【注意】事実婚では日本人の配偶者ビザは取得できません|代替ビザと今後の選択肢を解説
目次
はじめに
「事実婚でも日本人の配偶者ビザが取れるのでは?」
このようなご相談を多く受けますが、結論から言うと、事実婚のままでは在留資格『日本人の配偶者等』は原則取得できません。
この記事ではその理由と、事実婚の方が取るべき別の在留資格の選択肢、今後の手続きについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
日本人の配偶者ビザとは?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子を扶養する者を対象としたビザです。
ここでの「配偶者」とは、**法的に婚姻関係が成立していること(=婚姻届を提出済みであること)**が前提です。
なぜ事実婚では配偶者ビザが取れないのか?
法律上の「婚姻関係」が要件
配偶者ビザの取得要件には、戸籍上の婚姻関係があることが含まれています。
つまり、婚姻届を提出していない「事実婚」は、日本の法律上の配偶者としては認められません。
入管法上でも、形式的に婚姻が成立していることが審査の大前提とされています。
よくある誤解:「実態が夫婦なら配偶者ビザが取れるのでは?」
これは誤解です。
確かに、日本の民法上では事実婚(内縁)にも一定の法的保護がありますが、入管法では「法律婚」が原則です。
よくある誤解と現実
誤解 | 実際 |
---|---|
同居していれば配偶者扱いされる | 法律婚でないと不可 |
子どもがいれば認められる | 原則別の在留資格が必要 |
外国では結婚しているが日本で婚姻届未提出 | 日本で婚姻手続きが必要 |
法律婚が難しい事情がある場合は?
- 一方の母国で離婚手続きが長期化している
- 宗教・文化・制度上、婚姻届を出せない
- LGBTQ+などの事情で婚姻制度を利用できない
こうした事情がある場合も、残念ながら「日本人の配偶者等」ビザは認められません。
ただし、他の在留資格の検討余地があります。
事実婚パートナーが検討できるその他の在留資格
1. 特定活動ビザ(特例的対応)※レアケース
人道的理由等が認められる場合、特定活動として短期的に在留を認められるケースがあります。個別審査であり、極めて限定的です。
2. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
本人が就労先を得てビザを申請するルート。職種や学歴等の条件あり。
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3. 短期滞在ビザでの往来
観光ビザや親族訪問としての在留も検討できますが、配偶者としての長期滞在は不可。
将来的に配偶者ビザを取得するには?
日本の役所で婚姻届を提出し、法的な結婚関係を成立させることが第一歩です。
以下のステップを踏みましょう:
婚姻の流れ(国際結婚)
- 相手国での婚姻証明取得
- 日本での婚姻届提出
- 戸籍に配偶者として記載
- 配偶者ビザ申請へ進む
参考リンク
まとめ
- 事実婚では、日本人の配偶者ビザは原則取得できません。
- 配偶者ビザを希望するなら、まず日本で法律婚を成立させる必要があります。
- 法律婚が困難な場合は、別の在留資格や専門家への相談を検討しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |