外国人の営業職で技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?必要な学歴・職務内容を解説
外国人が日本で「営業職」に就くためには、適切な在留資格(ビザ)の取得が必要です。中でも多く利用されているのが「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」です。
この記事では、営業職で技人国ビザを取得するための学歴要件や職務内容の条件、申請時の注意点について、専門家の視点からわかりやすく解説します。
目次
この記事のポイント
- 営業職でも技人国ビザは取得可能
- 取得には学歴や職務内容の要件あり
- 「単純労働」に該当すると不許可の可能性も
- 面接や報告書作成なども業務範囲に含まれると好ましい
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本の入管法で定められた就労可能な在留資格の一つです。
このビザでは、以下のような分野の業務に従事する外国人が対象となります。
分野 | 例 |
---|---|
技術 | システムエンジニア、設計技師など |
人文知識 | 企画、マーケティング、経理など |
国際業務 | 通訳、海外営業、貿易実務など |
つまり、「営業職」の中でも、専門知識や語学力を必要とする業務であれば、このビザを使って就労することが可能です。
参考:出入国在留管理庁「在留資格 技術・人文知識・国際業務」
2.営業職で技人国ビザを取得するための条件
(1)学歴要件
営業職で技人国ビザを取得するには、以下のいずれかの学歴条件を満たしている必要があります。
- 大学または短期大学を卒業し、営業業務に関連する専攻をしていた
- 日本の専門学校(専修学校専門課程)を卒業し、職務内容と関連性がある
- 10年以上の実務経験(学歴がなくても可。※職務内容と一致が必要)
例えば、「経営学」「マーケティング」「国際関係」「言語学」などを専攻していた人は営業職と親和性が高いと判断されます。
(2)職務内容の要件
職務内容が単純労働(例:飛び込み営業、電話営業、倉庫作業など)ではないことが重要です。
技人国ビザに適した営業業務の例:
- 海外顧客とのメール・電話対応
- 提案資料やマーケティング資料の作成
- 商品企画・市場分析
- 多言語での交渉・翻訳業務
- 貿易事務・輸出入に関する営業活動
このように、知的活動・専門知識を要する業務内容であることが求められます。
3.不許可になりやすいケース
営業職でのビザ申請において、以下のような場合は不許可となることがあるため注意が必要です。
ケース | 理由 |
---|---|
飛び込み営業メイン | 専門性が低いと判断される |
学歴と職務内容が一致しない | 入管が関連性を認めない可能性 |
業務内容が単純作業中心 | 技人国の範囲外 |
日本語力が著しく不足 | 実務に支障ありと判断される可能性 |
4.申請に必要な書類とポイント
(1)主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書の写し
- 大学・専門学校の卒業証明書・成績証明書
- 会社案内・登記簿謄本
- 業務内容説明書(職務内容の詳細記載)
**「業務内容説明書」が非常に重要**であり、単純作業でないことを明確にする必要があります。
(2)会社側の協力も重要
会社側がしっかりと説明書類を作成してくれないと、不許可の原因になります。雇用主と密に連携することが成功のカギです。
5.実際の許可事例と成功のポイント
成功事例①:国際営業職(中国籍)
- 学歴:日本の大学で国際ビジネス専攻
- 業務:中国市場向けの商品提案、商談、翻訳
- ポイント:業務に語学力と国際知識が必要であることを明記
成功事例②:営業企画職(ベトナム籍)
- 学歴:マーケティング専攻
- 業務:マーケティング戦略立案、販促資料の作成
- ポイント:マーケティング知識が業務と密接に関係していることを説明
6.まとめ|営業職でも技人国ビザは取得可能
営業職でも、専門知識や語学力を活かす内容であれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」は取得可能です。ただし、学歴と職務の関連性、業務内容の専門性をしっかり説明することが重要です。
ビザ取得に不安がある場合は、ビザ申請の専門家に相談するのがおすすめです。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |