【知らないと危険】日本人の配偶者ビザが取り消されるケースとは?原因と対処法を徹底解説
目次
はじめに
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を得た外国人の方でも、一定の条件を満たさない場合、ビザが取り消されるリスクがあります。
この記事では、どのようなケースで日本人の配偶者ビザが取り消されるのか、その法的根拠と回避策、そして取り消された場合の影響まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1.配偶者ビザが取り消される主なケース
① 偽装結婚とみなされた場合
日本人と婚姻はしているが、実態としての夫婦生活を営んでいない場合、入管から「偽装結婚」と判断される可能性があります。以下のような場合が要注意です。
- 住所が別々で同居実態がない
- 会話が成り立たない(言語が通じない)
- 生活費の送金が全くない
- 第三者の紹介による報酬目的の結婚
② 離婚や死別後、適切な変更申請をしていない場合
離婚・死別により婚姻関係が終了したにも関わらず、「日本人の配偶者等」の在留資格のままで在留している場合、資格該当性を失ったとして取り消されることがあります。
③ 6か月以上配偶者としての活動をしていない場合
法定の要件として、「在留資格に基づく活動を継続していない場合」が挙げられています。実質的な夫婦生活が6か月以上確認できないと、在留資格の取消対象になります。
④ 虚偽申請や書類偽造が発覚した場合
申請時に虚偽の事実(年収、職業、婚姻の経緯など)を記載したり、偽造書類を提出した場合、入国管理局は厳正に対処します。
2.配偶者ビザ取り消しの法的根拠(入管法第22条の4)
■ 出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4第1項
法務大臣は、在留資格に基づく活動を継続して6か月以上行っていない場合や、偽りその他不正な手段により在留資格の許可を受けた場合には、在留資格を取り消すことができる。
この規定が、配偶者ビザの取消しの主な根拠条文となります。
外部リンク(出典):出入国在留管理庁|在留資格の取消
3.取り消しを回避するためのポイント
同居実態をしっかり証明
- 住民票は同一住所に
- 生活の写真(旅行・日常)
- LINEなど日常の会話履歴の保存
離婚後は速やかに在留資格変更申請
- 「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討
- 離婚後の状況に応じて専門家の相談を受けましょう
書類は正直かつ正確に
申請時の書類偽装は重大な違反です。多少不利な情報でも、正確に記載しましょう。
4.配偶者ビザの取り消し後の影響
- 即時退去命令の対象となる可能性あり
- 再入国が困難になる(再上陸拒否)
- 今後の在留資格申請が不利になる(審査で不信感)
5.ビザ取り消しに関するよくある質問
Q. 一時的に別居しているだけでも取り消される?
A. 別居期間が6か月以上続き、正当な理由(単身赴任・DV・入院など)がない場合、実質的な婚姻関係がないと判断される可能性があります。
Q. 配偶者が亡くなった場合はどうなる?
A. 死別はやむを得ない事情です。早めに「定住者ビザ」等への在留資格変更手続を行うことが重要です。
まとめ
日本人の配偶者ビザは、婚姻の実態や法令に基づく活動が求められ、「形だけの結婚」や「在留目的の不一致」では取り消される可能性があります。リスクを回避するためには、日常の証拠の保管や状況に応じた資格変更が必要不可欠です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |