 出入国在留管理庁 |
就職届出(新しい会社) | 14日以内 | 出入国在留管理庁 |
在留資格変更申請の流れ
変更が必要な場合の申請手続きは以下の通りです。
- 新しい勤務先から内定通知書を受領
- 業務内容が技人国に合うか確認(必要なら行政書士に相談)
- 必要書類を準備
- 在留資格変更許可申請
- 審査:約1〜3か月
- 許可後、新しい在留カードを受領
よくある質問(FAQ)
Q1. 転職先が決まるまでに退職したらどうなりますか?
→ 無職の状態が3か月を超えると、在留資格の取消対象となります。速やかに転職先を見つけましょう。
Q2. フリーランスでも「技人国」で働けますか?
→ 基本的には雇用契約が前提ですが、在留資格に合致していれば一部可能な場合もあります。出入国在留管理庁に事前確認をおすすめします。
まとめ
- 転職しても業務内容が同じであればビザの変更は不要
- ただし、業種や職種が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要
- 転職後14日以内に「所属機関等に関する届出」も忘れずに
- 不安な場合は、専門家(行政書士など)に相談を推奨
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |