技能ビザ取得後にできること・できないこと|他職種への変更は可能?【料理人ビザを例に解説】
目次
はじめに
技能ビザ(正式には「技能」在留資格)は、日本で特定の技能を活かして就労する外国人向けのビザです。特に料理人として日本で働く方も多いですが、ビザ取得後に「別の職種へ転職したい」「他の分野で働きたい」と考える方もいます。
この記事では、技能ビザ取得後にできること・できないこと、そして他職種への変更が可能かどうか、特に料理人ビザのケースを中心に解説します。
1. 技能ビザとは?
技能ビザは、日本の特定分野で一定の専門技能を持つ外国人が働くための在留資格です。
料理人ビザ(技能)とは?
- 日本料理や西洋料理、中華料理など、調理技術を持つ外国人が対象
- 実務経験や専門的な技能の証明が必要
- 飲食店やホテル、レストランでの調理業務が主な就労範囲
2. 技能ビザ取得後にできること
- ビザで認められた職種・業務に従事できる(例:料理人ビザなら調理業務)
- 一定の条件下で同じ職種内での転職や就業場所変更が可能
- 家族の帯同(条件あり)
3. 技能ビザでできないこと
- 在留資格で認められていない職種や業務には就けない
- 無許可で職種を変えることは法律違反
- 就業範囲外の活動は許されない(例:営業、販売などの調理以外の業務)
4. 他職種への変更は可能か?【料理人ビザの場合】
技能ビザで料理人として就労中に他職種へ転職したい場合、以下のポイントが重要です。
4-1. 在留資格変更許可申請が必要
- 技能ビザは「技能」分野に限定されるため、料理人以外の職種に変更する場合は、法務省入国管理局に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
- 例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「特定技能」ビザなど、他の適切なビザへの変更申請が必要です。
4-2. 申請が認められる条件
- 新しい職種に対応した学歴・職歴・資格を有していること
- 新しい職種が在留資格の活動内容に合致していること
- 入国管理局の審査を通過すること
4-3. 申請が却下されるケース
- 転職先の職種が在留資格の活動範囲外である場合
- 新しい職種に必要な能力や資格が不十分な場合
- 書類不備や信用情報に問題がある場合
5. 料理人ビザのまま他の飲食関連業務に就けるか?
- 料理人ビザの範囲は「調理」に限定されるため、販売や接客など調理以外の業務には就けません。
- 飲食店で働く場合でも、役割が変われば別のビザが必要になることがあります。
6. まとめ
ポイント | できること | できないこと |
---|---|---|
同じ職種での転職 | 可能(届出または許可申請が必要な場合あり) | – |
他職種への転職 | 在留資格変更申請が必要 | 無許可で他職種就労は違法 |
調理以外の飲食業務 | 基本的に不可 | 調理以外の業務はNG |
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8. 相談や手続きは専門家へ
在留資格の変更やビザに関する手続きは複雑です。行政書士や入管申請取次行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
おわりに
技能ビザ取得後は、原則として認められた職種での就労が求められます。他職種へ転職を希望する場合は、必ず在留資格の変更許可を申請しましょう。違反すると強制退去などのリスクがありますので、正しい手続きを踏むことが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |