【企業内転勤ビザ】会社側が準備すべき書類と審査対策|受け入れ体制の整備ガイド
外国人社員を海外拠点から日本に呼び寄せる場合、「企業内転勤ビザ」が必要です。
しかし、この在留資格の取得には、会社側がしっかりとした準備を整えることが成功の鍵となります。
この記事では、企業内転勤ビザの取得に向けて、日本側企業が準備すべき書類、審査のポイント、受け入れ体制の整備までを徹底解説します。
目次
企業内転勤ビザとは?
「企業内転勤」ビザとは、外国の本社・支店・子会社等から日本に転勤してくる外国人社員のための就労ビザです。
- 対象職種:技術・人文知識・国際業務に該当する業務
- 主な要件:
- 同一企業内での異動であること
- 転勤前に1年以上継続して勤務していること
詳しくは:企業内転勤ビザとは?取得要件から申請手続き・注意点まで徹底解説
【企業側必見】申請前に準備すべき書類一覧
企業内転勤ビザの申請には、会社側が提出する書類の正確性と信頼性が極めて重要です。
1. 法人関連の基本書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 会社案内パンフレットまたは事業内容説明書
- 決算書(直近1年分)
2. 転勤者との関係を示す書類
- 海外現地法人と日本法人との関係性を示す資料(組織図、資本関係書類など)
- 外国人本人の雇用契約書・辞令・異動命令
- 海外における勤務実績を証明する給与明細や在籍証明書
3. 日本側の受入体制に関する資料
- 就業規則、勤務場所の説明資料
- 日本国内での労働条件通知書
- 住居支援・生活支援体制があることを示す資料(住宅手配証明など)
【審査のポイント】不許可を避けるために企業が注意すべき点
✔ グループ会社としての実体証明
入管は、「形式的な関連会社」ではなく実質的な業務連携があるかを厳しくチェックします。
→ 組織図、資本関係の図解、業務分担の説明資料が有効。
✔ 日本で行う業務の明確化
「翻訳」「マーケティング」「システム開発」など技術・人文知識・国際業務に該当する職務であることが必要。
→ 職務内容の具体的な業務記載が求められます。
✔ 海外での勤務年数が1年以上あるかの証明
勤務証明書と過去1年分の給与明細は必須。社内システムから発行する形式的な書類より、上司の署名付きの公式文書が望ましいです。
【会社の責任】受け入れ体制の整備が問われる時代へ
入管審査では、外国人社員が日本で安定して生活・就労できるかどうかも評価対象です。
会社側が整えるべき体制:
- 日本語でのオリエンテーション実施
- 通訳・相談窓口の整備
- 社会保険加入と福利厚生の整備
- 生活支援(住居、銀行口座、携帯契約等)
外部リンク:外国人の雇用(厚生労働省)
【よくある不許可理由】企業がやりがちなミス
不許可理由 | 解説 |
---|---|
業務内容が抽象的 | 「事務」や「サポート業務」といった表現はNG。 |
転勤前の勤務歴が不足 | 1年未満の場合は原則不許可です。 |
書類に不備が多い | 契約書の記載不一致、会社概要資料の欠如など。 |
受入企業が赤字続き | 安定的な経営基盤があるかも審査対象です。 |
行政書士に依頼するメリット
企業内転勤ビザは、他の就労ビザと比べて企業側が提出すべき証明が複雑です。
ビザ専門の行政書士に依頼することで:
- 最適な書類構成で審査通過率が上がる
- 社内外での調整や翻訳作業の効率化
- 不許可になった場合のリカバリーにも対応
関連記事:【企業担当者必見】企業内転勤ビザを行政書士に任せるべき理由
まとめ:企業内転勤ビザの成功は「会社の準備」で決まる
企業内転勤ビザは、外国人本人の要件だけでなく、日本側の企業がどれだけ受け入れ体制を整えているかが非常に重要です。
社内での連携、正確な書類作成、業務内容の具体性など、事前準備を怠らないことがビザ取得成功のカギです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |