【行政書士監修】建設業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する方法|許可される仕事内容とは?
目次
はじめに
外国人が日本の建設業で働く場合、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザが使えるかどうかは、仕事内容と雇用形態によって大きく異なります。本記事では、技人国ビザが建設業で認められるケースと認められないケースを具体的に解説し、ビザ取得のために押さえるべきポイントをご紹介します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技人国ビザは、日本でホワイトカラーの専門業務に就く外国人向けの在留資格で、例えば以下のような業務に該当します。
- 技術系:機械設計、システムエンジニア、製品開発など
- 人文知識系:マーケティング、営業企画、商品開発など
- 国際業務系:通訳・翻訳、海外取引業務、語学講師など
詳しくはこちら:技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事一覧
建設業で技人国ビザが取得できるケース
建設業であっても、現場作業ではなく、設計・施工管理・CADオペレーター・技術営業などの専門職であれば、技人国ビザが認められることがあります。
認められる代表的な業務
- 建築設計(建築士など)
- 工事の施工管理(施工管理技士)
- 土木・構造設計に関する設計業務
- 技術営業(建材や設備機器の販売に関連する業務)
- CADオペレーター(一定以上の専門性がある場合)
これらの職種は、「単純労働」に該当しないため、大学・専門学校での学習内容と職務内容の関連性があれば許可が下りる可能性があります。
認められない仕事内容の例
以下のような業務は、技人国ビザでは認められません。
- 現場作業員(土木作業、解体、左官、電気配線工など)
- 資材の搬入・運搬
- 警備・清掃などの単純作業
これらは**「単純労働」に該当し、技人国ビザでは原則不可**です。建設現場での作業が主業務である場合、他の在留資格を検討する必要があります。
技人国ビザ取得に必要な学歴・職歴
学歴の要件
- 大学卒業(専攻と職務内容が関連していること)
- 日本の専門学校(専修学校専門課程)卒業で、専門性があると認められる職務
職歴の要件(学歴に代えて申請する場合)
- 10年以上の実務経験(学歴がなくても可)
※国際業務分野(通訳など)は5年で可
技人国ビザが使えない場合の代替ビザとは?
建設業界で外国人を採用したい場合、特定技能や技能実習など、他の在留資格も視野に入れましょう。
▶ 代替在留資格の例
- 【特定技能1号】建設分野
- 【技能実習】土木、建築などの技能実習職種
- 【経営・管理】独立して建設業を営む場合
関連記事:特定技能1号「建設分野」ビザ取得の要件と申請方法|わかりやすく解説!
よくある質問(FAQ)
Q1. CADオペレーターでも技人国ビザは取れますか?
→ 業務内容が設計補助であり、使用するソフトや知識が専門的であれば可能です。
Q2. 大学で土木工学を学びましたが、建設現場での管理職になれますか?
→ はい、職務が「施工管理」などであれば技人国の対象になります。
Q3. 現場監督もダメですか?
→ 「指示・管理業務」が中心であればOKですが、自ら作業することがメインであれば不可です。
まとめ:建設業でも「専門職」であれば技人国ビザは取得可能
技人国ビザは、建設業であっても専門性があるホワイトカラー職種であれば取得可能です。ただし、現場作業など「単純労働」は対象外のため、業務内容の精査が不可欠です。
・ 設計、管理、営業などの専門職種は可能性あり
・ 現場作業・単純作業はNG、他のビザを検討
・ 学歴や職歴の整合性が重要
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |