【注意】事実婚では日本人の配偶者ビザは取得できません|代替ビザと今後の選択肢を解説

はじめに

「事実婚でも日本人の配偶者ビザが取れるのでは?」
このようなご相談を多く受けますが、結論から言うと、事実婚のままでは在留資格『日本人の配偶者等』は原則取得できません。

この記事ではその理由と、事実婚の方が取るべき別の在留資格の選択肢、今後の手続きについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


日本人の配偶者ビザとは?

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子を扶養する者を対象としたビザです。
ここでの「配偶者」とは、**法的に婚姻関係が成立していること(=婚姻届を提出済みであること)**が前提です。

在留資格「日本人の配偶者等」の詳細(出入国在留管理庁公式)


なぜ事実婚では配偶者ビザが取れないのか?

法律上の「婚姻関係」が要件

配偶者ビザの取得要件には、戸籍上の婚姻関係があることが含まれています。
つまり、婚姻届を提出していない「事実婚」は、日本の法律上の配偶者としては認められません。

入管法上でも、形式的に婚姻が成立していることが審査の大前提とされています。


よくある誤解:「実態が夫婦なら配偶者ビザが取れるのでは?」

これは誤解です。

確かに、日本の民法上では事実婚(内縁)にも一定の法的保護がありますが、入管法では「法律婚」が原則です。

よくある誤解と現実

誤解実際
同居していれば配偶者扱いされる法律婚でないと不可
子どもがいれば認められる原則別の在留資格が必要
外国では結婚しているが日本で婚姻届未提出日本で婚姻手続きが必要

法律婚が難しい事情がある場合は?

  • 一方の母国で離婚手続きが長期化している
  • 宗教・文化・制度上、婚姻届を出せない
  • LGBTQ+などの事情で婚姻制度を利用できない

こうした事情がある場合も、残念ながら「日本人の配偶者等」ビザは認められません。
ただし、他の在留資格の検討余地があります。


事実婚パートナーが検討できるその他の在留資格

1. 特定活動ビザ(特例的対応)※レアケース

人道的理由等が認められる場合、特定活動として短期的に在留を認められるケースがあります。個別審査であり、極めて限定的です。

2. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

本人が就労先を得てビザを申請するルート。職種や学歴等の条件あり。

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3. 短期滞在ビザでの往来

観光ビザや親族訪問としての在留も検討できますが、配偶者としての長期滞在は不可。


将来的に配偶者ビザを取得するには?

日本の役所で婚姻届を提出し、法的な結婚関係を成立させることが第一歩です。
以下のステップを踏みましょう:

婚姻の流れ(国際結婚)

  1. 相手国での婚姻証明取得
  2. 日本での婚姻届提出
  3. 戸籍に配偶者として記載
  4. 配偶者ビザ申請へ進む

👉 国際結婚前に知っておくべき在留資格の基礎知識


参考リンク


まとめ

  • 事実婚では、日本人の配偶者ビザは原則取得できません。
  • 配偶者ビザを希望するなら、まず日本で法律婚を成立させる必要があります。
  • 法律婚が困難な場合は、別の在留資格や専門家への相談を検討しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法