【総合解説】帰化申請の7つの必要条件とは?各要件をわかりやすく解説
**日本国籍を取得する「帰化申請」には、国籍法が定める7つの必要条件があります。**この記事では、帰化申請を目指す方に向けて、それぞれの要件を専門的かつ分かりやすく解説します。
目次
帰化申請とは?
「帰化申請」とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きです。これは個人の意思に基づき、日本に永住するだけでなく、日本人として生活するための制度です。
参考:法務省|帰化許可申請手続
帰化申請に必要な7つの条件とは
帰化の条件は国籍法第5条に定められ、基本的に以下の7つがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
1. 住所要件 | 原則5年以上日本に住んでいること |
2. 能力要件 | 成人であり、法律行為ができること |
3. 素行要件 | 犯罪歴や納税状況が良好であること |
4. 生計要件 | 安定した生活基盤があること |
5. 喪失要件 | 母国の国籍を放棄する意思があること |
6. 思想要件 | 日本の秩序を脅かさないこと |
7. 日本語要件 | 日本語で日常会話や書類作成ができること |
1. 住所要件
原則として「継続して5年以上」日本に住んでいる必要があります。
補足事項:
- 配偶者が日本人である場合などは、短縮されることがあります(例:結婚して3年以上かつ日本に1年以上住んでいればOK)。
- 留学ビザや短期滞在はカウント対象外の場合あり。
参考記事:
▶ 永住ビザと帰化の違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!
2. 能力要件
満18歳以上(成年)であり、法律行為を単独で行える能力があること。
- 精神疾患などにより意思能力がないと判断されると、帰化申請は難しくなります。
3. 素行要件
**素行が善良であること。**以下の点がチェックされます。
- 前科の有無
- 納税状況(住民税・所得税など)
- 道路交通法違反の回数
- 社会保険の滞納
注意点:
軽微な違反でも繰り返していると不許可の可能性があります。
4. 生計要件
安定した収入があり、自立した生活を営んでいること。
- 会社員:雇用契約書・源泉徴収票などで判断
- 自営業:確定申告書や青色申告決算書など
- 無職の場合でも、配偶者等の扶養で安定していれば認められるケースもあり
5. 重国籍防止要件(喪失要件)
帰化により、原則として元の国籍を失うことが条件です。
- 二重国籍を防ぐため
- 一部の国(例:韓国)は国籍離脱に時間がかかることがあるため、証明書類の準備に注意が必要です
6. 思想要件(日本国を破壊しないこと)
反社会的勢力やテロ活動、暴力団などの関与がないこと。
- 政治活動・宗教活動は自由ですが、日本の安全や秩序を脅かす存在と判断されると不許可となります。
7. 日本語能力要件
日常会話ができ、小学校2~3年生程度の読み書きが可能であること。
- 面接時にチェックされます。
- 読み書きのテストを実施されることもあります。
- 日本語能力試験(JLPT)は必須ではありませんが、N3レベル程度が目安です。
まとめ|帰化申請の成功には専門家のサポートが鍵
帰化申請には多くの要件と膨大な書類が必要です。条件を満たしていても、書類不備や説明不足で不許可になることもあります。
そのため、行政書士のような専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
関連記事:
▶ 【帰化申請】行政書士に依頼する7つのメリットとは?自力申請との違いを徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q. 犯罪歴があると絶対に不許可ですか?
→ 必ずしも不許可ではありません。軽微なものや、十分な反省・改善が認められる場合は許可されるケースもあります。
Q. 無職でも帰化できますか?
→ 原則は自立が必要ですが、家族の扶養状況によっては認められることもあります。
Q. 必要な書類は何ですか?
→ 国籍、職業、家族構成などで異なります。法務局または専門家への相談をおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |